2020年3月10日のブックマーク (3件)

  • 「排除」か、「共生」か? ・・家事調停の指針|コラム・弁護士|みどり共同法律事務所

    1.離婚前の監護権紛争と法的手続 夫婦間で離婚紛争が起きると、未成年の子の親権・監護権が深刻な法的紛争になる。たとえば、子を連れ去ったが、単独の監護者となるために「監護者指定」の調停・審判を申し立てる。一方、夫は、自らを監護者と指定し、子の引渡しを求める「監護者指定」「子の引渡し」の調停・審判さらに保全処分を申し立てる。この「監護者指定」や「引渡し」は、未だ離婚が成立していない共同親権者の一方から監護権を全的に剥奪するものであり、それは親権を喪失させるのと異ならない。すなわち、離婚後の「単独親権者指定」を前倒しするのである。 しかしながら、現行民法は、離婚後は父母のどちらか一方の単独親権としているだけで、離婚前の共同親権が否定されるわけではない。したがって、仮に「監護者指定」の申立てがされても、裁判所が審判で一刀両断に「単独監護者指定」をするのは違法というほかない。 この点に関し、私は、

  • 東京高検検事長の定年延長 弁護士や学者など9団体が抗議声明 | NHKニュース

    東京高等検察庁の黒川弘務検事長の定年延長について、弁護士や学者で作る9つの団体が共同で会見を開き、「延長は違法で検察行政を崩壊させるものだ」として、定年延長の撤回と、黒川氏の辞任を求める抗議声明を発表しました。 東京高等検察庁の黒川検事長は、63歳になる先月で定年となる予定でしたが、政府はこれまでの法解釈を変更して、定年を延長し、黒川氏を次の検事総長に起用するための措置ではないかという見方が出ています。 これについて、弁護士や学者で作る「社会文化法律センター」や「自由法曹団」などの9つの団体が、5日都内で記者会見を開き、共同で抗議声明を発表しました。 声明は「検事総長は、政治権力の検察への不当な介入を防ぐ防波堤で、歴代自民党政権も総長人事に介入することは厳に慎んできた。長年の法解釈を無視し、官邸の独断で行われたもので与党や検察庁の中からも異論が噴出している」と指摘し、定年延長を認めた閣議決

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  • 離婚後「子どもと会えない」母親の悲痛 単独親権が壁に?

    「子どもと最後に会えたのは1年半以上前です」。県内の30代女性から紙「声のチカラ」(コエチカ)取材班に悲痛な声が届いた。離婚後、面会できることを条件に息子2人の親権を元夫に譲ったが、元夫の意向次第で会えないことが多くなったという。民法は、離婚後に一方の親にしか親権を認めない単独親権制度を採り、女性と同様のケースは多数ある。「共同親権」を求める訴訟も起きており、国も導入の是非を議論している。(奥川瑞己) 女性は2003年に県外で男性と結婚し、息子2人を授かった。だが、元夫と折り合いがつかなくなり、長男が6歳、次男が3歳だった10年夏、離婚を切り出した。元夫は息子2人と出ていった。 家庭裁判所での調停の末、同年12月に離婚が成立。当初は「面会交流」という形で月1、2回、自宅や実家などで息子たちに会うことができた。ただ、14年8月に女性に交際相手ができたことを知ると、元夫は「もう会わなくていい

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