1.離婚前の監護権紛争と法的手続 夫婦間で離婚紛争が起きると、未成年の子の親権・監護権が深刻な法的紛争になる。たとえば、子を連れ去った妻が、単独の監護者となるために「監護者指定」の調停・審判を申し立てる。一方、夫は、自らを監護者と指定し、子の引渡しを求める「監護者指定」「子の引渡し」の調停・審判さらに保全処分を申し立てる。この「監護者指定」や「引渡し」は、未だ離婚が成立していない共同親権者の一方から監護権を全的に剥奪するものであり、それは親権を喪失させるのと異ならない。すなわち、離婚後の「単独親権者指定」を前倒しするのである。 しかしながら、現行民法は、離婚後は父母のどちらか一方の単独親権としているだけで、離婚前の共同親権が否定されるわけではない。したがって、仮に「監護者指定」の申立てがされても、裁判所が審判で一刀両断に「単独監護者指定」をするのは違法というほかない。 この点に関し、私は、