オーストラリアの裁判所がこのほど、自殺した男性の「未送信メール」に法的な効力があると認める判決を下した。BBCやAFP通信など、海外メディアが報じている。 亡くなった男性は生前、(1)すべての財産を兄弟や甥にわたす、(2)遺灰を庭に埋めてほしい――という内容のメールを下書きしていた。ほかに、妻に対する不満などもつづっていた。死後、彼の携帯電話から下書きがみつかった。 裁判では、男性の妻側が「未送信メールは遺書として認められない」と主張したが、スーザン・ブラウン裁判官は「亡くなった男性の遺言の意思を示している」と判断したということだ。 今回はオーストラリアでの判決だったが、日本でも、メールが遺書として認められることはあるのだろうか。未送信メール(下書き)やLINEに書かれたものはどうだろうか。増田勝洋弁護士に聞いた。 ●日本でメールは「遺言」と認められていないが・・・ 「日本の民法では『遺言
11月から「介護」が加わり、受け入れが拡大する外国人技能実習制度。その問題点について考える日弁連主催のシンポジウムが10月30日、弁護士会館で開かれた。 シンポでは日本同様、「実習生」への人権侵害が横行していた韓国で、労働環境が改善されていった事例が紹介された。特徴的なのは、建前を捨てて、外国人労働者の受け入れ制度として見直しを行った点だ。 ●日本では監督を強化するが、弁護士「構造問題はそのまま」 日本の実習生制度は、発展途上国への技術移転を目的にスタートした。しかし、安価な労働力の供給源として活用されることも多く、実習生への人権侵害の報告が絶えない。 たとえば、ものづくり産業労働組合(JAM)には、実習生から「聞いていた労働条件と違う」「残業代が時給300円しかない」といった劣悪な労働環境についての相談が多く寄せられているという。 こうした問題を受け、今年11月からは「外国人技能実習機構
大阪の市立高校で、男性非常勤講師が教員免許を持っていない教科「世界史A」を教えていたことが、9月に発表された。 大阪市教委によると、講師は「公民」の免許しか持っていなかったが、「世界史A」なら教えられると誤解。学校側も、免許のコピーのチェックが不十分だったという。生徒は今後、免許を持つ別の教師の補習を受けるという。 教員免許をめぐっては、こんな話題も。朝日新聞は8月、九州で教員が不足しているとする記事を掲載した。あまりにも人が少なくて、退職した教師にも声がかかるほどだという。記事では、元社会科教師に対し、教育委員会が「臨時免許を出すから、数学を教えて欲しい」と連絡してきた話が紹介されている。 大阪では教員が免許を持っていなくて、生徒が補習になる一方、九州では免許を持っていないのに、授業をするよう請われる。一体どうしてなのか。免許を持っていない科目を教えるのは違法ではないのだろうか。宮島繁成
レモン果汁とガムシロップを水と混ぜるだけで簡単レモネードの出来上がりーー。わざわざお店で注文しなくても、気軽にレモネードが楽しめるこのレシピを使って、ファミレスを利用する客がいる。 ファミレスの来店者の多くが利用するドリンクバーで、注文をしていないのに、置いてあるガムシロップとレモン果汁を利用してレモネードを作成し、それを片手にファミレスに長時間居座る客がいるというのだ。 注文をしていないのに、ドリンクバーにあるガムシロップなどを利用することは法的に問題ないのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。 ●窃盗罪に当たる可能性がある 「他人の物を無断で取ると、窃盗罪という犯罪になります。ファミレスのガムシロップやレモン果汁はお店の物ですから、『使ってよい』という店側の承諾がない限り、無断で持ち帰ると窃盗罪になります。特に、ドリンクバーを注文していないのであれば、店側の承諾がないのは明らかなので、窃盗
これでは逃げ得ではないのかーー。長い裁判の末に勝ち取った勝訴判決。しかし、裁判所がどれだけ高額の賠償金を命じても、実際に払われるかどうかは分からない。相手が支払わなかったとしても罰則はないし、強制執行にも限界があるからだ。 日弁連が2015年に行ったアンケート調査では、殺人などの重大犯罪について、賠償金や示談金を満額受け取ったという回答はゼロ。6割の事件では、被害者側への支払いが一切なかったというデータもある。離婚の際、子どもの養育費について取り決めたのに、約束が果たされないというのもよく聞く話だ。 このほか、2ちゃんねるの創設者・ひろゆき氏は今年5月、AbemaTVの番組「エゴサーチTV」の中で、「(命令に従わない場合は)1日5万円払えっていう判決が出たりするんですよ。面倒臭いから放っておくと、1日5万円がすげー増えるんですよ。それが何件もあるから、累積で30億くらいいったと思うんですけ
パートナーの浮気相手の勤務先への訪問や電話は、法的な問題になるのかーー。そんな相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーには多数、寄せられている。相手については勤務先と名前しかわからないから仕方ない、という事情があることもあれば、周囲に知らせることで、パートナーや浮気相手に社会的な制裁を加えたいという動機が隠されていることもある。 夫の浮気に悩む妻は、次のように質問している。「(浮気相手と)お話をしたいので、(浮気相手の)勤め先に連絡をするのは法律的に問題ないでしょうか? また、会社に連絡をする際、気をつけることはありますか?」。 また、別の投稿で、ある男性は、交際中のパートナー(女性)の浮気が発覚。そこで「(パートナーの浮気相手の)会社のコンプライアンス部門や総務、人事など個別の担当者に、あくまで相談という形で、話し合い」をしたいと望んでいるそうだ。 配偶者の浮気相手に連絡をとるために、
車の運転中に携帯電話をいじっている友人を、注意しないといけないのでしょうかーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーにこのような相談が寄せられました。 相談者によると、これによって事故が起きたり、警察から取り締まりを受けた場合、注意をしなかった自分も罰せられるのかと不安になったようです。 運転者がお酒を飲んだことを知りながら乗っていた場合、同乗者も罪を問われるということはよく耳にします。運転中の携帯電話の操作を注意しない同乗者も、何らかの罪に問われるのでしょうか。中村友彦弁護士に聞きました。 ●同乗者を取り締まる直接の規定はない 友人が運転中に携帯電話をいじっていた行為はどういった罪になりますか。 「道路交通法71条5の5は、自動車を運転する場合、自動車が停止しているときを除き、運転者が、携帯電話を通話のために使用したり、携帯電話の画面に表示された情報等を見続けたりする行為を原則として禁止し
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