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ブックマーク / ictj-report.joho.or.jp (2)

  • 特集「「男の絆」から生まれるセクハラ 「ホモソーシャル」を知っていますか」

    男性が男性に対して行うセクハラもある。その背景には、男性だけで公的な社会を独占しようとする「ホモソーシャルな社会」のあり方がある。女性に対するセクハラとのかかわりなどについて聞いた。 前川 直哉 福島大学総合教育研究センター 特任准教授 まえかわ なおや 灘中学校・高等学校教諭などを経て現職。ダイバーシティふくしま共同代表。著書に『男の絆─明治の学生からボーイズ・ラブまで』(筑摩書房)、『〈男性同性愛者〉の社会史─アイデンティティの受容/クローゼットへの解放』(作品社)など ─男性から男性に対するセクハラとは? 同性愛的なセクハラが一般的にイメージされやすいでしょう。例えば、男性が同性に対して権力関係を利用して関係を迫るケース。被害者が男性であることから、女性とは異なる被害の訴えづらさがあります。 もう一つは、ホモソーシャルなセクハラというものがあります。これは同性愛的なセクハラとは異なり

    特集「「男の絆」から生まれるセクハラ 「ホモソーシャル」を知っていますか」
    sand_land
    sand_land 2019/08/20
  • 特集「「男性・世帯主」モデルの見直しへ ジェンダーの視点で労働法を考える」

    働き方のルールを定める労働法は、「男性・世帯主」モデルを中心に構築されてきた。ジェンダーの視点から労働法を見直すことで何が見えてくるのか。 こぼれ落ちた視点 「労働法が戦後、整備された際、法がイメージした労働者像は男性労働者の働き方でした。そのため、女性や家族責任を持っている人などを含む、プライベートな領域は労働法の視点からこぼれ落ちてしまいました」 労働法とジェンダーの関係に詳しい黒岩容子さんはこう解説する。戦後直後の労働法がモデルとしてきた労働者は「男性・世帯主」モデルだった。そのため家族的責任やプライベートな生活の重要性に対する認識が欠けてしまったという指摘だ。 そうした労働法のあり方は判例にも影響を及ぼしてきた。例えば、裁判所は、配転命令や残業・休日出勤に関して、使用者の広範な指揮命令権を認めてきた(東亜ペイント事件や日立製作所武蔵工場事件など)。こうした時代背景の中で、「男性正社

    特集「「男性・世帯主」モデルの見直しへ ジェンダーの視点で労働法を考える」
    sand_land
    sand_land 2018/04/26
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