千葉県は28日、東日本大震災で一部が壊れた住宅を対象に、独自の再建支援策を講じる方針を固めた。被災者生活再建支援法に基づく国の支援金は、全壊した住宅や、半壊したが解体や大規模補修が必要な住宅などが対象。千葉県は、国の制度の対象外の半壊や一部損壊などを対象に、住宅補修費の助成や借入金の利子補給などを検討している。 千葉県内では28日午後3時現在、全壊645棟、半壊1521棟、一部損壊1万3334棟の住宅被害が確認されている。浦安市など東京湾岸部では広い範囲で地盤が液状化した。国の制度の対象となる、全壊や大規模補修が必要な半壊は少ないものの、傾いたり、壁にひびが入ったりした住宅が多い。24日の県対策本部会議で森田健作知事が、国の制度の対象外となる被害への支援を検討する考えを示していた。支給対象や金額は検討中という。 国の制度では、市町村から全壊の罹災(りさい)証明を受けると最大300万円が