民間人同士の金銭授受は日本では賄賂にあたらない フランス予備審問制度で裁判官が竹田氏の訴追を検討中 竹田氏、JOC辞任の可能性は? 民間人同士の金銭授受は日本では賄賂にあたらない 2020年東京オリンピック招致をめぐる贈収賄容疑の金の流れ この記事の画像(6枚) オオシバ: ぼくはオリンピックが楽しみなんだけど、竹田会長はどうなるの? 平松デスク: そもそもフランス当局は、ドーピング疑惑の捜査の過程で、今回の不可解なお金の流れを発見した。これは賄賂なのではないかとして、竹田会長を事情聴取までしている。しかし、これは、日本の東京地検特捜部が捜査に乗り出すとしても、竹田会長を逮捕したり、強制捜査したりすることはできないんだ。 なぜかというと、日本の刑法の中に国外犯規定というのがある。これは外国で日本人が悪いことをした場合でも捜査はできるんだけれども、日本の刑法の、「贈収賄」という項目は、日本の