はじめまして。まず、刑事補償請求を理解するために少し憲法の条文を見てみましょう。 憲法40条【刑事補償】 「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」 とあります。この条文に「無罪」の裁判を受けたときにという要件がついてますね、そのため、刑事補償を受けるためには実際に起訴され、公判において無罪判決を得なければこの補償は受けられないことになっている訳です。「法律の定めるところ」の法律とは刑事補償法という法律のことです。 これと似た制度で国家賠償というものがあります。また少し憲法の条文を見てみましょう。 憲法17条【国家賠償責任】 「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」 とあります。これには裁判とか無罪という言葉がありませんから