政府は28日の閣議で、国土交通省が進めている建設業の社会保険(雇用、健康、厚生年金)未加入対策をめぐり、作業員の現場入場制限について国会議員から提出された質問趣意書への答弁書を決定した。健康保険の適用除外承認を受けて国民健康保険組合が運営する建設国保に加入し、雇用と厚生年金の両保険に加入している作業員は現場入場が可能。個人事業主(常用労働者数5人未満)に雇用されている作業員は雇用保険に加入していれば現場に入場できるとした。国交省がこれらの見解を示した。 国交省が策定した「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」には、社会保険に加入していることが確認できない作業員について、「特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取り扱いとすべきである」と明記されている。 ただ、社会保険は就労形態(雇用または請負)などによって入るべき保険が異なるため、一律の判断が難しいのも実態。建設現場の事務担当者が、
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