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ブックマーク / roumuya.hatenablog.com (4)

  • 迷走するホワイトカラー・エグゼンプション - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)

    ホワイトカラー・エグゼンプションを含む労働基準法改正法案の2007通常国会への提出、成立をめぐって混乱が続いているようです。政府としてはなんとしても提出したい意向のようで、あれこれと手段を講じています。 ということで、焦点の年収要件について「900万円」との意向が示されました。 柳沢厚生労働相は10日午前、公明党の斉藤鉄夫政調会長と会い、一定の条件を満たした会社員を労働時間規制から外し、残業代をなくす「ホワイトカラー・エグゼンプション」について、年収900万円以上の会社員を対象に検討していることを明らかにした。 柳沢氏が同日示した厚労省案によると、制度導入の対象者について「管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案」と明記。その水準を「現状では900万円以上と想定される」とした。また、「労働者が自分で業務量をコントロールすることは実際にはできず、過労を招く」との批判に対応するため対象労働者の仕

    迷走するホワイトカラー・エグゼンプション - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
    sdmt
    sdmt 2007/01/15
  • 在日米国商工会議所、年収800万円でホワイトカラー・エグゼンプショ - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)

    まさに今日、労働条件分科会が開催されているわけですが、これはきのうの日経産業新聞から。 在日米国商工会議所(ACCJ)は6日、事務系従業員(ホワイトカラー)の給与を労働時間ではなく、仕事の成果で決める「自律的労働時間制度(日版ホワイトカラー・イグゼンプション)」の創設を求める意見書をまとめた。ACCJは「同制度は優秀なホワイトカラーにやる気と自信を与え、日の国際競争力も向上する」と主張している。 同制度は働く人が仕事の繁閑に応じて労働時間を自由に決められる。忙しいときは深夜まで働く一方、暇なときは早退することも可能。仕事の成果や組織への貢献度で給与を決めるので、残業しても給与は増えない。米国では年収2万3,660ドル(約270万円)以上のホワイトカラーが対象。ACCJは日では年収8百万円以上を対象とすべきだと提言している。 厚生労働省は2007年の通常国会で同制度の法制化を目指してい

    在日米国商工会議所、年収800万円でホワイトカラー・エグゼンプショ - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
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    sdmt 2006/12/09
    というかこれって境界上の年収だと同じ役職でも適用除外になる例とならない例があるような。賃金構造の設計とかどうするんでしょ。
  • 勤務先の買収を望むとき - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)

    このところ、王子製紙による北越製紙に対する敵対的M&Aの話題が報道を賑わしていますが、例によってここでも北越製紙の労組が反対の姿勢を示しています。 王子製紙が北越製紙株の公開買い付け(TOB)を開始したのを受け、北越製紙労働組合(五十嵐栄正委員長、約1060人)は2日、都内で緊急の中央委員会を開き、王子のTOBに反対し、北越の取締役会を支持する声明を満場一致で決議した。 北越労組は声明で「TOBは労組の意向を完全に無視したもので極めて遺憾である」とした上で、「組合員の生活および利益に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、到底受け入れられない」としている。 (平成18年8月3日付産経新聞朝刊から) 賃金水準は業界最大手の王子製紙のほうが高いでしょうし、福利厚生などの面でもかなりのメリットはあるでしょうから、労組にとっては必ずしもマイナスばかりではないはずですが、広域配転の可能性が出てくるとか、あ

    勤務先の買収を望むとき - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
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    sdmt 2006/12/03
  • 自由度の高い働き方にふさわしい制度 - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)

    新聞紙上でもけっこう大きく取り上げられていますが、今日の労政審労働条件分科会でホワイトカラー・エグゼンプションについてかなり具体的な資料が提示されました。「自律的」から「自由度の高い」に変わっているのは濱口先生の意見に近いですね。 まず資料を抜き書きします。 ○自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設 一定の要件を満たすホワイトカラー労働者について、個々の働き方に応じた休日の確保及び健康・福祉確保措置の実施を確実に担保しつつ、労働時間に関する一律的な規定の適用を除外することを認めることとしてはどうか。 1.制度の要件 (1)対象労働者の要件として、次のいずれにも該当する者であることとしてはどうか。 i 労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者であること ii 業務上の重要な権限及び責任を相当程度伴う地位にある者であること iii 業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が

    自由度の高い働き方にふさわしい制度 - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
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    sdmt 2006/11/14
    例のホワイトカラー・エグゼンプションについて。・・・なんかやっぱりよく分からんなあ。
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