2017年5月7日のブックマーク (2件)

  • 個人型確定拠出年金iDeCoで米国株を始める - たぱぞうの米国株投資

    個人型確定拠出年金iDeCoで節税しつつ米国株を始める iDeCoでは投信が基になりますから、個別の米国株や米国ETFは買えません。しかし、投資信託を通して間接的に購入することはできます。 近年確定拠出年金の改正が行われ、公務員や専業主婦の方も加入できるようになりました。これは劇的な改革だったと言って良いでしょう。 古くは共済年金、あるいは厚生年金に加入できない人に大きなメリットのある個人型確定拠出年金です。ここにきて世の中の変化とともに皆保険化しつつあります。 現段階で60歳までの資金拘束はあるものの、節税メリットや免税メリットは大きく、年金運用、あるいは投資の観点からも無視できないジャンルに成長してきています。 特にメリットがあるのが退職金の無い自営業者や退職金が少ない人です。年間の課税所得が控除されるのはみんな同じですが、さらに退職控除が適用されるので、退職金が無ければその枠を活用

    個人型確定拠出年金iDeCoで米国株を始める - たぱぞうの米国株投資
    seiyabookmark
    seiyabookmark 2017/05/07
    メモメモ
  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

    実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ
    seiyabookmark
    seiyabookmark 2017/05/07
    本題からは外れてしまうが、印鑑は印影から3Dプリンターで簡単に複製出来てしまうようになってしまったから、銀行あたりなんかは印鑑に代わって生体認証とかマジで導入し始めたんだって死んだじいちゃんが言ってた