大量の書籍を電子化(スキャン)し、全文を対象に利用者が検索できるなど、作品を対象にした新しい検索サービスを始めやすくするため、文化庁は、著作権法を改正する方針を固めた。作家ら著作権者に不利益がほとんど生じないよう留意しつつ、著作物の電子化や配信を許諾なしにできる範囲を広げる。 書籍の全文検索サ…
大量の書籍を電子化(スキャン)し、全文を対象に利用者が検索できるなど、作品を対象にした新しい検索サービスを始めやすくするため、文化庁は、著作権法を改正する方針を固めた。作家ら著作権者に不利益がほとんど生じないよう留意しつつ、著作物の電子化や配信を許諾なしにできる範囲を広げる。 書籍の全文検索サ…
EU裁判所(ECJ, CJEU)は11月10日、オランダの図書館がE-Book貸出の合法性確認を求めて提訴していた裁判で、E-Book(電子書籍)の貸出を印刷本と同一条件で認める判決を下した。欧州の出版社団体は、「無制限なE-Bookの貸出しは、出版社の収入に対する重大な脅威である」とする声明を出して批判している。 "one copy, one User"モデルでフェアユース原理を適用 本件は、オランダの公共図書館協会 (Vereniging Openbare Bibliotheken, VOB)と版権徴収団体 (Stichting Leenrecht, SL)が当事者となり、VOBによるE-Bookの貸出にライセンスが必要となるかを確認するもの。オランダの法律では、著作物が図書館から貸出された際に版権料が発生するものとされている。ECJ判決は、貸出しが「1部1ユーザー」モデル(1回に1ユ
【朗報】ちょうど70年前に息を引き取った曽祖父の本が、遺族に承諾なく勝手に全世界で出版されていた件 by kohki · 2015年8月11日 どうも、私です。 このブログ記事は、カフーツのブログJelly vol.35の参加記事です。 で、掲題の件です。 私の曽祖父を紹介します まずは、曽祖父についてです。ひいおじいちゃんです。名前は、西亀正夫、と言います。西の亀、と書いてニシキ、と読みます。 さすがにWikipediaに記事はないのですが、ひいおじいちゃんについては、学術研究書が出版されていて、そのPDFも一般に公開されているので、興味ある方はどうぞ。 一言で言うと、曽祖父は戦前の地理学における研究教育者だったとのこと。このあたり、鉄道オタクである私には親近感を覚えます。 日本だけにとどまらず、世界地理にも通じ、満州や樺太などにも研究旅行に言ったそうです。 明治16年(1883)広島生
鳴り物入りで始まった佐賀県の県立高校でのタブレット利用。購入しなければ入学資格取り消しの可能性もとまで言われながら、電子教科書のDLで授業がつぶれるなど芳しくない報道が。インストールした状態で本体を渡せ、USBメモリ等の可搬型媒体で渡せ等の声が上がりました。 なぜ課題の残る学校でのDLが実施されたのか。どうやら著作権絡みの問題らしいとの報道が。 電子教材導入に著作権の壁…佐賀 : 教育 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE) http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20140608-OYT8T50021.html この記事に対する反応をまとめました。コメントなしは抜いてあります。 Yumiko Yamaguchi @clione てっきりソフトウェアと同様かと思ってた→電子教材導入に著作権の壁…佐賀 : 教育 : 読売新聞 “電子教材に関連する著作権
不正コピー対策で遅れ 佐賀県教委が鳴り物入りで県立高校の授業に導入したタブレット端末だったが、電子教材を取り込めないトラブルが相次ぎ、授業の準備作業が予定より1か月も遅れた。 原因を探ると、電子教材における著作権の問題が浮かび上がった。 県教委によると、教材データの取り込みは当初、DVDやSDカード、USBなどを生徒一人一人に配る予定だった。福田孝義・副教育長は「記憶媒体は簡単に持ち運びができ、端末の容量が重くなることもない。使い勝手が良いと判断した」と振り返る。 ところが、それに「待った」がかかったのは昨年11月。電子教材を扱う業者側が「記憶媒体に取り込んだ教材は不正にコピーしやすく、著作権が侵害される恐れがある」と指摘し、記憶媒体を使うには「不正コピーを防ぐ技術を記憶媒体に施すこと」との条件を出してきた。このため、県教委では、不正コピーを防ぐ技術を研究したが、時間的な問題もあり、今年2
電子書籍のDRMを回避してコピーを可能にするソフト「コミスケ3」を製造したとして、著作権法違反の疑いで横浜市のソフト開発会社社長などが逮捕され、その後不正競争防止法違反の罪で起訴された事件を受け、電子書店やDRMメーカーなどで構成する日本電子出版協会が5月28日、見解を発表した。 協会は、DRM回避ソフトは結果的に電子書店などのコストを増大させると指摘。被告に厳正な司法判断がなされ、違法コピーを助長する行為が処罰されるとの認識が広まれば、DRMなしの電子書籍の配信も可能になるとしている。 コミスケ3は、画面キャプチャ機能が動作しないよう仕組んであるDRMを回避し、連続して撮った画面キャプチャを一冊の書籍に仕上げるプログラムから成り立っていたとみている。電子書籍を不正コピーされた電子書店の多くは同協会の会員社で、電子書店にDRM技術を提供していたのも会員社だったという。 事件の影響について会
きっかけはケータイWatchで書いた下記の記事。 制限付きプロフィールで自宅の電子書籍を開放 – ケータイ Watch http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/minna/20131101_621718.html 電子書籍大好きユーザーとして、友達が家に遊びに来たときに購入した電子書籍(主にマンガですが)を安心して見せられるこの使い方は割と気に入ってたのですが、それってライセンス違反してない?というご指摘をいただいたのが今回のエントリーのきっかけです。 はてなブックマーク – 制限付きプロフィールで自宅の電子書籍を開放 – ケータイ Watch http://b.hatena.ne.jp/entry/k-tai.impress.co.jp/docs/column/minna/20131101_621718.html ただ、自宅内で友達に見せるだけなら著
スキャン代行サービスを手掛けるブックスキャンが、蔵書の電子化における適切なルール作りを目的に、複数の業者とともに業界団体を立ち上げた。Myブック変換協議会などとも協議していくという。 ブックスキャンは5月15日、蔵書の電子化を行うための環境づくりを目指す団体「日本蔵書電子化事業者協会」(仮称)の設立準備会を発足した。 蔵書の電子化をユーザーに代わって行うスキャン代行サービスは、業種として過渡期に来ている。ユーザーからの強い人気に支えられ業者の数はここ数年で大きく増えたが、著作権者や出版社からの反発もあり、裁判も進行中だ。 権利者側では3月に蔵書電子化事業連絡協議会(Myブック変換協議会)を設立。蔵書の電子化におけるルールの策定と許諾スキームの推進を目的に活動しているが、今回のようにスキャン代行業者からの明確なアクションがないまま、5月には、スキャン代行を装い、いわゆる海賊版を違法に販売して
マクミラン・グループのTor-Forge Booksが、E-BookのDRMを撤廃する計画を発表して1年、実際に外したものが発売されて9ヵ月が経過したが、英国Tor Booksのジュリー・クリスプ編集長は4月25日のブログでこの試行の結果を報告し、DRMなしでも違法コピーに影響は見られなかったことを明らかにした。DRMの抑止効果が、事実として否定されたのは初めて。少なくとも「ふつう」の出版社にとってDRMが無用であることが明らかになったものと思われる。 「違法コピーの脅威」は大部分幻想 違法コピー(海賊版)の存在はE-Bookの登場とともに喧伝されており、オンラインストアには厳重なDRMを付けて販売することが要求されてきた反面、DRMには防止効果はなく、逆にストアによる読者管理の名分を与え、購入者にプラットフォーム(デバイス/クラウド)の選択を強いるなど、不自由を強いてきたとして批判されて
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日本経済団体連合会(経団連)は2月19日、電子書籍の流通と利用の促進に向けた「電子出版権」(仮称)の新設に関する提言を公開した。 この電子出版権は、現行の著作権法にある「出版権(複製権)」の基本的な考え方を電子書籍に適用したもので、著作権者が有する「複製権」と「自動公衆送信する権利」を基に構成されている。要件としては以下のようなものが挙げられている。 電子出版権(仮称)の要件 電子書籍を発行する者に対して付与される 著作権者との「電子出版権設定契約」の締結により発生する 著作物をデジタル的に複製して自動公衆送信する権利を専有させ、その効果として差止請求権を有することを可能とする 他人への再利用許諾(サブライセンス)を可能とする 提言意図としては海賊版などインターネット上で起こっている著作権侵害に対してのもの。現行、それらを排除する権限は著作権法に存在しない。本丸としては著作権法の改正によっ
前回の記事はこちら↓ http://kenakamatsu.tumblr.com/post/19395239269/rinsetsu ———————————————————— ★ ここまでのあらすじ 音楽CDの著作隣接権からヒントを得て、出版社にも書籍に関する「著作隣接権」を自動的に与えちゃおう、という動きが各所で本格化していた。 しかし、国内にしか通用しない権利のため海賊版の撃滅には効果が無く、逆に権利者が多くなって「作品の死蔵リスク」が増すという懸念から、作家側から大きな反発を受けたのだった。 そんな中、中川正春 衆議院議員(内閣府特命担当大臣)が座長を務める 『 印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会 』 ・・では、「著作隣接権」 → 「出版物原版権(仮)」 → 「(仮)出版物に係る権利」 と名称を変更しつつそのパワーをうまく調整して、いよいよ著作権法の改正試案としてまとめつつあ
「中二病と音楽産業」で始まった作家・堀田純司さんの連載2回目は再び出版社の著作隣接権関連をめぐって。前回の「出版社の著作隣接権は誰得なのか」から一歩進み、こうした議論が起こるに至った背景を出発点に、出版社が担ってきた「成功の再配分」という機能は電子の時代に失われるのではないかとみる。(編集部) 出版社にも著作権に準ずる権利を与えようという論議が、報道されたり、あるいは出版社の「中の人」を通じて言及されたりして、しばしばネットの海をにぎわせます。私もまた、4月にこの件について原稿を書き「出版サービスを提供した側の権利を確立することは、誰にも得をもたらさない」と自分の考えを述べました。 結局のところ、そうした“市場原理主義的”な土俵に乗るのであれば、日本の出版社は外資にかなわなくなるのではないか、と感じるためです。 この原稿は多くの方にお読みいただいてありがたかったのですが、一方で反省したのは
日経新聞によれば、政府の知的財産戦略本部は、出版社に著作隣接権を与える方針だという。この記事は「電子書籍で読める作品の数を増やすため」と書いているが、これは嘘である。出版社に隣接権を認めると、一つの本に多くの権利者が拒否権をもつアンチコモンズ状態になって、電子出版は止まってしまうだろう。 今でも、出版社は隣接権を実質的にもっている。紙の本をスキャンして電子化するとき、「版面権」と称するものを主張するのだ。これには法的根拠はないが、実質的に出版社が許諾権をもっているため、電子化の大部分の時間は著作権の交渉に取られる。これを法的に認めたら、独立系の出版社が電子化することは不可能になる。 日本で電子書籍が出てこない最大の原因は、出版社に隣接権がないためではない。アマゾンのKindleやアップルのiBooksを日本の出版社が拒否して、「端末で本を読む」という習慣ができていないためだ。この一つの原因
◆4月から出版デジタル機構が発足 4月2日、新年度の出版業界に新たな動きがあった。出版物の電子化をサポートするため出版業界が連携して「出版デジタル機構」を設立したのだ。米国では昨年5月、アマゾンの売上高がペーパーバックの売上を電子書籍の売上が上回ったとされ、日本の出版業界も国際社会に遅れを取らないようにとようやく電子書籍に目を向け始めた形だ。 機構には、講談社や集英社など大手出版社のほか官民ファンドの産業革新機構など約15社が出資し(賛同出版社は約300社に及ぶ)、5年後に電子書籍点数を現在の約20万点から100万点に増やし、約2千億円の市場の実現を目指すという。 気になるのは、その「出版デジタル機構」の前身に当たる「印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会」(座長=中川正春防災相)で3月30日に発表された「出版物原版権」という新たな権利の創設の件だ。 ◆出版物原盤権とは 「出版物原版権
電子書籍などの新しい出版市場が拡大していく中で、権利処理の複雑化や悪質な権利侵害に対抗するため、出版社側が付与を提案している著作隣接権について、日本漫画家協会が見解を示した。 「残念ながら否定的にならざるを得ない」――やなせたかし氏が理事長を務める社団法人日本漫画家協会が、出版者(社)への著作隣接権付与についてこのような見解を4月2日に発表した。 この動きは、電子書籍などの新しい出版市場が拡大していく中で、権利処理の複雑化や悪質な権利侵害に対抗するため、出版社側が付与を提案している著作隣接権について、著作者団体が見解を述べたもの。同協会の常任理事には、ウノ・カマキリ氏、さいとう・たかを氏、里中満智子氏、ちばてつや氏、松本零士氏などが名を連ねている。 同見解では、隣接権付与による権利情報管理と処理能力の向上がメリットだとする出版者側の主張に一定の理解を示しているが、個別の出版者に権利を付与す
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