育休、専業主婦の夫にも 厚労省、改正案提出へ2008年12月18日22時1分印刷ソーシャルブックマーク 厚生労働省は18日、専業主婦がいる家庭の従業員も育児休業が取れるようにするなど、父親の育児参加の促進策を盛り込んだ育児・介護休業法改正案を来年の通常国会に提出する方針を固めた。来週にも開かれる労働政策審議会(厚労相の諮問機関)が、こうした方針を盛り込んだ報告書を取りまとめる方針。 育休は原則として子どもが「1歳になるまで」の間に1回取れる。ただ、労使協定があれば専業主婦(夫)がいる家庭の従業員を育休の対象外にできる規定があり、75%の事業所が適用している。改正案では、この規定を廃止。また、母親と父親の両方が育休を取る場合は、育休が取れる期間を「1歳2カ月」まで延長できるようにする。 厚労省の07年度調査によると、40歳以下の男性社員の3割が育休を取りたいと考えているが、実際の取得率は1.