サラリーマン世帯の専業主婦が、一時的な会社勤めで厚生年金の被保険者となっていた記録が見つかったことで、過去に受け取った年金を返納させられるケースについて、厚生労働省は4日、返納を求めない方針を固めた。すでに返納した人には戻すことも検討している。 会社をやめて専業主婦に戻る際、サラリーマンの夫に扶養される3号被保険者の届け出をしないと、未加入の状態になる。 年金受給者が、過去の未加入期間が見つかった場合、「特例届け出」をすれば未加入期間を解消できるが、年金額に反映されるのは特例届け出以降。社会保険庁から、それまで受け取った年金の返納を求められる場合があった。 ただ、特例届け出の仕組みを導入した当時は、このような事例は想定していなかった。専業主婦の無年金や低年金を防ぐことが特例届け出の趣旨であることも踏まえ、運用を見直すことにした。