国籍選択制度に関する意見書 2008年(平成20年)11月19日 日本弁護士連合会 意見の趣旨 1 日本人と外国籍者との間に生まれた結果、父母双方の国籍を取得し、複数国 籍となった者(以下「異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者」という)や、 外国籍者との婚姻等に際して、当該外国の法令により外国籍を自動的に取得す るに至った者についても国籍選択を義務づける現行制度(国籍法14条ないし 16条)は、基本的人権の保障に関して重要な意味をもつ法的地位である国籍 を一律に奪い、アイデンティティーの自己決定権の侵害などの人権侵害を生じ させるおそれのあることを考慮し、異なる国籍の両親から生まれた複数国籍者 や外国籍者との婚姻により自動的に複数国籍となった者については国籍選択義 務の適用がないように、国籍法を改正すべきである。 2 国籍法15条1項に基づく国籍選択の催告は、法務省による催告から 1