本年は、日韓関係にとって大きな節目の年です。ちょうど百年前の8月、日韓併合条約が締結され、以後36年に及ぶ植民地支配が始まりました。三・一独立運動などの激しい抵抗にも示されたとおり、政治的・軍事的背景の下、当時の韓国の人々は、その意に反して行われた植民地支配によって、国と文化を奪われ、民族の誇りを深く傷付けられました。 私は、歴史に対して誠実に向き合いたいと思います。歴史の事実を直視する勇気とそれを受け止める謙虚さを持ち、自らの過ちを省みることに率直でありたいと思います。痛みを与えた側は忘れやすく、与えられた側はそれを容易に忘れることは出来ないものです。この植民地支配がもたらした多大の損害と苦痛に対し、ここに改めて痛切な反省と心からのお詫(わ)びの気持ちを表明いたします。 このような認識の下、これからの百年を見据え、未来志向の日韓関係を構築していきます。また、これまで行ってきたいわゆる
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 障害者雇用対策 > トピックス > 平成21年4月(一部平成22年7月、平成24年4月又は平成27年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。 平成21年4月(一部平成22年7月、平成24年4月又は平成27年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。 ○改正概要 障害者雇用促進法の改正の概要(PDF:343KB) 障害者雇用促進法が改正されました ―事業主のみなさまへ(パンフレット)―(PDF:421KB) 除外率の引下げについて(PDF:97KB) ○法律 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律 条文(PDF:147KB)、新旧(PDF:293KB) ○政令 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第128号) 条文(PDF:57KB)、新旧(PDF:
賃貸アパートの家賃の一時滞納を理由に強引に追い出されたとして、東京都内の男性(26)が家賃集金代行会社「J・CCO」(東京)などに損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(甲斐哲彦裁判長)が「法律上の手続きによらず、原告の居住する利益を一方的に奪った」として、計55万円を支払うよう命じる判決を言い渡していたことがわかった。 判決は7月30日付。 判決などによると、男性は昨年2月、同月分の家賃の一部を一時滞納し、約1か月後に残りを支払ったが、同社は、男性が部屋に入れないよう別の鍵でドアを施錠し、部屋にあった家具などをすべて撤去した。 東京地裁では今年4月28日にも、別の元居住者が同様の趣旨で不動産会社「シンエイエステート」(同)などに賠償を求めた訴訟で、会社側が解決金を支払うことで和解が成立している。
電気設備工事大手「九電工」(福岡市)の社員だった福岡県内の男性(当時30)の自殺は過労が原因だとして、妻(34)や両親が同社に損害賠償など計約1億1900万円の支払いを求めた訴訟は9日、福岡高裁(古賀寛裁判長)で和解が成立した。九電工側が労働時間の管理の問題などが死亡の原因と認め、解決金約8千万円を遺族側に支払う。 遺族側の代理人で、過労死弁護団全国連絡会議代表幹事の松丸正弁護士によると、過労自殺をめぐる訴訟の解決金としては高額という。 一審・福岡地裁は自殺と過労の因果関係を認め、約9900万円の支払いを同社に命じていた。和解条項には、九電工側が「同種の事件が再発しないよう最大限努力する」ことも盛り込まれた。 男性の妻は会見し「和解はできたが、主人は帰ってこない。同じ遺族が増えないことを祈ります」と語った。 九電工は「あらためて哀悼の意を表する。今後、再発防止に向けて取り組む」との
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