4月29日付け本コラムで「消費税増税スキップ」を書いた。イギリスでは消費税を増税して景気が低迷していることなど経済的な観点からの意見だが、今回はその法的側面や経済的な補足をしたい。 自民党の高市早苗政調会長は、来年4月からの消費税率引き上げの是非を、安倍晋三首相が今年10月に最終判断するといっている。安倍首相自身も現在のところ「白紙」である」といっている。これは政治家のスタンスとしては正しい。 筆者としては賢明な判断をしてもらいたいが、実は法的には消費税税率の引き上げは、昨年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」(消費税増税法)で決まっている。 「経済財政条項の激変」とは しばしば新聞などでは、景気条項に努力目標として名目3%、実質2%のGDP(国内総生産)の経済成長率が明記され、経済環境が急変したときには増税を見