最高裁の「夫婦別姓」合憲判決に「時代遅れ」など批判が噴出 そもそも裁判所が国会に積極的な法律改正を命じるのは越権行為 司法権の限界はある。国会で議論し、選択的夫婦別姓の早期の法改正を 6月23日、最高裁が「夫婦別姓」を認めないという判決を下した。多くの人々が、最高裁の判決に対して「時代遅れだ!」「裁判官の年齢が高いからだ!」などという批判の声を上げた。日本経済新聞社会面では、早稲田大学の棚村政行教授が「(国会の議論に委ねるのは)裁判所としての職責を放棄したことに等しい」という痛烈な批判を行っている。 しかし、私は今回の最高裁判決はやむを得ないものであり、司法権のあり方として正しいものであると考えている。 日本国憲法41条には「国会は、国権の最高機関であって、“唯一の立法機関”である」と明記されている。最高機関性については議論があるが、「唯一の立法機関」であるという点は争いがない。狭い意味で
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