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放送法に関するshigo45のブックマーク (5)

  • 政治的公平の放送法条文撤廃 党派色強い局可能に - 共同通信 | This Kiji

    安倍政権が検討している放送制度改革の方針案が15日、明らかになった。テレビ、ラジオ番組の政治的公平を求めた放送法の条文を撤廃するなど、規制を緩和し自由な放送を可能にすることで、新規参入を促す構え。放送局が増えて、より多様な番組が流通することが期待される一方、党派色の強い局が登場する恐れもあり、論議を呼ぶのは必至だ。 共同通信が入手した政府の内部文書によると、規制の少ないインターネット通信と放送で異なる現行規制を一化し、放送局に政治的公平などを義務付けた放送法4条を撤廃するとともに、放送に認められた簡便な著作権処理を通信にも適用する。

    政治的公平の放送法条文撤廃 党派色強い局可能に - 共同通信 | This Kiji
    shigo45
    shigo45 2018/03/15
    悪用してきた放送法4条を政権自ら撤廃する理由を考える必要がある。剥き出しの資本の論理での放送支配に4条は邪魔だろう。単にイデオロギーだけで競争が成り立つわけではない。闘う民主主義的な留保にも注意が必要。
  • NHK受信料訴訟、最高裁に法相の意見陳述申し立て:朝日新聞デジタル

    NHKの受信料契約を拒否した男性に、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟で、法務省が最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に、金田勝年法相による意見陳述を申し立てたことがわかった。裁判結果が社会に大きな影響を与えると判断したためで、大法廷が許可して意見陳述が実現すれば、戦後2例目となる。 訴訟では「受信設備を設置したらNHKと受信契約を結ばなければならない」という放送法の規定が、憲法に違反しないかなどが争われている。一、二審は災害報道などNHKの役割を挙げ、「公共の福祉に適合し、(規定は)合憲」と判断した。大法廷は受信料制度について初判断を示すため、年内にも審理を開く。 法務省関係者によると、金田法相は書面による意見陳述を予定。放送法の規定は合憲との立場で、公共放送の役割の重大性や受信料制度についての考えを示すという。 1947年に制定された法務大臣権限法は、国が訴訟の当事者でなくても、国の利

    NHK受信料訴訟、最高裁に法相の意見陳述申し立て:朝日新聞デジタル
    shigo45
    shigo45 2017/04/10
    これより前に、最高裁側から法務省に意見陳述の要請があったことには注意が必要(https://goo.gl/zxKMV5)。法務省から望んだのか最高裁が望んだのかによって意味が異なる可能性はある。あくまで可能性だけど。
  • 受信料訴訟、最高裁動く 法務省に異例の要請 - 日本経済新聞

    NHKが東京都内の男性を相手に受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた訴訟の上告審で、最高裁が年内にも下す判決を前に法務省にこの問題で異例の意見陳述を求めていることが分かった。受信料制度を定めた放送法64条の合憲性という国民の関心が高く、社会的な反響も大きいテーマだけに、国側の説明に耳を傾けて参考意見とする狙いもありそうだ。裁判は受信契約を拒否した男性をNHKが受信料の支払いを求めて提訴したも

    受信料訴訟、最高裁動く 法務省に異例の要請 - 日本経済新聞
    shigo45
    shigo45 2017/03/31
    想像に過ぎないが、最高裁が「政府の意見はちゃんと聞きましたよ」と防備した上でNHKに不利な判決を出す気がしないでもない。/金田法務相が出廷して意見陳述すればNHKが確実に負けるのにな。
  • 高市氏「米国に説明する」 米の人権報告書に停波発言:朝日新聞デジタル

    米国務省が3日に公表した「人権報告書」で、高市早苗総務相が放送局に「電波停止」を命じる可能性に言及したことが取り上げられ、高市氏は7日の衆院総務委員会で、「従来の法解釈を述べただけだ」と釈明した。その上で、「誤解に基づく記述で残念だ。外務省を通じて米国に説明していく」と述べた。 民進党の奥野総一郎氏の質問に答えた。米国務省の人権報告書は、日の「報道の自由」について高市氏の発言などを例に「政府によるメディアへの圧力の高まりについて懸念を生じさせている」と指摘。「報道の独立性は重大な脅威に直面している」とした。 高市氏は、放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法違反を理由に、電波停止を命じる可能性について国会で繰り返し答弁している。

    高市氏「米国に説明する」 米の人権報告書に停波発言:朝日新聞デジタル
    shigo45
    shigo45 2017/03/07
    二十数年前の政府の不当な放送法解釈変更を踏襲というのは高市氏の言う通り。しかし昨年一つの番組だけで政治的公平性判断可能と政府統一見解、放送局幹部の与党呼出、総務相の行政指導。一方東京MXは見守るらしい。
  • 高市総務相の停波発言と放送法の関係を整理しておく。(追記あり) - 45 For Trash

    高市総務相が放送法4条違反を理由に電波法による停波処分を行う可能性に言及し、安倍首相もこれを肯定したことで、表現の自由と放送法の問題について議論が起きている。 連日堅い話題になってしまうが、ごく簡単にこの問題を整理しておく。 *1 高市総務相や安倍政権の停波の論理 停波の形式論理 放送法4条1項の解釈 放送法4条1項の性質 全ての規定が当然に「法規」なわけではない 放送法4条1項と放送法1条・憲法21条との関係 政権の解釈変更 70年前からずっと望んできたもの 追記(2016.2.11) 高市総務相や安倍政権の停波の論理 停波の形式論理 総務相や首相が停波できるとする論理をごく簡単に言うと次のようになる。 「放送法4条1項には放送事業者の放送番組の編集にあたり従わなければならない義務を定めている。これに違反した場合は、電波法76条に定める総務大臣の権限として停波を命じることができる。」 下

    高市総務相の停波発言と放送法の関係を整理しておく。(追記あり) - 45 For Trash
    shigo45
    shigo45 2016/02/11
    放送法4条1項を「法規」と見るなら違憲、「倫理規定」と見るなら行政処分の根拠とはできない、という単純な問題ですが、そうもいかないようです…。
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