<概要> 派遣先企業で派遣労働者を直接雇い入れた場合に奨励金が支給されます。製造業に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。 実施期間は平成21年2月6日から平成24年3月31日まで。 <受給要件> いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。 ①6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受けていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新ありの場合に限る)で直接雇い入れる場合 ②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合 ※その他、奨励金の支給には一定の要件があります。 <支給額> 期間の定めのない労働契約の場合 6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約の場合 大企業 計50万円 6ヵ月経過後 25万円 計25万円 6ヵ月経過後 15万円 1年6ヵ月経過後 12万5千円