7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、
SONYの元社員の人が裸眼立体視に関する特許権侵害で米国任天堂を訴えたというニュースがありました(参照記事)。 この人が2003年に自身が発明した技術を任天堂に対してデモしたところ、その後ライセンス契約もなしに3DSが開発・製造・販売されてしまったということです。任天堂側は3D技術はこの人以外からも見せてもらっているし、そもそも特許技術と3DSの技術は違うものであると主張しているそうです(まあ、普通はそう反論するでしょう)。 この件、どちらに分があるのかは報道情報だけではわかりませんが、この手の話は一般的に問題になりがちです。拙訳『オープンイノベーション』では、Go Computing社の役員がMicrosoftにPenPoint OSの技術を説明しに行ってライセンス交渉をしたところ、交渉は不成立、しかし、翌年にはMicrosoftがPenPoint OSとそっくりのWindows for
どうもこんばんは。 夜の弁護人、WP-オレンジです。 さていきなり本題です。 いますよね。 金払わない人。 何かと言い訳して払おうとしない人。 イチャモンつけて逃げようとする人。 最低!! ディレクターとしてそんなヤカラを黙って見過ごす訳にはいかない。 お天道様が許してもこのディレクター様が許さない!!! 本日は、そんな「悪徳クライアント」に打ち当たる前に、まず確認しておいた方が良い 実録!知って得する少額訴訟!! をお送りいたします。 少額訴訟ってナニ? はい。そのまんまです。 簡潔に言うと「60万円以下の金銭支払いに対して簡易裁判所で行われる裁判」です。 例えば30万でサイト制作を請け負った。でも相手が払ってくれない。 はい。少額訴訟で裁判!!!!! てな具合です。 通常の裁判よりも簡潔で、且つスピーデーィに終わるので、とても有り難いシステムです。 少額訴訟に至った経緯 まずはここから
21日に発売された新型スマートフォン「iPhone(アイフォーン)5」を巡り、ソフトバンクモバイル(東京)が全国の販売店で行っている旧型アイフォーンの下取りサービスが、古物営業法違反(無許可営業)に当たる恐れがあるとして、警視庁がサービスの中止を求める指導をしたことが24日、分かった。 これに対し、同社では下取り方法を見直すことで対応したいとしている。 同社によると、同社では「5」の発売と同時に、47都道府県のソフトバンクショップや量販店などで下取りを実施。機種や性能別に2万~2000円で買い取り、「5」の月々の利用料金から割り引くというもの。 古物営業法では、中古品を下取りするには営業所のある都道府県公安委員会から古物商の許可を得る必要があるが、同社は許可を得ていなかった。無許可営業は3年以下の懲役か100万円以下の罰金。 警視庁の指摘に対し、同社は、古物商の許可を受けているグループ会社
規制!!規制!?...ギャンブルを本当に規制したいならこんな方法はいかが? 今回の話はもともとボツにした記事の中にあったものなんですが、普段記事が長い長いと言われているのでほんのり短めで面白そうなものになるかな?とちょっと抜粋してみました。
DSソフトのプロテクト解除を行う「マジックコンピュータ」通称「マジコン」の販売会社5社に、任天堂以下54社のソフトメーカーが、販売差し止めの訴訟を起こしました。 「マジコン:違法DSソフト使える機器販売 任天堂など、中国系5社を提訴」 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080730ddm041040070000c.html 今回もこれに至る手際が、素晴らしいです。 まずスクウェアエニックスの新作ソフト「ドラゴンクエストV」で、コピー防止措置を仕掛けます。 「スクエニがDS版ドラクエ5にコピーガード 「船が港に着かない」」 http://www.cyzo.com/2008/07/post_772.html しかしこれを翌日には「マジコン」販売会社がファームアップで対応。 ところがこの行為、「不正競争防止法」第2条第10項の禁止項目「営業上用いられて
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