「東野圭吾さんら作家7名がスキャン代行業者2社を提訴」という件に関する4人の呟きをまとめました。12/20深夜のちょっとした盛り上がりを思い残すために。
「CDが売れない」「音楽業界が危ない」と言われ始めてから 随分と時が経ちました。 さまざまな立場の、さまざまな方が、この状況をどうにかしようと、 思案したり、工夫したり、挑戦したり、啓蒙したりしてきました。 しかし残念ながら、2011年を迎えた今も、あまりCDは売れません。 音楽業界は危ないままです。 僕たちメリディアンローグの3人は、そんな音楽業界の中で、 ここ何年もの間、色んな事を経験し、色んな事を考えてきました。 その中で、確信したことがあります。 「もう、このままでは、ダメだ」 1.あなたの知ってるあのアーティストも、実はアルバイトをしている アーティストは、自分が素晴らしいと信じる楽曲を作ります。 音楽事務所などの手によって、CD化の準備が行われます。 レコード会社などの手によって、CDが生産されます。 音楽出版社などの手によって、宣伝が行われます。
「出版界、このままでは崩壊する」――ダイナミックプロ、絶版ラノベ・SFを電子書籍化:おもしろさは誰のものか(1/2 ページ) 「このままでは出版業界は崩壊する」――そんな危機感から、1つの電子書籍販売サイトが生まれた。絶版本を電子書籍で“復活”させる「ダイナミックアーク」だ。開設したのは、漫画家・永井豪さんの版権管理・マネージメント会社のダイナミックプロダクション。新刊書籍が量産されてはすぐに絶版になるという出版界の負の連鎖に、一石を投じたいという。 ダイナミックアークでは、1冊315円で、絶版ライトノベルやSFを販売。一度購入すれば、いつまででも、何度でも読める。「売ったら終わり」ではなく、作家が作品を改訂することもあるという。出版社を通さず、作家と直接交渉してコンテンツを集めた。 ネット時代の出版のあり方を探るためのテストケースにしたいという。「急速に変化するITの世界について行くため
「価格はあなた次第」のレディオヘッド新作、幾らで売れた? - ITmedia News (ソース:http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1883) 【一銭も払わずにダウンロードした人が6割】 【平均価格は2.26ドル】 この記事を読んであなたはどう思うだろう。 「こんな素晴らしいアルバムに2ドルだけなんてひどい!」 「6割も卑怯なフリーライダーがいる!」 「アーティストは缶ジュース2本分の値段でアルバムを売らなくちゃいけないの!?」 うん。そうだね。 そう読めるように記事は作ってある。 じゃあ、ちょっとこっちの記事を見てみようか。 http://www.vibe-net.com/news/?news=0032416 ここには、(非公表、関係者筋情報だけど)「すでに120万枚にも上っている」とある。 DL開始2日目の記事だ。この意味分
人気バンドのレディオヘッドが先月、買い手が価格を決められるアルバムをオンライン販売して話題になったが、一銭も払わずにダウンロードした人が6割に上った。米調査会社comScoreが11月5日、報告した。 レディオヘッドの新作アルバム「IN RAINBOWS」は、音楽業界の慣習を打ち破り、購入者が好きな金額を払って公式サイトからダウンロードできるようになっている。あるいは、購入者はボーナスCDなどの特典が付いた約80ドルのディスクボックスも選択できる。 comScoreのデータベースに登録した200万人のデータを基にした調査によると、10月1~29日の間にIN RAINBOWSのサイトにアクセスした人は全世界で120万人。そのうちかなりの割合がアルバムをダウンロードしたという。ダウンロードした人のうち、お金を払ったのは約40%だった。全世界では、有料でダウンロードした人は38%、無料でダウンロ
9/23 11時追記 委員会名簿の古いものを掲載してしまいました。間違った情報を掲載したことをお詫びします。申し訳ありません。2007年4月現在の名簿に差し替えております。はてなブックマークのコメントで頂きました。ありがとうございます。 ご存知のように朝日新聞がこんな記事を出しています。 「無許諾の音楽・映画 ネットで入手、自宅でも違法に(9月21日)」 http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200709210236.html インターネット上で、著作権者の許諾を得ずに流通している音楽や映画などの作品を、一般の人がパソコンなどにダウンロードする行為が違法になる公算が大きくなった。現在は、個人が家庭内で楽しむ範囲であれば違法でないが、文化庁・文化審議会の著作権分科会・私的録音録画小委員会が「違法化」で著作権法を改正する意見が大勢となったとす
自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと
1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2007/05/25(金) 22:04:10 ID:???0 ★<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から 始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、 携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。 このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。 同社はサ
携帯電話の勝手サイトが着うたの“無法地帯”になっている。一般ユーザーが、CD音源を携帯電話で再生可能な形にエンコードし、DRMなしの着うた(※注1)を自作。掲示板サイトなどに張り付け、他ユーザーに無料でダウンロードさせている。 着うたビジネスを展開するレコード会社や権利者団体、携帯キャリアは事態を深刻に受け止め、違法着うたの実態を把握するための調査に乗り出した。一部のレコード会社は専門スタッフを設置。対策に追われている。
著作権保護期間の延長はやめておこう。 文化共有の青空を育てよう。 著作権保護期間の延長を 行わないよう求める請願署名 著作権保護期間延長反対、第二期署名へのご協力、 ありがとうございました。 2007年1月1日 最終更新:2008年6月12日 第二期(2007年7月〜2008年2月)署名、 1,168名分の衆議院議長への紹介を、 川内博史衆議院議員(民主党)にお願いしました。 English page このビデオを、あなたのページでも公開してください。貼り方を、以下で説明します。 青空文庫では、夏目漱石や、芥川竜之介、太宰治などの作品を、誰でも自由に読むことができます。この「自由」は、作品を保護する期間を作者の死後50年までとし、そこから先は制限をゆるめて、利用を積極的に促そうと決めている、著作権制度のたまものです。すでにあるものをもとに、新しい作品を仕立て
シアトルに戻ってさっそく試したのが、日本のマンションに仕掛けてきたSlingboxを使ったインターネット経由でのテレビの視聴。 ダウンロードしたパソコン用クライアントソフトをテレビに繋いであるメディアセンターPCにインストールし、控えてきた「Finder ID」を入れると、あっさりと繋がってしまう。セットアップがやたらと難しく、パソコンとのペアリングが必要なソニーのロケフリとは大違いだ。これならば、(IPアドレスとは何か、ダイナミックDNSとは何かなどを知らない)普通のユーザーでも十分に使いこなせる。 画質はさすがに42インチのプラズマテレビに映すとあらが目立つが、少し離れて見れば十分に楽しめる。VHSテープの3倍モードぐらいの画質だ。帯域は、700Kbpsぐらいしか使っていないが、これは下り(ADSL)の制限によるもの。日本のネットカフェで試したときは、3Mbps使っていた(画像ももう少
ソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使って海外から日本のテレビ番組をインターネット経由で視聴できるようにしたサービスが、テレビ局の著作権を侵害しているとして、NHKと在京キー局5社が業者にサービスの差し止めを求めた仮処分申し立ての抗告審で、知財高裁は12月22日、「不特定多数に向けた公衆送信には当たらない」としてサービスを適法とした東京地裁の決定を支持、テレビ局側の抗告を棄却した。 サービスは永野商店(東京都)の「まねきTV」。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末「エアボード」を使って海外出張先から番組を視聴できるようにするもの。 知財高裁(三村量一裁判長)は、ベースステーションはあらかじめ設定した端末との1対1の送受信だけが可能で、不特定多数への送信は行えないなどの点から、ベースステーションは「自動公衆送信装置」には当たらず、ユーザーの端末への
12月13日のWinny開発者による幇助に関する判決について 12月13日の午前、ファイル交換ソフトWinnyの開発公開に関する開発者の刑事責任を審議する裁判の判決が出された。私は、ITmediaから本件に関する寄稿依頼をうけ、さらに前日に京都新聞からコメント依頼されたことや、CPSR(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)の山根信二氏から記者会見時にマスコミに私のことを紹介する旨うかがっていたことから、きっとジャンジャン電話がかかってきて大変なことになると覚悟し、仕事着に着替えて机に座って電話を待っていた。ところが京都新聞から予定通り電話が一本来ただけで平穏な冬の昼下がりになって、私はなんともフンワリした気分のままお茶をすすってたりしてたわけ。 少しすると、判決後の様子などがネットを経由して伝わってきた。この記事でもみられるように、「不」「当」「判」「決」というA4用紙に一字ずつ印刷
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