今年4月に施行された食品表示法ではこれまでと同様に、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかである食品のうち、とくに発症者数や症状の重症度が高く、表示する必要性の高い食品7品目を「特定原材料」として定め、表示を義務づけています。また、20品目を「特定原材料に準ずるもの」として、可能な限り表示するよう推奨しています(下記表1参照)。 消費者庁は継続してアレルギー表示対象品目の調査、研究を進めており、今後も特定原材料等について、見直していく予定です。 (表1)加工食品のアレルギー表示対象品目 表示の義務があるもの 特定原材料7品目