刑事事件において被疑者の身柄を長期間確保して捜査を進めるにあたり刑事訴訟法の定める被疑者の勾留期限を延長させるために、または本件で逮捕・勾留するには証拠が不十分である被疑者を本件と関係性の薄い微罪事件で立件して逮捕することが行われることがある。主に公安警察の捜査手法として用いられることが多く、不当逮捕・冤罪の温床になっていると法曹関係者からも批判されている[3]。 別件による逮捕・勾留そのものの可否(「本件基準説」対「別件基準説」)、および余罪取調べの限界(限定説 対 非限定説)の2つの論点に関し、逮捕前置主義・事件単位の原則の理解や、取調べや勾留質問の法的性質にもからんで、さまざまな見解が対立しており一致を見ない。以下では簡略化したものを述べる。 本件基準説 本件についての逮捕・勾留の可否を問題にし、逮捕勾留を要件を欠いた違法なものとし、それを利用した取調べによって得られた証拠は違法と評
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