コンテンツ産業で新潮流が起きている。データ通信速度の高速化やデジタル編集技術の急激な進歩で、コンテンツの発信と受信が誰でも手軽にできるようになった。個人レベルを含めて新規参入者による新しいビジネスモデルが台頭する一方、既存のメディアは変革を迫られる。「アーン、アッポーペン」――。ヒョウ柄衣装にパンチパーマの男が、珍妙な歌で踊る「PPAP」の世界的なフィーバーが止まらない。この1分8秒の動画が投
コンテンツ産業で新潮流が起きている。データ通信速度の高速化やデジタル編集技術の急激な進歩で、コンテンツの発信と受信が誰でも手軽にできるようになった。個人レベルを含めて新規参入者による新しいビジネスモデルが台頭する一方、既存のメディアは変革を迫られる。「アーン、アッポーペン」――。ヒョウ柄衣装にパンチパーマの男が、珍妙な歌で踊る「PPAP」の世界的なフィーバーが止まらない。この1分8秒の動画が投
KADOKAWA・DWANGOの川上量生会長へのロングインタビュー中編。「反アマゾン法があるフランスは、時代錯誤ではなく賢い」「グーグルやアップルだと、結果的にはクリエーターは儲からない」等々、持論は続きます。クリエイターも儲かるプラットフォームを模索し、川上会長が選ぶ戦略とは――。 「プロより素人が儲かるし、権利も強い時代」 ――ヒットメーカーが作るだけでなく、ネット上にはユーザーが作るコンテンツもあります。著作権はどのように機能しているんでしょうか。 著作権法の歴史を勉強するとわかるんですけど、著作権法って、権利者の権利を守るだけではない側面があります。作者がコンテンツの権利を何でも主張できることを制限する側面です。たとえば放送局に対する包括契約みたいな。誰か一人の権利者が反対すると何もできないということがないように、権利者を制限するっていうのが日本の著作権の仕組みでもあったんですよね
私は法律の専門家ではないが、著作権についていろんな会議に引っ張り出されているうちに、門前の小僧ぐらいのことはわかるようになった。この世界に深く足を踏み入れるほど、本来のクリエイターの姿が見えなくなり、利権団体ばかり前面に出てくる。中でも大活躍しているのが、先日の文化審議会の私的録音録画小委員会でも大暴れを演じた椎名和夫氏だ。 私は彼の名前をロビイストとして初めて知ったが、ウィキペディアで調べると、一応、昔はギタリストだったらしい。しかしほとんど見るべき音楽活動はしていない。著作権法第14条によれば、著作者とは「著作物の原作品に、その氏名が著作者名として表示されている者」で、音楽でいえば作詞・作曲家である(*)。椎名氏が作曲にクレジットされているのは数曲しかなく、その多くは共作だ。彼のクレジットのほとんどは編曲である。 つまり椎名氏は著作者というより、それにぶら下がる著作隣接権者なのであ
きのうの記事は、わかる人にわかるようにしか書かなかったのだが、意外にも今月最大のアクセスを記録した。アクセス元をみると、京大をトップとして大学からのアクセスが多いので、少しわかりやすく解説しよう(長文失礼)。 きのうの図2は、学部の教科書に出てくる「独占価格」の説明だ。つまり著作権とは、国家公認の独占なのだ。こういう政策は有害であり、例外的に許されるのは電力やガスなどの「自然独占」の場合だけで、これも競争的にすべきだという議論がある。デジタルコンテンツの場合には、価格が限界費用=複製費用と均等化するスピードが速いので、独占を作り出さないと投資のインセンティブが失われる、という理由がつけられるが、こういう費用構造はコンテンツだけではない。 たとえば新しいファッションが発表されると、似たような服が同じシーズンに大量に出回るが、デザイナーは「著作権」なんか主張しない。ブランドの価値を守ること
「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから:おもしろさは誰のものか(1/2 ページ) 「誰にもコピーされなければ、作品は広がらない」――クリエイティブ・コモンズのCEOに就任した伊藤穣一さんは、ネット上にコンテンツを開放することの意義を語る(関連記事:新CEO 伊藤穣一氏に聞く、クリエイティブ・コモンズとは)。 P2Pファイル交換ソフトを通じてアニメや楽曲ファイルが出回り、YouTubeや「ニコニコ動画」などにもテレビ番組が無断でアップされる。アニメなどを素材に、ユーザーが別の素材を組み合わせて“マッシュアップ”作品を作る。ネット以前にはなかったこういった動きに、権利者が手を焼いている。 その一方で、楽曲のMP3を無料で配布するアーティストや、YouTubeをプロモーションに活用しようという動き、「マッシュアップ用」に公式コンテンツを開放する例も出てき
「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略本部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題
東京工業大学 精密工学研究所 客員教授の大嶋洋一氏は,2007年11月6日に開かれた「第4回東京工業大学精密工学研究所知財シンポジウム」で講演し,対象とする技術分野の規模と,半導体技術との関連性(距離感)を特許情報に基づいて定量化する分析手法について説明した。例えば,半導体技術を強みに異分野に事業展開したいと考えている企業の場合,技術規模が大きくても半導体分野から縁遠い分野では強みを発揮できない可能性が高い。こうした状況を特許情報から定量化し,判断材料にしていく。 特許面で見た技術の規模は,「SPレシオ(semiconductor patent ratio)」という指標で表す。これは1年間に米国で登録された特許のうち,対象とする技術キーワードを明細書の中に含む特許の件数を,「Semiconductor」を含む特許件数で割ったもの。SPレシオが1よりも大きければ,半導体分野よりも特許件数が多
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レディオヘッドのニューアルバム"In Rainbows"は、ウェブサイトで消費者が価格を決めてダウンロードするという新方式で発売された。その結果は、実に10日間で100万ダウンロードを超えたという。平均価格は9.1ドルと、普通のアルバムとそう変わらない。バンドの取り分は90%だというから、通常のCDのロイヤルティ(5%)よりはるかにもうかったことになる。 こういう場合、新古典派経済学では、ユーザーは価格ゼロを入力するのが「合理的」な行動だが、これだけ高い価格がつくというのはおもしろい。ただP2Pサイトなどから違法にダウンロードしたユーザーも、30万人いたようだ(*)。ちなみに、私は3ポンド払った。MP3でコピーフリーだから、どんなプレイヤーでも聞けるし、音楽的にもいいアルバムだ。 価格が市場ではなく消費者によって一方的に決まるメカニズムというのは、おもしろい社会実験だ。少なくともレディ
WSJによれば、アメリカのCAFC(日本の知財高裁にあたる裁判所)は、いわゆるビジネス方法特許について「実用的な応用が可能で、コンピュータなど特定の技術にリンクしていることが必要で、思いつきだけの特許は認めない」という判決を出した。これは1998年にCAFCが初めてビジネス方法特許を認めて以来、その範囲を初めて明確にせばめる画期的な判決である。 4月には連邦最高裁が「先行特許の自明な組み合わせによる特許は無効」という判決を出し、これまでプロ・パテントの方向に強まる一方だった知的財産権の保護を弱める方向に転換するものとして注目された。9月には、世界各国から批判を浴びていた特許の先発明主義を他国と同じ先願主義に転換するとともに、いったん成立した特許を見直す制度を創設する特許法改正案が下院で可決された。 現在のアメリカの特許制度は泥沼化しており、自明で広範囲の特許を取ったまま使わず、他社が似
先週のICPFセミナーの白田秀彰氏の話は、まだ論文になっていないようなので、議事録を紹介しておく。彼の2階建て改革案は、簡単にいうと1階部分、すなわち文化目的の作品は普通の著作権法で規制し、これとは別に2階部分の(仮称)制作組合法をつくる。これは商業作品に関わる各主体(隣接権者を含む)が、その経済的利益を最大化することを目的とする。現在、商業作品制作においてみられる「制作委員会」方式を法定化し促進する。あるいは作品そのものに法人格を与えて、株式会社と類似の運用を行う。受益証券を売買する市場を創出することで、商業作品制作の資金調達・リスク分散・利益配分を市場機構を用いて行う。この場合、 取引の客体を確定する必要から有料の登録が必須となる。創設されるのは、制度利用者の申請に応じて与えられる国の制度上の恩典であって権利ではないので、これを利用するかどうかは任意である。制度利用においては、登録更新
もう数日前のことだが、慶応大学デジタル・メディア・コンテンツ機構(DMC)の友人が誘ってくれた謎の会合に行ってきた。DMCの英語ウェブマガジンにはときどき寄稿させてもらっているが、動画配信システムVolumeOneを独自開発したりしているのでテック系の場所かと思いきや、この私の長年の友人、岩渕潤子は、ドがつくアート系の人間であり、今回の会合も、行ってみたらド・アート系が主。ポンピドゥー・センターから来たフランス人とか、金箔でタトゥーを作った前衛伝統工芸おにいさんとか、私の生態系にはおよそ存在しない方々とお会いすることができたが、話にはほとんどついていけなかった。 サテ、私を誘ってくれたのはなぜかというと、携帯コンテンツのサミー・ネットワークスがauで最近始めた「モバプリ」というサービスのデモがあったからだ。 このサービスは、携帯ブラウザー経由で著作権つきの画像コンテンツを有料販売し、これを
放送と著作権は、切っても切れない関係にある。これまでテレビ局は、この著作権法を上手く使って現状を維持してきた。だが今度はその著作権によって、テレビ局がやりこめられるという事件が起こった。それが「まねきTV裁判」である。 まねきTVとは永野商店が行なっているハウジングサービスで、ソニーのロケーションフリーを使って、インターネット経由で加入者がテレビ視聴するというものである。客観的に見れば、できることは以前にコラムでとりあげた「録画ネット」(「録画ネット裁判」で明らかになったタブー)と変わらない。 この事業にテレビ局がかみついた。放送事業者が持つ著作隣接権の1つである、「送信可能可権」を侵害しているというのである。 だがこの裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残
リンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたり、掲示板運営者が自分で画像をアップロードしたわけでもないのにわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたり、今までの反動で急速に保守化してネット全体を取り締まる動きが加速しているわけですが、こういう事件が起きる度に「それじゃあ検索エンジンもアウトだろ」という話が出ますが、大体は「国内にサーバがないから日本の法律が適用されず、合法運営されている」とかいう話に落ち着きます。 しかし、Googleの現在の運営方針であれば「日本の法律が適用されるのは前例から言っても確実であり、違法行為を行っているあるいは幇助しているため違法である」ということになり、家宅捜索や逮捕されてもおかしくない、となります。理由はGoogleが中国において行っている活動に理由があります。 是非ともGoogleやYahoo!、MSNやgoo、Infoseekな
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