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法律と同人に関するsirouto2のブックマーク (3)

  • 同人誌と著作権再考 - 【アンチパテント】

    いわゆるアニパロ同人誌は、原著作物の翻案(著2条1項11号)に当たるから違法であるとされていますが、必ずしもそうとは言えないという話をします。 同人誌 - Wikipedia 世間的には違法とされており、私もそうであるとは信じていたのですが、アニパロ同人誌のようなものの違法性についてまじめに検討した教科書が見当たらなかったので考えてみました。すると、実は大部分は合法なのでは無いのかと言う結論に至りました。 違法であるという考えが広まっているのは「表現」「翻案」「パロディ」「キャラクター権」等の用語が誤って理解されていることと、やっている人たちの後ろめたさから来るものと思われます。 判例を調査しますと、海賊版の販売といった完全にクロな行為以外で著作権侵害が認められたケースがあまりないと言うことに気付かされます。それ以外の原著作物を改変参考にした二次著作物にどこまで原著作者の権利が及ぶのかはケ

    同人誌と著作権再考 - 【アンチパテント】
  • 同人誌はAmazonよりも先に国会図書館に納本する義務があるよという話 - 雑念雑記はてな出張所

    まあ、タイトルは半分釣りです。18ロケットアイスクリームのBlog : 同人作品をAmazonにおいてみました辺りに関連して、自分の周りでちょっとした同人議論になったので、少々メモ書き。 納制度って? 国立国会図書館法第24条並びに25条で規定されている、国内で発行された全ての図書を国会図書館に収めなければならないと定めた制度です。図書を国民共有の文化的資産として保存し、広く利用に供するため、また、日国民の知的活動の記録として後世に伝えていくことを目的としています。 前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特

    同人誌はAmazonよりも先に国会図書館に納本する義務があるよという話 - 雑念雑記はてな出張所
  • 【表現の自由】都施設でポルノ漫画即売会、過去6回開催【同人誌】 - 弁護士山口貴士大いに語る

    都施設でポルノ漫画即売会、過去6回開催 東京都中小企業振興公社が運営する都立産業貿易センター台東館で、ポルノコミックの即売イベントが過去に6回開かれていたことがわかり、公社側は、今後は貸し出さない方針を主催者側に伝えた。 同公社は「詳しい内容を確認してこなかったが、公共施設にはふさわしくないと判断した」と説明している。 同公社によると、このイベントは「アブノーマルカーニバル」などと銘打たれ、1回に100以上の同人誌サークルが出品。少女に対する性行為や猟奇的な描写などを売り物にしたコミックも販売されたという。 主催者側から「同人誌の即売会」と説明を受けたが、公社側では具体的な内容は確認していなかった。今年5月の開催後、主催者から「来年も利用したい」と申請があり、たまたま担当者がインターネットでイベントの内容を知ったという。 (2007年10月22日14時43分 読売新聞) ---------

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