政府はテレビ番組や書籍で著作権の権利者が多い著作物の2次利用をしやすくする。国立国会図書館やNHKなど信用力のある利用者を対象に、確認できない権利者への補償金を今の前払いから後払いにする。安倍政権は成長戦略の一環で映像コンテンツなどの海外展開を掲げており、2次利用の簡素化で番組の輸出やネット配信を後押しする。政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍晋三首相)が月内にまとめる「知的財産推進計画201
<裁判員制度>「予断与える恐れの報道」で6項目 最高裁 9月27日20時36分配信 毎日新聞 国民が刑事裁判に参加する裁判員制度の施行(09年)に伴う事件報道について、最高裁の平木正洋・総括参事官は27日、福井市で講演し、裁判員に予断を与える恐れがある報道として▽容疑者の自白の有無や内容▽生い立ち・対人関係など6項目を例示した。「裁判員は職業裁判官と異なり、報道された事実と証拠に基づく事実を区別することに慣れていない」と説明した。最高裁関係者が裁判員制度と報道の関係について、公の場で懸念を示したのは初めてだが、報道規制につながりかねない内容で、論議を呼びそうだ。 平木参事官は講演やその後の質疑で「職業裁判官は予断を排除する訓練をしているが、経験のない裁判員の場合、証拠を前にしても報道の影響を受け、公正・中立な判断をできるかどうか大きな不安がある。裁判員は報道が間違いがないと思ってしまうので
放送と著作権は、切っても切れない関係にある。これまでテレビ局は、この著作権法を上手く使って現状を維持してきた。だが今度はその著作権によって、テレビ局がやりこめられるという事件が起こった。それが「まねきTV裁判」である。 まねきTVとは永野商店が行なっているハウジングサービスで、ソニーのロケーションフリーを使って、インターネット経由で加入者がテレビ視聴するというものである。客観的に見れば、できることは以前にコラムでとりあげた「録画ネット」(「録画ネット裁判」で明らかになったタブー)と変わらない。 この事業にテレビ局がかみついた。放送事業者が持つ著作隣接権の1つである、「送信可能可権」を侵害しているというのである。 だがこの裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残
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