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『社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ』

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  • 誰も稼いでないけど、町中の誰もが借金を返し終り、ほんとうは何も変わっていない話、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

    4 users

    blog.takahasikaikei.com

    町田市の税理士 高橋浩之 です。 ひょんなことから、おもしろいお話をみつけました。作者など詳細は不明。もしかして有名な話かな。いや、わたしだけが知らなくて世間の誰もが知っている話ということはないとおもいますので・・・。すこし長いけれど全文を紹介します。 ときは8月、黒海沿岸の町。雨にぬれる小さな町は活気がなく、すっかり寂れていた。人々は借金を抱えて苦しい生活をしているのだ。 その町へ、ひとりの旅人がやってきた。そして町にひとつしかないホテルに入ると、受付のカウンターに100ユーロ紙幣を置き、部屋を選ぶために2階へ上がって行った。 ホテルの主人は100ユーロ紙幣をひっつかんで、借金返済のために肉屋へ走った。 肉屋は同じ紙幣を持って養豚業者へ走り、100ユーロの借金を返した。養豚業者はその紙幣を握ると、つけにしてある餌代と燃料代を払うために販売業者に走った。 販売業者は100ユーロ紙幣を手にす

    • 政治と経済
    • 2021/03/10 15:44
    • なるほど
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    • 経済
    • 記事が600タイトルになった! の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

      3 users

      blog.takahasikaikei.com

      町田の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ 記事が600タイトルになった! この投稿が600本目の記事です。一つひとつ数えたわけではありませんよ。はてなブログの場合、記事を公開すると「ブログ投稿数」が表示されるのです。その数がこの記事で、記念すべき(!)600になったというわけ。 600というのは、区切りということではなんとも中途半端ですよね。でも、「記念すべき」でよしとする。 第1回目の投稿は、2013年7月29日のことでした。最初の1年は月~金までの週5回の投稿。その後は、月水金の週3回の投稿をつづけています。 このまま、1000回を目指しましょう。1000という数字には特別な意味があるときいたことがあります。なにが起こるかわからないけど、1000回を達成すれば自分の中でなにか化学変化が起こると信じて・・・ 週3回だと月に12回、年に144回。3年で432回。夏休みや年末年始があるので、3

      • 世の中
      • 2017/02/10 08:09
      • モノをあげて税金がかかることがある、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

        3 users

        blog.takahasikaikei.com

        町田市の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ モノをあげて税金がかかることがある 財産をもらうと税金がかかる。贈与税ですね。これは腑に落ちます。もらってトクをしたんだからとおもえば、税金がかかるのも、まあ納得です。 ところが、なんと、モノをあげたのに税金がかかることがあるんですね。あげた人に対して、です。外国の話ではありませんよ。日本の税金の話です。 モノをあげて税金? あげたったことは、言ってみれば損したわけでしょ? それなのに税金がかかるなんて二重の損だ・・・、ふつうこうおもいます。 *財産をあげた人に税金がかかることがある(?) ■■■ 離婚で財産分与をしたときに、あげた人に税金がかかる モノをあげて税金がかかるのは、離婚によって財産分与をしたとき。たとえば、夫が離婚にともなう財産分与として自分名義の自宅を妻名義にしたとき、などです。夫が妻に自宅をあげたことになります。 このとき夫に税金

        • 政治と経済
        • 2015/11/27 06:58
        • ハッピーハロリン! の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

          4 users

          blog.takahasikaikei.com

          町田市の税理士 高橋浩之 です。 あしたは、ハロウィンですね。もうすっかり日本の年中行事(?)として定着した感があります。ところで、ハロウィンって何の日でしたっけ? かぼちゃを食べる日? ちがう。かぼちゃを食べるのは、冬至だ。 変装して、近所をまわる日? なんと、文字にすると同じになってしまった。でも、ハロウィンと「なまはげ」はちがう。 いたずらしたらお菓子をもらえる日? それも、どこか微妙にちがう気がするね。 ハロウィンは、もともとヨーロッパが起源。それがアメリカで民間行事として定着してからは、本来あった宗教的な意味合いは、ほどんどなくなってきているようですね。もちろん、日本には、それ以上にありませんけどね。 ウチの子どもが幼いころ、舌足らずで「ハロウィン」と言えずに、「ハロリン」と言っていたころが懐かしい。 ということで、ハッピーハロリン! もといハッピーハロウィン! *下の「いいね!

          • 世の中
          • 2015/10/30 08:57
          • ブログ2周年、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

            4 users

            blog.takahasikaikei.com

            町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ ブログ2周年、の巻 このブログは、平成25年(2013年)7月29日にスタートしました。つまり今日で2周年です。 最初の1年は、月曜日から金曜日の週5回の更新。2年目は、今日まで、月曜日、水曜日、金曜日の週3回更新してきました。結果この記事が384本目です。 よくあることだとおもいますけれど(あなたにはないかも知れないけど)、自分の書いた文章を後から読むと、アラばかり目立ちますよね。意味わからんとか、もう少しうまく書けたんじゃないか、とかね。 そんな中にもお気に入りの記事はあります。ということで、2周年を記念して、自身がお気に入りの記事5本を紹介します。 男 おれのお気に入りは、この5本さっ! 男 ・・・・・ 興味ないなんていわずに、ちょっと覗いてくださいな。 ◆特選川柳・お題は「税務調査」の巻(2013年11月22日) ◆(ニセ)夏休み子ども電話相談

            • 暮らし
            • 2015/07/29 10:04
            • 黒字の会社と赤字の会社、交際費を多く使っているのはどっち? の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

              4 users

              blog.takahasikaikei.com

              町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 黒字の会社と赤字の会社、交際費を多く使っているのはどっち? の巻 国税庁から平成25年度分「会社標本調査」が公表されました(平成27年3月30日)。 これは税務署に申告のあった会社の実態調査といったところ。 その実態調査の中から、交際費についてのあれこれを紹介します。 *関連する記事↓↓ 1)建設業がいちばん多い 業種別でいちばん多いのは建設業で、売上10万円あたりの交際費は511円です。 全体の平均が206円なので、倍以上。 *交際費がいちばん多いのは、建設業。これは納得できますかね? そういえば、以前テレビのインタビューで、大手ゼネコンのえらい人が言っていました。 「うちの業界は、入ってくるとパッと使う人が多いから・・・」(⇒ほんとうにこう言っていたんです) 建設業界が潤えば、経済波及効果が高いことを言いたかったんでしょうけど、わかりやすくものを言

              • 暮らし
              • 2015/04/20 07:34
              • 自信を持ちたければ、1日2分勝利のポーズをとれ! の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                3 users

                blog.takahasikaikei.com

                町田市の税理士 高橋浩之 です。 先日ラジオで聞いた話。 ■ 自信を持ちたければ、1日2分勝利のポーズをとれ! 自信を持ちたいとき、弱気な自分をどうにかしたいとき。 そんなときは、1日2分勝利のポーズをとればいいそうです。自分自身のボディランゲージは、考える以上にわたし達自身に影響を与えているんだとか。要するに、前もってフリをすることによって望ましい結果を得られるらしいのです。 *勝利のポーズいろいろ 勝利のポーズにもいろいろあるようですが・・・ 典型的なのはこれ ↓ *典型的な勝利のポーズ 両手を広げて体を大きく見せるポーズです。 短いようで、このポーズをとっての2分は思った以上に長いもの。 でも、やってみる価値、ありますかね? *下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。 少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。

                • 暮らし
                • 2015/04/17 08:54
                • 売上10万円に対する交際費は平均206円だけど、ちいさな会社はもっと多い、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                  3 users

                  blog.takahasikaikei.com

                  町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 売上10万円に対する交際費は平均206円だけど、ちいさな会社はもっと多い、の巻 国税庁から平成25年度分「会社標本調査」が公表されました(平成27年3月30日)。 これは税務署に申告のあった会社の実態調査といったところ。 その実態調査の中から、交際費についてのあれこれを紹介します。 1)売上10万円あたりの交際費は206円 売上10万円あたりの交際費は206円、だそうです。 *よしッ! これであのMグループに売上10万円確保! (缶ビール350ml約206円換算です) ということは、 売上高3,000万円の会社は61,800円、5,000万円の会社で10万3千円。これが平均? 少ないような気がしますが・・・ 2)小さい会社はもっと多い じつは、206円というのは、全体の平均値で、交際費は小さな会社ほど多く、大きな会社ほど少ない傾向にあります。 たとえば

                  • 世の中
                  • 2015/04/14 15:39
                  • 我が家の娘(小学2年生)の通知表を見て、びっくり! の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                    3 users

                    blog.takahasikaikei.com

                    町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 我が家の娘(小学2年生)の通知表を見て、びっくり! の巻 我が家の娘(小学2年生)の通知表を見て、びっくり! 授業日数204日のところ、なんと、欠席日数が204日! そんな豪快に休んでいたなんて・・・、でも毎朝ランドセルをしょって出かけているんですけど。 *朝出かけるフリをして、時間つぶして帰ってくる。 もしや、リストラを隠す中年みたいなことをしていたのか!? すると、担任の先生から電話がありました。 「出席日数欄と欠席日数欄をまちがえて記入してしまいました。ほんとすみません・・・」 いえいえ、気にしないでください。ほんとよかったです。無欠席で。 *下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。 少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。

                    • 学び
                    • 2015/04/06 05:56
                    • 住民税には特別徴収と普通徴収があるけれど、紛らわしい、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                      3 users

                      blog.takahasikaikei.com

                      町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 住民税には特別徴収と普通徴収があるけれど、紛らわしい、の巻 バナナを食べつづけるのが、バナナダイエット。 リンゴを食べつづけるのが、リンゴダイエット。 *そんなに食べたらアダムの分がなくなっちゃうよ、イブ で、炭水化物を食べつづけるのが、炭水化物ダイエット。 んっ? ちょっとちがう? そう、食べつづけちゃいけない。炭水化物を控えるのが炭水化物ダイエット。 なんか、紛らわしい(まぎらわしい)ですね。 *ホントは、低炭水化物ダイエットというんでしょうけどね。でも単に炭水化物ダイエットと聞くことが多い気がします。 あなたが、住んでいる市区町村に支払う住民税。給料をもらっている人は、ふつう、給料からの天引きで支払っています。 これを特別徴収というんですね。ふつうの方法なのに特別徴収。 特別があるんですから、普通徴収という方法もあります。これは会社をとおさずに自

                      • 世の中
                      • 2015/04/03 06:54
                      • 平成27年から所得税の最高税率が上がるので、高額所得者の源泉税は上がる、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                        3 users

                        blog.takahasikaikei.com

                        町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 平成27年から所得税の最高税率が上がるので、高額所得者の源泉税は上がる、の巻 毎月の給料から天引きする源泉税。この源泉税は、「源泉徴収税額表」という表をみて決めることになっています。 平成27年分のこの表の表紙には、「平成27年1月から源泉徴収税額表が変わります。」とおおきく書いてあるんですね。 ということは・・・ ↑ ↑ ふつう、こうおもいます。変わりますと書いてあるんですから。 ところが、じつは変わるといっても、それは一部のみ。それもふつうの人にはあまり関係のないところだけ変わったんですね。 変わったのは月収357万円以上の場合です。357万円に満たない月収の人は、去年も今年も源泉税は変わりません。 平成27年のことしから所得税の最高税率が上がるため、最高税率が適用される人の源泉税のみ変わったのです。 でも、万が一を考えて(?)新しい源泉徴収税額表

                        • 学び
                        • 2015/03/27 07:13
                        • 「お支払い回数は?」「一回で」、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                          4 users

                          blog.takahasikaikei.com

                          町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 「お支払い回数は?」「一回で」、の巻 先日、某ショッピングセンターのレジにて。 わたしの前でお客さんが会計をしていました。 店員:「185円になります」 客(クレジットカードを差し出す) 店員:「お支払い回数はいかがいたしましょう?」 客:「1回で」 そりゃ、1回だろうな。 でも、やっぱり支払い回数は聞くんだなあとおもいました。185円であっても。 念のため? それともマニュアルどおり? つぎもまた、某ショッピングセンターでの話。 我が家の小学2年生の娘がメガネをつくりました。お会計のときに店員さんが、 「学生さんでしたら学割が適用できます。学生証はお持ちですか?」 *プリパラ好きの小学生です。学生証はありませんが・・・、学割でお願いします。 うちの娘、見た目どおりの小学生なんですけど・・・、学生証がなければダメなんでしょうか? それは、念のため? そ

                          • 世の中
                          • 2015/03/25 07:13
                          • ビジネスマンの父より娘への3通の手紙、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                            4 users

                            blog.takahasikaikei.com

                            町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ ビジネスマンの父より娘への3通の手紙 税理士会というのがありまして、わたしはその野球部に入っています。 そのことを知ってか知らずか、我が家の娘(小学2年生)が聞いてきました。 「お父さんは、野球やってるんだよね」 「うん、やってるよ」 「じゃあ、テレビに出たんだ。すごいな~」 (第一通) 娘へ。 お父さんがやっているのは税理士会の野球なんだ。テレビには出ない野球なんだよ。すごくない野球なんだ。スパイクがなければビジネス用の革靴でプレーしてもどうにかなる野球なんだよ。 「家にトロフィーあるじゃん。野球でもらったんだよね。すごいな~」 (第二通) 娘へ。 それは、ひととおりみんなもらえるものなんだ。「〇〇くん。優秀選手賞もらったことある? んっ、ない? そう。じゃあ、はいこれ」というものなんだよ。すごくないんだ。スパイクがなければビジネス用の革靴でプレーし

                            • 暮らし
                            • 2015/03/18 06:43
                            • 申告期限の今日までに申告したことになる4つのパターン、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                              3 users

                              blog.takahasikaikei.com

                              町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 申告期限の今日までに申告したことになる4つのパターン、の巻 今日(2015年3月16日)は、2014年分の所得税の申告期限です。 ということで、今日中に申告書を提出したことになる4つのパターンを紹介します。 (その1) ■ 17時までに税務署の窓口に提出する *まあ、これは当たりまえですね。 (その2) ■ 税務署の時間外収受箱に投函する 税務署には、時間外に申告書などを受け付けるための収受箱があります。 いつまでに投函すれば、今日申告したことになるのでしょう? それは、税務署の職員がその箱を開けるまでに。 いつ開けるのでしょう? 3月17日に日付けが変わった夜中の0時1分に開けることはないでしょうねえ。ふつう朝来て開けます。何時に来るかはわかりませんが・・・ (その3) ■ 郵便局の窓口で今日の消印をもらう 申告書を郵送したときは、消印の日付で提出し

                              • 学び
                              • 2015/03/16 07:07
                              • いっしょに暮していても別生計なることもあれば、別に暮らしていても同一生計になることがある! の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                                3 users

                                blog.takahasikaikei.com

                                町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ いっしょに暮していても別生計なることもあれば、別に暮らしていても同一生計になることがある! 税法には、〝同一生計の親族〟という言葉がよくでてきます。 親族の意味はまあいいとして、この同一生計という言葉。税金の専門用語ということはないでしょうけど、ふだんあまり使わないですよね。 税法の中での同一生計とはどういうことなのでしょうか。 ■ いっしょに暮していると同一生計 同一生計とは、生活のおサイフがいっしょ、ということです。 ひとつ屋根の下に暮しているときは、ふつう同一生計になります。 ■ いっしょに暮していても、同一生計にならないことがある 同一生計とは、生活のおサイフがいっしょ、ということです。 ということは、ひとつ屋根の下に暮していても、生活のおサイフが別々だとすると、同一生計になりません。たとえば、生活費をそれぞれがそれぞれの分を負担しているなんて

                                • 世の中
                                • 2015/03/11 07:13
                                • 確定申告のこの時期、申告モレの新聞記事が多いような気がしませんか? の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                                  3 users

                                  blog.takahasikaikei.com

                                  町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 確定申告のこの時期、申告モレの新聞記事が多いような気がしませんか? の巻 所得税の確定申告の期限まで一週間。 この時期、申告モレについての新聞記事がふだんよりも多いような気がしませんか。もちろん、そんなことに統計があるわけもなく正確なところは不明ですが、毎年この時期はよく見かけます。 じつは、これ、国税当局からのメッセージだという説があります。 多くの人が確定申告をする時期ですからね。曰く。収入もらすなよ。何でも経費にするなよ。余計なこと考えるなよ。 こんなことを伝えるために、あえてこの時期に申告モレで追徴課税の情報をマスコミに・・・ ほんとなんでしょうかね。真相は不明ですけれど。 ■ ノックの音が *イータ君。国税庁の(電子申告の)キャラクターです。 *下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。 少しでも「へぇ」と思ったかた

                                  • 暮らし
                                  • 2015/03/09 07:09
                                  • e-Taxで申告したらこうなった、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                                    3 users

                                    blog.takahasikaikei.com

                                    町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ e-Taxで申告したらこうなった、の巻 紙の申告書ではなく、ネットから申告するe-Tax(電子申告)。 おでかけしなくていいメリットはありますが、e-Taxで申告するとこんなことも・・・ ● 収受印がない! 当たり前のことですが・・・、e-Taxでは紙の書類を出しませんからね。手許に税務署の収受印(⇒受付印のことですね)が押された書類が残ることはありません。 e-Taxでは、受付年月日と時間が記録された、データの受信通知が収受印の代わりになります。 ● 申告書がこない! e-Taxで申告すると、翌年からは申告書が送られてきません。もちろん、申告しなくていいよ、ということではなく、今年もe-Taxでお願い、ということですね。 *小さい封筒で、納付書だけが送られてきます。 ● 税金は安くならない! e-Tax、便利なのはいいけど、わかりやすいメリットがない

                                    • 世の中
                                    • 2015/03/06 13:24
                                    • 走れメロス! e-Taxのために、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                                      3 users

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                                      町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 走れメロス! e-Taxのために、の巻 税務署に出しに行ったり、郵送しに行くなどのおでかけをしないで済むe-Tax(電子申告)。 メリットは、いろいろとあります。 でも、その前には、なにかと走り回らなければならないようで・・・ ■ e-Taxのためにやることその1 電子申告開始届を提出⇒税務署に 電子申告開始届を税務署に提出します。これは、オンラインでもできます。 これにより、e-Taxに必要な「利用者識別番号」が付与されます。 ■ e-Taxのためにやることその2 住民基本台帳カードをとる⇒市役所で 市役所で電子証明書つきの住民基本台帳カード(住基カード)をとります。この住基カードは、e-Taxで申告するときに、本人確認として必要です。 ■ e-Taxのためにやることその3 カードリーダライタを準備する 住基カードの電子証明書を読み取るための、カード

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                                      • 2015/03/02 09:37
                                      • それは、生活に通常必要ないんだ! の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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                                        町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ それは、生活に通常必要ないんだ! の巻 税金の世界には、〝生活に通常必要でない資産〟という用語があります。ぜいたく品という意味合いでしょうか。 生活に通常必要でない資産。無駄と遊びごころのない、いかにも法律用語然としていて、いいですね。 では、具体的に税金の世界では、どんなものが〝生活に通常必要ない〟んでしょうか。 おおきくわけて、3つあります。 まず競走馬。 なんと、いきなり、競走馬。実際の条文でもトップにでてきます。たしかに競走馬は〝生活に通常必要〟ないですが・・・。それにしても、具体的すぎ。いの一番に競走馬とは。 *競走馬は、生活に通常必要ない! それから、射幸的行為に用いられるモノ。たとえば、 *賭博(とばく)でつかう用品は、生活に通常必要ない! 2つめは、別荘など。 3つめは、家具、日常用品、衣服などの生活に通常必要なモノでないモノ。 んっ?

                                        • 暮らし
                                        • 2015/02/23 08:17
                                        • 同じ医療費控除でも人によってもどってくる税金には違いがあって、その差は最大10倍ちかく、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

                                          4 users

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                                          町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ 同じ医療費控除でも人によってもどってくる税金にはちがいがあって、その差は最大10倍ちかく 医療費控除、ご存知ですよね。年間の医療費がきまった金額以上のときに、確定申告をすると税金がもどってきます。でも、支払った医療費がそのままもどってくるわけではありません。 *医療費控除は、支払った医療費がそのままもどってくるのではない! では、いくらもどってくるかというと・・・、それは人によって違います。 医療費控除が同じ金額でも、もどってくる税金にはちがいがあります。その差はなんと最大で10倍ちかくも! *医療費控除がおなじ金額でも、人によってもどってくる税金は違う! 税金は公平なはずなのに・・・。控除が同じで、もどってくる税金がちがう? どうしてそんな不公平(?)なことがあるの? じつは、それは税率のちがい。 医療費控除は、税率を掛け算するまえに差し引くので、<

                                          • 政治と経済
                                          • 2015/02/02 10:04
                                          • 医療費が年間10万円なくても、医療費控除を受けられることがある、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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                                            町田市の税理士 高橋浩之 です。 ■医療費控除は、年間10万円以上の医療費の支払いがないとダメ? 医療費控除は、年間10万円以上の医療費の支払いがなければダメ。 よくこういうことを聞きます。 医療費は、10万円を超える部分が控除対象になるから、なんですね。 医療費控除=支払った医療費-10万円 すると、この男は医療費控除をあきらめなければならないのでしょうか。 *年間の医療費が10万円にすこし足りなかった・・・ いやいや、諦めるには、少し早いです。 同じ世帯に、自分よりも年収の少ない人は、いませんか? いれば、その人が医療費控除を受けられるかも知れないのです。 ■年収の少ない人は、超えなければならない金額が低くなる 医療費控除で、超えなければならない金額は、原則10万円です。 ところが、年収の少ない人は、超えなければならない金額の壁が低くなるのです。 <給与年収別>年間の医療費がこの金額を

                                            • 学び
                                            • 2015/02/02 08:06
                                            • 法律
                                            • *
                                            • おトク感を出したいのなら、値引<中身の充実、の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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                                              町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓ おトク感を出したいのなら、値引き<中身の充実 700円で仕入れて、1,000円で売っているバナナ。 このバナナを20%値引きして売ると、儲けはなんと1/3の100円になってしまいます。 利益率30%のバナナ、20%値引きすると、利益率はなんと1/3(?)、の巻 - 社長の為のじょりじょりわかる!税理士ブログ それだけに着目すると、値引きはあまりいい選択肢はないようですね。 儲けがグッと減ってしまいます。 でも、なんとかおトク感を出したい。 そんなとき、値引き以外になにかほかの方法があるでしょうか? おまけキャンペーンはどうでしょう? 〝いま購入の方には、一袋プレゼント〟なんて通販でよく見かけますし、〝期間限定〇%増量キャンペーン〟なんていうのもスナック菓子でたまにあるようです。 たとえば、こんなように。 売り値は1,000円のまま。値引きはしません。

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                                              • 2015/01/16 06:56
                                              • <よくある質問>サマンサの連れ子を扶養親族とすることはできますか? の巻 - 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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                                                町田市の税理士 高橋浩之 です。 ✓<よくある質問> サマンサの連れ子を扶養親族とすることはできますか? Q. 妻の名前はサマンサ。わたしの名前はダーリンです。 ごくふつうのわたしたちふたりは、ごくふつうの恋をし、ごくふつうの結婚をしました。 でも、ただひとつ違っていたのは・・・、サマンサには連れ子がいたのです。 サマンサの連れ子をわたしの所得税で、扶養親族にできますか? やっぱり、養子縁組しなきゃダメでしょうかねぇ? *いや~、サマンサのヤツ、5人も子どもがおってん。 いきなり5児の父ですわ。きついわ~。 扶養親族にできますか? A. サマンサの連れ子が、要件を満たしていれば、扶養親族にできます。 養子縁組は、必要ありません。 (解説) 扶養親族の要件は、つぎのとおりです。 1)16歳以上の親族であること 2)同一生計であること(→ふつうひとつ屋根の下に暮らしていれば同一生計になります)

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                                                • 2014/11/26 10:20
                                                • 社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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                                                  町田の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ 社歌、あなたの会社にありますか。会社の歌です。校歌みたいなものですね。 * * * 社歌ですか? もちろんありますよ。創業社長の作詞によるものでしてね。なかなか文才のあるかたでした。もうすこし貧乏だったら芥川賞のひとつやふたつとったんじゃないですかな。軍隊調でちょっと気恥ずかしいけど、いい歌詞です。朝礼で毎日合唱しています。もちろん、宴会の〆は、肩を組んでの大合唱ですよ。愛社精神がたぎりますなぁ。 * * * このように、社歌にはなんとなく昭和の香りがします。ところが────、 そんな昭和の香り漂う社歌のコンテストが、令和の今、あるらしい。その名も「NIKKEI全国社歌コンテスト」。今年(2022年)で3回目だそうです。2月10日に決勝戦が行われました。 * * * 社歌の歌詞には当然、思いが込められるはずです。思いとはすなわち、会社の理念。会社の理

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                                                  • 2014/06/06 09:53

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