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宅地建物取引士の試験に合格しても、実務経験がないと宅建士としての登録や宅建士証の発行ができません。 登録実務講習の受講が必要になります。 各都道府県の宅地建物取引士登録のための手続き説明を読んでいると、登録実務講習を実施しているビジネススクールの一覧がありました。 それを見ながらHPで講義の内容などを確認してみました。 受講料や講義のスタイルなど、スクールごとに違いがありました。 で、自分は、安くて、受講スタイルが自分に合っていそうな「Kenビジネススクール」で受講することにしました。 www.ken-bs.co.jp Kenビジネススクールの登録実務講習の特徴は以下になります。 受講料が安い 早割での申し込みで税込12,430円〜14,520円。 これは大手のLECなどで受講する場合と比べると、大体1万円くらい安いです。 内容が同じであれば安いものの方がよいと思います。 受講や試験会場な
所得控除として扶養控除があります。 この扶養控除額は、被扶養者(家族)の年齢によって金額が変わります。 結構、大学院生にとっては深刻な問題かと。 年齢ごとの扶養控除額 以下の表のようになります。 赤枠をつけたところが、大学生に相当するところです。 この表からすぐにわかるのが、大学院生に相当する23歳以上の控除金額が38万円になっていること。 大学生に相当する19歳から23歳までの63万円に比べて25万円も下がっています。 大学院生を扶養する親の負担は重たいということですね。 理系の大学院生の場合、実験室での作業が多いので、あまり時間的に拘束されるアルバイトなどはやりにくいのが実情かと思います。 大学院生は、親の負担が大きい。 学生自身もアルバイトなどの収入を得るのが難しい。 授業料は上がる方向で検討されているらしい。 これでは、理系の大学院生は増えにくいでしょうね。 ただ、逆境を生き抜くこ
民法の「相隣関係」の部分の条文は以下のようになっています。 引用します。 民法「相隣関係」 第二款 相隣関係 (隣地の使用) 第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。 一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕 二 境界標の調査又は境界に関する測量 三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り 2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知
住宅街ではお隣さんの土地との距離を十分に取れないことも多いですね。 で、やっと確保した短い距離を、越境してくるものがあります。 民法で規定されている相隣関係とは 民法にはお隣さんとの関係を円滑にするための決まりが書かれています。 主なものは以下になります。 隣地使用権(209条) 建物や塀を作ったりする時に、お隣さんの土地を一時使わせてもらう権利です。 お隣さんのお庭に自分の家の木の枝が伸びた時、それを切るためにも立ち入ることができます。 その際、お隣さんの承諾は不要。 ただし、使用するにあたっては目的、使用日時、使用方法などを通知しないといけません。 水流に関する規定(214条〜222条) 「他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該地の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除
自分の年金に関して気になっている方。 ぜひ「ねんきんネット」を使ってみてください。 国民年金や厚生年金の保険料を納付していたら利用可能です。 基礎年金番号をお手元にご用意してください。 基礎年金番号は、年金手帳をお持ちの方はそれで確認できます。 年金手帳が発行されなくなってから年金保険料を納付し始めた方には、「基礎年金番号通知書」が送付されています。 年金手帳も基礎年金番号通知書も、いずれもお持ちでない方は、日本年金機構にお問い合わせを。 「ねんきんネット」で確認できること まず、自分の年金保険料の納付状況が確認できます。 国民年金と厚生年金のそれぞれの状況がわかります。 表示する際に、何歳の頃の記録を見るのかを選択できます。 20歳台の頃に納付していたかどうか、その表示で確認することができます。 また、厚生年金は保険額の基準となる標準月額報酬額もわかります。 在職期間も反映されています。
保証と連帯保証、それぞれ契約すると保証人と連帯保証人となります。 この保証と連帯保証は、どこが違うのでしょうか。 保証人あるいは連帯保証人になるとは 例えばAさんがBさんからお金を借りた場合。 Aさんはお金をBさんに返す債務を負うことになります。 BさんはAさんからお金を返してもらう債権を持ちます。 もしAさんがBさんにお金を返すことができなければ、Bさんはとても困ります。 そこで、AさんがBさんにお金を返すことができなくなったら、Aさんの代わりにBさんにお金を返してくれる人がいると安心してお金を貸すことができます。 その人がCさんだとします。 このAさんの代わりにお金を返す約束をしたCさんが保証人、または連帯保証人になります。 保証人だったら Cさんが保証人の場合、Cさんに対してBさんがお金を返してほしいと請求したとします。 そのとき、Cさんは、Aさんにまず請求してほしいと言うことができ
宅地建物取引士の試験に合格しても、宅建士の登録や、宅建士証を発行してもらうためには、登録実務者講習を受講して、試験に合格しないといけません。 また試験です。 まあ、宅建業で働いていないので仕方がないのですが。 登録実務講習機関 LECやTAC、日建学院など、市販のテキストがたくさん売れていそうな「大手」でも受講できるようです。 大体2万円プラス消費税くらいのお値段。 このあと、さらに登録に印紙代などがかかるので、なんとなならないかな、と思いながら、神奈川県のサイトにある講習機関の一覧を見ていました。 「宅地建物取引士資格登録申請等の記載手引」 で、見つけました。 一般社団法人TAKKYO HPは以下。 takkyo.com ここは、なんと喫煙者と非喫煙者で値段が違います。 僕は喫煙しないので非喫煙者価格になるようです。 講習代が11,700円。 紹介動画がありました。 www.youtub
今年、2級フィナンシャルプランニング技能士(FP2)と宅地建物取引士(宅建士)の試験に合格しました。 それぞれの勉強で得た知識から見えてきたものは以下になります。 自分の「住まい」のこと FP2の勉強で、個人や個人事業主、中小企業の資産運用に関してアドバイスできる知識が得られます。 その中で、自分にとっても、「住まい」という資産がとても大事であることがわかりました。 還暦と定年を間も無く迎えますが、その先の穏やかな暮らしの基盤となるのが「住まい」。 それを適切に管理していくために必要なことがどういうことなのか、多くの知識が得られたと思います。 今後は自分自身のための実践が中心になります。 いつまでも、今の「住まい」で暮らし続けることはないと思います。 新しい「住まい」、新しい「土地」に、移っていくのだと。 その経験や、実践を通して得られた知識で、他の方のサポートもしていく予定です。 おそら
宅地建物取引士(宅建士)試験の合格証が届きました。 勉強を始めたきっかけと、受験対策としてどのような勉強をしたか、受験後、何を勉強したかをまとめておきます。 今後、受験される方の参考になれば幸いです。 きっかけはほんださんのFPチャンネル FPの勉強をしていたときにずっと観ていたほんださんのFPチャンネル。 そこに、ほんださんと、「宅建みやざき塾」のみやざき先生との対談動画がありました。 それが宅建士に関心をもった最初です。 www.youtube.com FPで勉強した分野の中でも、不動産の分野が比較的よくわかったので、もう少し勉強してみようかな、と思って宅建士の勉強をしてみることにしました。 まずブックオフに行った 宅建士の最初のテキストはブックオフで買いました。 大体2024年3月初め頃のことです。 FP2の合格証が届いて、そのままFP1にチャレンジするか、どうするか、考えていた期間
基礎控除と給与所得控除、それぞれ上限と下限があります。 103万円は下限。 どこからか上限の見直しも聞こえてきて。 それで思い出すのが「朝三暮四」のお話。 以下をご参照ください。 www.shogakukan.co.jp なんだか、この機会に、いっそのこと所得税全体を見直そうという動きになるのかもしれません。 朝三暮四を思い起こすのは、目の前のお金がちょっと増えたとしても、後々に控えている税金が結局は増えてしまう、そんな嫌な予感がするから。 アルバイトやパートでの収入が少し増えても、家計全体の収入が増えるかどうかはわからない 控除額の下限の金額を上げた場合、 上限がそのままであれば、所得税は超過累進税率方式になっているので、税率の勾配は今よりもきつくなるかもしれません。 所得の金額によっては、これまでよりも税率が上がる人も出てくる可能性があります。 上限を下げようとう議論もあるようで。 そ
宅建士試験の合格証が届きました。 この夏は暦通りに毎日出勤。 それも満員電車で運ばれて、の。 そんな状況でも、宅建士試験勉強は続けました。 毎日の通勤時間、合わせると結構長い時間になる 通勤に、毎日、往復で3時間半くらいかかっています。 一週間で大体17時間くらい、かな。 このうち、大体7割くらいは電車の中にいます。 この電車の中にいる時間は10時間ちょっと。 一ヶ月で40時間くらい。 半年で240時間。 これは、有効に使わないといけない時間ですね。 で、それを今回の宅建士試験の勉強に使いました。 勉強できる空間を確保する 電車の中の場所によっては、テキストを開いて読む、ということがやりにくいところがあります。 それはドアの近く。 駅で停車するたびに人の出入りがあって、落ち着きません。 できれば社内の奥の方。 車両の一番端がベストポジションです。 優先席で居眠りしているお兄さん、お姉さんの
今年も残り1ヶ月と少し。 年が明けたら、確定申告の心の準備を。 バレンタインデーの頃には始まります。 もし、医療費に10万円以上かかっていたら、確定申告することで還付金があります。 それと、忘れてはいけないのが、大学生など20歳以上の子の国民年金を払った場合の確定申告。 20歳以上の子の国民年金保険料を親が払ったら 国民年金保険料は20歳以上60歳未満の人は納付しないといけません。 2024年度は月額16,980円。 年額は203,760円になります。 ちなみに、1年分をまとめて前納すると199,490円です。 それでも、結構な金額です。 で、親が子供の国民年金保険料を払ったら、親の収入からこの金額が控除されます。 その分に相当する税額が還付されます。 確定申告、お忘れ無く。 2024年度国民年金保険料 その他確定申告するべきもの 医療費控除、雑損控除、寄附金控除などを受ける場合は確定申告
家や土地などを宅建業者から購入する契約を結んだときのクーリングオフについて。 クーリングオフとは 宅地建物売買契約を結んだ後、一定期間内であれば、特別な理由なしにその契約を解除できる制度です。 これは、高圧的な販売手法や、契約内容を十分に理解しないまま契約してしまうことを防ぐために設けられています。 モデルハウス、モデルルームなどで結構強めの営業トークに押されてしまったとか。 その場の雰囲気に流されてしまったとか。 実際に住宅展示場などを訪れたことのある人であれば、なんらかの経験をしているかもしれません。 強引な営業に対する制約として、このクーリングオフという制度があるともいえます。 宅建業における「自ら売主制限」と呼ばれるもののなかに含まれています。 宅地建物売買におけるクーリングオフの条件 クーリングオフの条件は以下になります。 ・売主が宅地建物取引業者であること ・契約場所が、宅建業
住宅展示場には、ハウスメーカーのモデルハウスが建ち並んでいます。 休日に家族で見学にいって、実際にモデルハウスに入ると、気分が高揚するもの。 実際に、詳細な話までその場で進めてしまうご家族もないとはいえません。 ただ、自宅に戻って、冷静に考えると、まだまだ検討すべき点が多かったり、そもそもの話を最初から考え直すべきことも出てきたり。 もしモデルハウスで契約までしてしまっていたら、それは解除できるのでしょうか。 クーリングオフというルールはありますが、それが使える条件があります。 それには、どのような場所で契約をしたか、が重要になります。 宅建業において、モデルハウスとはどのような位置付けのものになるのでしょうか。 モデルハウスは事務所以外の場所 宅建業は事務所を設置する際に、いくつかの設置要件があります。 事務所(本店、支店など)を設置する際は、事務所に、①標識の掲示、②報酬額の掲示、③帳
休日で、家族がみんな家にいたので、午後、住宅展示場に行ってきました。 気づいたことを忘れないうちに書いておきます。 20年くらい前と比べると 子供が生まれて、少し経った頃、我が家には「家が欲しいブーム」がありました。 その頃にも、住宅展示場に行ってみたり、マンションのショールームをのぞいたりしました。 そのブームの最中に、転勤があって、熱が一旦冷めましたが。 転勤がなければ、そのタイミングで家を買っていたかもしれません。 その頃と今とを比べると、以下の点が変わってきているような気がしました。 ウォーキングクローゼットがあまりなかった 屋根裏部屋のようなものがなかった 断熱の仕組みについて、各社それぞれに説明用のブースがあった 太陽光発電について補助金を含めた説明があった 家の作り方にも、流行のようなものがあるのでしょうね。 政策的なものも、家づくりに影響を与えているようです。 ダイワハウス
令和6年度の宅地建物取引士(宅建士)試験、合格発表はいよいよ来週です。 ドキドキしながら、結果を待っています。 来年以降の受験を考えている方、テキスト、問題集に加え、動画も活用すると勉強が効率的に勧められます。 お勧め動画はこちら。 宅建みやざき塾ーYouTube 宅建士試験合格を目指して勉強している人であれば大体利用していると思います。 まだの方、ぜひ一度見てみてください。 宮崎先生の愛らしい動き(いつもちょっと中腰気味)と的確な説明。 10分見たらハマります。 セクションが終わるたびに開いて見せてくれる「絶対合格」と書かれたセンス。 宮崎先生の手元にこのセンスが用意されたら、ああ、今日の勉強はそろそろ終わりだな、という満足感があります。 オリジナルのテキストも販売されており、サイズがA4なので、LECやTACのテキストよりもちょっと大きめ。 それが見やすいという方も多いかもしれません。
平成30年6月20日改正、令和4年4月1日施行です。 成人年齢が18歳になりました。 その時に、以下のものも一緒に変わりました。 女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられた それまでは男性が18歳、女性が16歳。 男性と女性の性差を考慮してのことか、婚姻開始年齢が違いました。 よく考えると、それってある意味差別でもあったかもしれません。 女性は早く家庭に入りなさい。 そう言っていたような感じです。 もう、そんな時代ではないですよね。 婚姻による成年擬制の制度も無くなった 結婚すると大人とみなす、という制度がありました。 知らない人も多いかもしれません。 それが、成人年齢が18歳になったので、必要なくなった、ということ。 それ以前は、結婚していたら一人前に扱う、という世の中だったともいえそうです。 それもまた、ちょっと差別ですね。 結婚していないと、一人前ではないのか、という不満の
こんにちは、暖淡堂です。 2023年9月の試験でFP3級の技能士試験に合格しました。 現在はFP2級の技能士試験の準備中です。 合格証書が届きました。 今回は、合格証書から読み取れることを書いておきたいと思います。 3級フィナンシャル・プランニング技能士合格証書 FP3級資格の正式名称は「三級フィナンシャル・プランニング技能士」 通称FP3資格の正式名称は「三級フィナンシャル・プランニング技能士」です。 「技能士」とは、技能検定に合格した人に与えられる国家資格。 職業能力開発促進法第50条に規定されている名称独占資格です。 技能検定に合格しないと名乗ることはできず、合格せず名乗った場合は法律で罰せられます。 機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で131職種。 合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。 今回、FP3級の試験に合格しましたので、僕も
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