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ブラックフライデー
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【実際にあった事例】 事務所を借りる目的で、仲介会社に依頼をして、賃料200万円の物件の賃貸借契約を締結した。 仲介会社から、仲介手数料として賃料の1か月分220万円(税込)にプラスして、コンサルティング料として220万円(税込)を請求された コンサルティング料といっても、仲介会社は、契約の仲介をしただけで何もしていない 支払う必要はあるのかなと思ったが、人気物件ということもあり、仲介会社に440万円を支払って、賃貸人と賃貸借契約を締結した 実際にあった請求書のサンプルです。 仲介会社は、440万円を請求できるでしょうか。 このような場合、自分で選んだ物件のために支払った手数料であるし、仲介手数料ではなくコンサルティング料でもあるので、やむを得ないと感じている方も多いではないかと思います。 しかし、仲介会社が請求できる金額は、法律により賃料の1.1倍までとされており、これを超える金額を請求
令和2年4月7日に発令された、新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、経済活動が停止し、全国の企業において事業活動に多くの影響が生じています。 特に、内部留保資金が少ない中小事業者においては、事業活動が停止して売上げが立たないにもかかわらず、賃料、休業補償を含む人件費などの固定費の支出は続いており、資金繰りに窮する会社は少なくありません。 対策としては、助成金や融資制度の利用による資金調達、支出の削減、借入金の返済猶予などがあげられます。しかしながら、残念ながら、様々なキャッシュフローの改善手段を取ったとしても、新型コロナウィルス以前の債務が負担が重くのしかかり、キャッシュフローが改善しない場合もあります。このような事業者に対し、国の対応が求められるところですが、待っている時間はない、あてにすることはできないと思っている経営者の方も多くいると思います。 だからといって、すぐに
会社の運営に当たっては、株主総会決議を経なければならない場面が多くあります。 株主総会の決議をするためには、株主宛に招集通知を発送し、実際に株主総会を開催しなければならないのが原則です。 しかし、例えば、取締役の辞任により、取締役の人数が定款等所定の人数を下回り、すぐに新たな取締役を選任する必要がある場合や、タイトなスケジュールでM&Aを進めなければならない場合などは、招集通知発送から総会開催日まで法定の期間を置くことが困難なこともあります。 また、臨時株主総会の場合、株主総会への出席が困難で定足数を確保することが難しい場合もあり得ます。 そのような場合に対処するため、会社法319条は、株主総会を実際に開催することなく、株主総会の決議を省略し、書面のやり取り(書面決議)のみで株主総会決議があったものとみなすことができる制度を用意しています。 株主総会の書面決議の制度を利用すれば、株主総会の
会社法務 役員の報酬を業績に連動させて出す方法|譲渡制限付き株式(日本版リストリクテッドストック)の活用 2016.12.01 「日本版リストリクテッド・ストック」という言葉を聞いたことはありませんか?新しいタイプの役員報酬として、平成28年から導入可能となったものです。いわゆる業績連動型の役員報酬の一種で、これを上手く活用することで、役員にとって会社の業績を上げるインセンティブとなり、中長期的な会社の成長につながることが期待できます。 とはいえ、新しい制度ですから、よく分からないという方も多いと思います。そこで、今回は、日本版リストリクテッド・ストックと、その導入に当たっての留意点について、概要を解説します。 1、役員報酬としてのリストリクテッド・ストックとは何か リストリクテッド・ストックとは、譲渡制限付株式、すなわち、譲渡が制限される株式のことです。 一定期間譲渡が制限され、その期間
業務委託契約とは、端的に言えば、一方の当事者が、何らかの業務を他方当事者に委託する(任せる)契約ですが、システムの開発・保守、製造、運送、警備、経理、コンサルティング等、委託する業務の内容は挙げればきりがないほど、極めて多岐にわたります。 一つの会社が、何種類もの業務委託契約を締結していることも多々あるため、我々弁護士が、業務委託契約を巡るトラブルに関する相談を受ける機会は非常に多いのですが、クライアントの方が「こんなはずではなかった」と後悔するポイントは、いずれも似ていることが多いのです。 すなわち、業務委託契約の種類は様々であっても、業務委託契約に潜む紛争の火種として注意すべきポイントは、多くの契約において共通しているのです。 紛争の火種となりやすい条項は、大きく分けて5つに分類できますが、業務委託契約書の作成・レビューの依頼を受けたときは、まずは、この5つのポイントを確認します。もち
企業訴訟, 会社法務 退職者が競業避止義務に違反している場合の解決法 完全ガイド 2016.10.08 退職した社員が、会社と競合するビジネスを始めてしまうケースは、あなたが思っている以上に数多く起きています。私たちも、クライアントからもご相談をいただくことが多い分野です。例えば、コンサルティング会社を経営されている方や、独自の顧客ネットワークが武器になっている会社を経営されている方は特にその傾向が顕著ですよね(私たち弁護士もクライアントを持って独立されてしまうケースが多い業種です。)。 もともと一緒に仲間として働いていたメンバーなので、経営者個人としては、多少は仕方ないと思うケースもあるでしょう。しかし、そのまま放置しておくと深刻な問題に発展する可能性がある以上、会社としてしっかりと対処しなければなりません。会社の重要な顧客を奪われたり、優秀な社員が引き抜かれれば被害は予想以上に大きなも
会社法務 【弁護士解説】取締役を解任されそう、解任された場合の対処方法 取締役として会社に貢献してきたにもかかわらず、突如取締役としての地位を追われてしまうといった事態は、数多く生じています。 … 2022 03/15
企業訴訟, 会社法務 起業家があらかじめ知っておくべき10の法的な知識|企業法務の勘所 2016.10.08 これから起業を考えている方や起業して間もない方に、私が弁護士としてぜひお伝えしておきたいことがあります。 それは、起業前にはなかなか予測できない法的な知識です。 これまで多くの会社を見てきましたが、特に売上が伸び始めたスタートアップ企業では、予想もできなかった「トラブルや事件」が必ずと言っていいほど起こりました。 例えば、経理担当者の不正は10年以上会社を経営している方であれば、ほとんどの方が一度は経験があるのではないでしょうか?しかし、ほとんどの起業家は自分の会社ではそういうことは起こらないと思っているものです。 会社を始めたばかりの頃は、事業を伸ばすこと、そして資金繰りのことでどうしても精一杯になってしまいます。そのため、トラブルが起こる可能性を事前に潰しておくことはあまり重要
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