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ブラックフライデー
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今月、 AFURI 社が当社の商標「雨降(筆文字)」に対して提起した「無効審判」に係る訴訟について、最高裁判所は AFURI 社の上告および上告受理申立てを認めないとの決定を下しました。 これにより、高裁判決通り当社・吉川醸造の勝訴が確定したことをご報告申し上げます。 ▼ 高裁判決: https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/093011_hanrei.pdf さて、一部で報じられた通り、両社間では現在も複数の裁判および審判が進行中です。 例えば AFURI 社が当社商品ラベル等の商標権侵害を主張し、ライセンス料相当額( AFURI 社によればお酒の売上の 30 %)を損害賠償請求している訴訟については、東京地裁における審理が現在も継続しています。(事件番号:令和 5 年(ワ)第 70297 号) 私が当初想像していた以上に係争の長期
昨年8月、ラーメンチェーン店 AFURI株式会社(以下「AFURI社」といいます)から、当社商品である日本酒「雨降(あふり)」に付された商標(以下「当社商標」といいます)がAFURI社の商標権を侵害している旨の文書を受け取りました。 文書の大意としては、”AFURI”と記載した当社商標の使用はAFURI社の著名性にフリーライドしその商標権を侵害するものであり、商品を全て廃棄処分すること等を要求するものでした。 これにつき、双方弁護士を交えた協議を重ねて参りましたが、最終的に不調に終わったことから、AFURI社は、当社商標の使用差止や損害賠償等を求めて東京地方裁判所に提訴しました。 当サイトにも記載の通り、「雨降(あふり)」銘柄は、丹沢大山の古名「あめふり(あふり)山」と、酒造の神を祀る近隣の大山阿夫利神社(以下「阿夫利神社」といいます)にちなんで命名したものであり、ラベル「雨降」の文字も阿
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