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ブラックフライデー
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いわゆるアベノマスクの単価訴訟で勝訴した結果、厚生労働省と文部科学省の関係文書が単価等を含め開示されたので、原告・弁護団は、その開示文書を分析して、今月(2023年4月)24日、大阪地裁の司法記者クラブで記者会見して分析結果を公表しました。その一部については、下記のブログ記事で紹介しました。 愚策だったアベノマスク事業の開示文書を分析しました(その1) 上記記事では、主に単価などの数字に着目して紹介しましたが、原告・弁護団が解明しようとしているのは、それだけではありません。もっと重要な業者選定経過・交渉経緯を明らかにしようとしており、また、もう一つの訴訟である契約締結経過文書訴訟はまだ係争中なので、今回は、それらについて以下ご紹介いたします。 ■業者選定経過・交渉経過について ・公文書管理法第4条は「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に係る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を
はじめに 上脇博之・神戸学院大学法学部教授がいわゆるアベノマスクに関する文書を情報公開請求をし、厚生労働大臣と文部科学大臣が、アベノマスクの契約書等の単価及び数量を非開示にしたので、その取消等を求めた情報公開訴訟を2020年9月28日大阪地裁に提起。この訴訟については、今年(2023年)2月28日に、大阪地方裁判所(徳地淳裁判長)が原告の全面勝訴の判決を下しました。 判決から2週間になる3月14日までに国が控訴せず、契約書等の単価や数量の開示を命じる上記大阪地裁判決が確定したので原告・弁護団長がコメントを公表しました。 アベノマスク情報公開訴訟(単価訴訟)大阪地裁判決の確定について 1.開示文書を分析して記者会見で公表 判決の確定を受けて厚生労働省と文科省は単価などを原告に開示しました。原告は、裁判の対象外のアベノマスクの文書も情報公開していたので、単価なども含めの開示を受けました。原告・
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