売買春の合法化と、セックスワークの非犯罪化の違いを書いています。 以下の記事にある国連人権理事会の作業部会の報告にある「全面的な非犯罪化」の16と17には、こう書いてあります。 16 ニュージーランド、オーストラリアのニューサウスウェールズ州、そして最近ではベルギーで導入された全面的な非犯罪化の取り組みは、セックスワーカーの権利運動によって広く支持されているモデルである。これは、セックスワークに特化した新たな法律を制定する合法化モデルとは異なり、非犯罪化は、セックスワークに特化した刑事罰の規定をすべて撤廃する。ただし、規制が全くなくなるわけではない。その代わりに、他の類似業種に適用される既存の事業規制に統合され、労働安全衛生の基準を含むセックスワーカーの人権と労働権の尊重・保護を目的とした規制が導入される。 17 非犯罪化された環境でもスティグマや社会的差別といった問題は依然として残るもの