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note.com/techlawyer
個人情報保護法3年ごと見直しで注目された消費者団体訴訟が、大規模データ漏洩で再度注目を浴びているようですが、そもそも現行の消費者団体訴訟制度があまり知られていないことに気づいたので、若干の解説を掲載します。 なお、消費者団体訴訟制度を巡っては、消費者団体の個人データ保護に関する専門性に課題がある旨の指摘があり、それ自体は極めて重要ですが、今回はその点には立ち入らず、専ら民事実体法・手続法的な側面を対象とします。 まず、消費者団体訴訟制度には、差止請求制度と被害回復制度があります。 差止請求制度は、内閣総理大臣(実際には消費者庁)の認定を受けた「適格消費者団体」が、一定の消費者法違反行為について、事業者に差止めを求めることができる制度です。差止請求制度は、消費者法(法分野の名称です)に属する個別法で規定されており、現在、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法で、不当勧誘、不当条項
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