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相続登記(土地建物の名義変更)の費用は、大きく分けて司法書士への報酬と、登録免許税などの実費がかかります。 登録免許税とは、登記申請の際に、収入印紙などで国(法務局)に納める税金です。 司法書士報酬 80,300円(税込)~ 上記報酬には登記申請・遺産分割協議書作成・相続関係説明図の作成も含みます。 相続関係や不動産の筆数など事案によって異なります。 法定相続人が1名のみの場合や、公正証書遺言がある場合などでは、上記報酬額より低額となるケースもあります。 実費 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%) 登記事項証明書(1通480円) 戸籍謄本(1通450円)、除籍・改製原戸籍(1通750円) 住民票(300円前後)、印鑑証明書など ※相続不動産が、たつの・姫路周辺以外の遠方にある場合は管轄法務局への郵送料がかかります。 相続登記費用の具体例 固定資産税評価額の合計額が1,000万円の土地1
相談の予約・お問合せはこちらから ホームページをご覧いただきありがとうございます。 ご相談のご予約やお問い合わせは、お電話、メールアドレスまたは下記メールフォームにてお気軽にお問合せください。 メールアドレス info@ogawa-shihou.com メールフォーム ※は必須項目です。
相互リンクのご案内 当サイトでは相互リンクしていただけるサイト様を募集しております。 相互リンクのご希望の方は、info@ogawa-shihou.com またはコンタクトフォームでご連絡ください。 不適切であると判断した場合は相互リンクをお断りすることもありますのでご了承ください。 当サイトの情報 (サイト名) 姫路の相続 司法書士小川卓也事務所 (URL) http://ogawa-jimusho.net/ (紹介文) 太子・たつの・姫路の相続登記をサポートします。相続登記でお悩みの方はご相談ください。 司法書士 兵庫県司法書士会 日本司法書士会連合会 弁護士 相続・遺言ドットコム(大阪の弁護士による無料相談) 遺産相続、遺産分割に関わる問題について、初回無料相続相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。 税理士 姫路-阿部浩章税理士事務所 姫路を中心に小規模事業者の決算・確定
このページでは、生命保険金について、遺産分割協議の要否や相続税、遺留分、相続放棄に関して記載しています。 生命保険金と遺産分割協議 被相続人を被保険者とする生命保険金は、遺産分割協議の対象となるのでしょうか。言い換えると生命保険金が民法上の相続財産に当たるかどうかは、「生命保険金の受取人として誰を指定していたか」によって異なります。 1.被相続人自身を受取人とした場合 生命保険金は被相続人の相続財産であり、遺産分割協議の対象となると考えられます。 2.相続人を受取人として指定していた場合 生命保険金の受取請求権は、被保険者死亡時の相続人の固有の財産となり、遺産分割協議の対象とはなりません。 遺産分割協議が不要であることから、他の相続人との合意無しに受取人である相続人が単独で生命保険金を受け取ることができます。 相続税対策としての生命保険金 被相続人が保険料を負担していた生命保険金を相続人が
遺産相続では故人が残した財産をどう分けるかだけでなく、借金などの負債も引き継がなければならない場合があります。そんな時、相続放棄という選択肢があることをご存知でしょうか?これは、故人からの財産だけでなく、借金からも手を引ける方法です。 ただ、相続放棄をするというのは大きな決断です。いったん決めたら後戻りはできません。だからこそ、しっかりとした情報と理解のもとで決断を下すことが大切になります。 この記事では、相続放棄について知っておくべき基本的なことから、手続きの流れ、相続放棄を考えるべき状況、そしてそのメリットとデメリットまで、幅広く解説していきます。相続放棄が自分にとって正しい選択かどうかを考えるために必要な情報を、わかりやすくお伝えします。 相続放棄は、一見シンプルな解決策に思えるかもしれませんが、実はその背後には色々と考えるべきことがあります。この記事を読んで、相続に関する悩みに少し
遺産相続をスムーズに!不動産生前贈与のメリットと注意点 不動産の生前贈与 生前贈与とは、ご自身の財産を生前に無償で譲渡することをいいます。 不動産生前贈与は、遺産相続を円滑に進めるための有効な手段の一つです。しかし、そのメリットを最大限に活用するためには、生前贈与についてを正しく理解し、適切な準備と計画が必要となります。 不動産を生前贈与した場合は、登記名義人を変更することなります。 不動産の贈与登記(名義変更)のご相談なら司法書士にお任せください。 不動産の生前贈与については、下記のようなメリット・デメリットがあります。 生前贈与ではなく遺言によって財産を承継させる方が良いケースもあります。 当事務所では、揖保郡太子町・姫路市・たつの市など兵庫県南西部を中心として、不動産の生前贈与に関する登記(名義変更)を取り扱っております。 不動産の贈与登記のご相談については、お電話またはメールフォー
太子町・姫路市・たつの市の相続手続きでお困りの方へ 当サイトをご覧いただきありがとうございます。 相続が発生すると様々な手続きをすることになります。 遺産承継の手続きは一生のうちに決して多く経験するものではありません。 仕事などで多忙のためになかなか手続きの時間がとれない方もいるかと思います。 相続登記は、不動産相続が発生した際に避けて通れない重要な手続きです。この手続きを正しく、迅速に行うことで、相続人の権利を保護し、将来的なトラブルを防ぐことができます。 また、手続きによっては法定期限のあるものもあります。 相続登記で財産を守る。あなたの大切な財産、確実に次の世代へ。 相続に関する疑問や不安がある場合は、お早めに司法書士にご相談ください。 ・遺言書が見つかった ・名義変更をしたいが、どこから手を付ければ良いのか分からない ・相続不動産の売却・管理に困っている ・本籍地が姫路市・たつの市
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