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TGS2023
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こんばんわ。 将棋クエスト初段の将棋日記です。 2段に向けてチャレンジ中です。 今日は将棋ウォーズです。アカウントなくなったので新しく始めてます。 今日の将棋ポイント 〇珍しい対陽動振り飛車の実践例 棋譜 ▲相手(初段) vs. ▽私(21級) 感想戦 相手急戦棒銀できそうなので、四間飛車に振りながら迎撃態勢を目指します。 相手中飛車に振ってきました。最初居飛車のふりをして、振り飛車に振ってくる陽動作戦はたまにみます。落ち着いて相振り飛車戦へと頭を切り替えます。 高美濃囲いか穴熊か悩んでましたが、端歩を突かれたので穴熊にします。 お互い囲いが完成しました。さてどうやって攻めるかですが、中飛車のほうが攻撃的なので、カウンター狙いで行きます。 相手の角が機能していない&3四銀成で銀が機能していないこのタイミングで攻めます。多少強引でも穴熊なので、いけそうです。 うまくいきました。 <投了図>
こんばんわ。 将棋クエスト・将棋ウォーズ初段の将棋日記です。 2段に向けてチャレンジ中です。 今日の将棋ポイント 〇後手番での四間飛車でよく使われる角交換四間飛車の実践例 〇角交換右四間飛車という稀な実践例 〇手駒の角をどこで使うかが勝負の分かれ目 私の将棋歴は 現在将棋クエスト・将棋ウォーズ初段で二段に挑戦中。 四間飛車党。 将棋を独学で始めて約2年半で将棋ゲームアプリで初段に昇格 となります。 棋譜 感想戦 5手目6八玉 14手目3五歩 27手目4八飛 31手目5五銀 52手目4一飛 68手目1四飛車 76手目5七香成 <投了図> 棋譜 ▲相手(1700代) vs. ▽私(1720) 感想戦 5手目6八玉 後手番で角道をあけたままの四間飛車にして駒組を進めます。これによって相手は玉を囲うのに制約ができます。もし6七歩とすれば穴熊の可能性が出てきます。それ以外であれば機を見て角交換四間飛
1.不利益処分とは (行政手続法 第二条 四号) 2.処分基準 (行政手続法 第二条 八号 ハ、第十二条) 3.理由の提示 (行政手続法 第十四条) 4.意見陳述手続き (行政手続法 第十三~三十一条) (1)聴聞 ア)比較的重い不利益処分が該当 イ)聴聞の通知 ウ)代理人 エ)参加人 オ)主宰者 カ)不利益処分の決定 (2)弁明の機会の付与 ア)「聴聞」該当案件以外の比較的軽い不利益処分 イ)書面による審理 1.不利益処分とは (行政手続法 第二条 四号) 「不利益処分」とは行政庁が、法令に基づき、 特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、 又はその権利を制限する処分のこと。 2.処分基準 (行政手続法 第二条 八号 ハ、第十二条) 「処分基準」とは不利益処分をするかどうか又は どのような不利益処分とするかについてその法令の 定めに従って判断するために必要とされる基準のこと。
申請に対する処分とは 行政手続法 第二条 審査基準 行政手続法 第五条 標準処理期間 行政手続法 第六条 申請に対する審査、応答 行政手続法 第七条 理由の提示 行政手続法 第八条 情報の提供 行政手続法 第九条 公聴会の開催 行政手続法 第十条 複数の行政庁が関与する処分 行政手続法 第十一条 申請に対する処分とは 行政手続法 第二条 「申請」とは法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の 自己に対し何らかの利益を付与する処分(「許認可等」) を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべ きこととされているものをいう。 その申請に対して行政庁が許認可等することを「申請に対する処分」という。 審査基準 行政手続法 第五条 行政庁は許認可等をするために「審査基準」を定めなければならない。 なお、「審査基準」を定める際は、許認可等の性質に照らしてできる 限り具体的なものと
行政手続法とは 行政手続法の対象 適用除外 行政手続法とは 行政手続法とは、行政運営の構成の確保と透明性の向上を図ることで、 国民の権利利益を保護する目的に、作業性作用を行う前に チェックすることことした法律。 行政手続法の対象 行政手続法の対象となるのは下記4点 ①処分(申請に対する処分、不利益処分) ②行政指導 ③届出 ④命令等の制定 適用除外 行政手続法の適用除外となるものがある。 とても多いので行政手続法第3条をそのまま抜粋。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (適用除外) 第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二 までの規定は、適用しない。 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又は
こんにちわ。 試験日まで100日をきりました。 思うように勉強がはかどらず、焦る気持ちもありますが、 仕事や私生活等のバランスを崩さず、何とか滑り込み合格を 目指して頑張ります。 ちなみに行政書士試験の投稿しかしてませんが、 プログラミングも筋トレも細々と続けてます。 こちらも何か思いついたときに投稿します。 行政計画 行政契約 行政調査 行政計画 行政計画とは、行政機関が目標を設定し、 達成するために必要な手段を提示すること。 行政計画は、国民に対して法的拘束力を持つ計画である「拘束的計画」と 拘束力を持たない事実上の計画である、「非拘束的計画」の2つがある。 行政契約 行政契約とは、行政機関が目的を達成するために 対等の立場の当事者となって締結する契約のこと。 行政調査 行政調査とは、行政機関が目的を達成するために 必要な資料・情報を収集すること。 今日は以上です。 お疲れさまでした。
行政書士の業務とは? 私が行政書士を目指した理由~挑戦しやすい資格~ 行政書士を目指す前の情報収集~行政書士の具体的なイメージを持つ~ 行政書士の業務は幅広い!~可能性は無限大~ 行政書士の業務とは? こんにちわ。 皆さん、「行政書士」ってどんな業務をしているか イメージできますでしょうか? 行政書士の業務はかなり幅広いがために イメージがしづらいかと思います。 結論から申しますと、行政書士は何かしら皆さんの生活・仕事 に関わる業務をしています。 そして具体的なイメージを持ちたければ、以下の本がおすすめです。 リンク 私が行政書士を目指した理由~挑戦しやすい資格~ 私は現在、行政書士試験合格を目指して勉強中ですが、 数か月前までは「行政書士ってなに?」状態でした。 司法書士・会計士・税理士等は何となく業務内容が 分かりますが、行政書士は全く想像がつきませんでした。 私の場合は、自分自身のス
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