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takagi-hiromitsu.jp
■ 熊本日日新聞スクープ「陸自情報部隊が愛国心など調査か」報道をフロンティアAIで論評する 今話題の熊日(熊本日日新聞)スクープ、良い研究材料になりそうで情報法界隈がざわついている。例によって例の如く、本来は論文に書くべきところだが、早く広く周知しておきたいところがあるので、論点を日記に惜しみなく書いてしまおう。 【独自】陸自情報部隊が「愛国心」など調査か 国内有識者ら対象に個人情報収集 数千人分、シビリアンコントロール逸脱も , 2026年7月22日22:30 【独自第2弾】「性的嗜好」や「異性関係」の項目も 陸自部隊による情報収集 日本人大学教授ら対象, 2026年7月24日09:30 【独自第3弾】陸自部隊、身分隠し情報収集か 開示程度4段階で運用 国内有識者ら対象 愛国心など調査, 2026年7月24日18:00 記事は問題の核心をけっこう正確に突いている。これが国民の監視が目的な
■ 「委託なら安全」は本当だったのか——ゴミの半世紀から個情法R8改正・統計作成等特例を読む(プロ向け編/一般向け編) 2年前「統制された非選別利用」の考え方を提案した際、その「統制」はどのように法定すればよいのかと問われたことがあった。その際に答えたのは、少なくとも決定利用を禁止し二次提供を禁止することであるということに加えて、廃棄物処理の考え方が参考になるかもしれないと返した記憶がある。とはいえ、廃棄物処理法に詳しいわけではない私は、それ以上の具体的な提案をするには至らなかった。改正法案が出てきた今、統計作成等特例への巷の反応を見て思うに、やはり廃棄物処理との類似性は大きいように直感するのだが、それをなかなか自力で言語化できない。先々週、それをClaudeにやらせてみたのだが、Opusでは、廃棄物処理法の周辺を調べることはできても納得のいく結論を出してこない。ChatGPT 5.5でも
■ 刑法学はこのまま新180条に沈黙を続けるのか 個人情報保護法改正案の新180条の件は、参議院の最後の最後で確認答弁だけ引き出してもらうことができた。そのまま採決と目されていたが、なぜかその場で採決見送りとなった。政局で止まったのだろうか。何の審議もなく罰則が通ってしまいそうだったところ、確認答弁が得られたのは最低限の成果であるが、政府答弁が述べた、「損害を加える目的」について「例えば本人の名誉を毀損し信用を失墜させるために不正に取得した個人情報をインターネットの掲示板に書き込もうとする場合が該当する」との例示は、安心できるものではない。 そもそも、いわゆる「情報窃盗罪」は刑法学で長い議論の蓄積があり、単純に個人情報(個人データではなく)を「盗む」ことを可罰化するわけにはいかないことは、いわゆる「情報法」に携わる者なら基礎として認識していたはずのことで、今回の改正案は、何の議論も経ずに突
■ 架空参考人質疑 “個人情報保護法改正案「統計作成等特例」をめぐって” 個人情報保護法改正案の国会審議がやや揉めているようだ。審議中継を見ていて色々思うところはあったが、私としては、新180条の問題を野党に取り上げて欲しかったので、敵だとバレないように黙っていたのだが、もうその望みは叶わない様子なので、沈黙を破って反撃に出よう。以下は、改正案に言及のあった国会審議の今日まで分の全てを文字にしてClaude(Opus 4.8)に与え*1、私の意見書や日記をを読ませ、最新の報道を読ませて、若干の指示の下で構成を立案させ、文章を生成させたものである。 架空参考人質疑——個人情報保護法改正案「統計作成等特例」をめぐって 本稿は、個人情報保護法等改正案(内閣提出第54号、第221回国会)の「統計作成等特例」(改正後第30条の2)について、 架空の委員会質疑の形をとって論点を整理するものである。登場
■ 個人情報保護法改正案に重大な欠陥、2001年「メディア規制」法案の再来、修正が必要 (注:3日前に書き始めていた日記(11日付)だが、仁義は切ったので、今日(14日午前)パブリッシュする。もっと早く気づけばよかったが、この土日に気づいた。手遅れにならないことを祈る。) 追記(23日)ChatGPTでこの日記から「ゆっくり解説」の台本を生成したところ、@seiichi3141さんが「生成AIを使ったゆっくり解説動画の自動作成」をやってくれました。ゆっくりしていってね!!! 追記(6月3日)ずんだもん動画を外注したのだ。台本はChatGPTに生成させて、少しだけ手直ししたのだ。 追記(16日午前、19日午前、6月1日深夜)長くなったので目次:【私の考え↓】【修正私案 】【ChatGPTはどう言う? 】【Claudeによる整理 】【損害を加える目的 】【脚注6の件 】【「取得」概念自体からし
■ 読替規定の読替えの改め文!カオス」が「カオスを呼ぶ、個情法R8改正法案の溶け込みビューアを作ってみた 前回の日記「個情法R8改正法案の「改め文ビューア」を作ってみた」の続き。改め文をデータとして把握できるようになり、操作文も概ね把握できていることから、現行法の条文にそれを適用することで改正後条文が出力されるはず。理屈の上ではそうなのだが、上手くいくだろうか。改め文の文法は曖昧で機械では無理と考えられていたと思うが、LLMでならどうだろうか。やってみたところ、けっこうできた*1。しかし、Claude(Sonnet 4.6)でもハマって抜け出せない沼が存在していた。沼の話は後ろに付けたので、まずは完成品を見てほしい。 現行条文と改め文から生成しているが、誤りチェックのために新旧対照表と照らし合わせて確認する機能も設け、確認した条には「検証済」バッジが付いている*2。1箇所、改め文がマッチし
■ 誰が医学系研究倫理指針を救えるのか——ヘルシンキ宣言誤訳と「介入」定義をめぐる20年の迷走 半年前の日記「医学系研究倫理指針の改正検討合同会議で事務局が迷走中 誰か助けてあげて!」では、「誰か助けてあげて!」と書いた。これは、事務局をサポートしてあげれば問題は解決し得ると思ったからだったが、事態は全くそんなレベルではないということが、その後わかった。 目次 まえおき ヘルシンキ宣言日本語版(日本医師会訳)の長年にわたる誤訳が意味する無理解 「介入」概念を誤解させる解説の氾濫 合同会議第7回での紛糾 パブコメ結果に浮かぶ一輪の光る意見 「介入」の定義をめぐる議論の分析 疫学指針から現行指針まで検討会議その全記録のLLM分析 私が考えた理想型とそこからの乖離 1. まえおき 問題の根幹である、「既存」か「新規」か区分の解釈をめぐる事務局ガイダンスの逸脱の件は、元厚労省職員の2名(うち1名は
■ 「裁判官マップ」現る。破産者マップとは何が違うのか? 破産者マップ、性犯罪マップに続き、今度は「裁判官マップ」が現れた。マップというわりに地図はほぼ用をなしていないので、過去の事案との連続性を意識したものなんだろう。この事案についての私の所見は、この一連のツイートに示した。 この類の個人マップ(破産者マップから始まった)は、日本の現行(未完成な)個人情報保護法において、個人データの第三者提供制限規定に違反し(オプトアウト関係規定に従っていない限り)違法であろう。このことは、… https://t.co/XMrxULC4nz — Hiromitsu Takagi (@HiromitsuTakagi) March 16, 2026 さて、大規模言語モデルはどう評価するだろうか。以下は、Claude Opus 4.6*1との会話である。 Claude: 破産者マップ事案の時系列を、各時点で問
■ まーだソロブなんかに依拠してんのー?「The Great Scrape」生成AIによる全自動論文批評 前回も触れたように、個人情報保護法の3年ごと見直しが、「統計作成等であると整理できるAI開発等の円滑化に資する本人同意の在り方」として、「公開されている要配慮個人情報の取得について統計情報等の作成にのみ利用される場合は本人同意を不要とする」ことを予定しているわけだが、もはやこれに反対する声は聞こえてこない。しかし、これが法案提出されて国会マターになる時期になってくると、マスコミを始め日弁連などから反対の声があがりはじめるのであろう。そんなときに錦の御旗として担ぎ出されそうなのが、Daniel J. Solove & Woodrow Hartzogによる昨年10月の最新論文「The Great Scrape: The Clash Between Scraping and Privacy」
■ 個人情報保護法3年ごと見直しの「制度改正方針」——残された個人関連情報規律という「盲腸」 先週金曜に個人情報保護委員会から「制度改正方針」が公表された。 個人情報保護委員会, 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しの制度改正方針, 2026年1月9日 というわけで早速LLMに評価させてみた。Claude Opus 4.5 Thnkingを使用し、プロジェクトナレッジに私が提出した3本の意見書(2024年12月22日の日記に列挙したもの)を入れてある。 要点だけ見たい人は「国会は何をすべきでしょうか。」までスキップ。 Claude:[考え中...] 制度改正方針の内容を把握しました。令和8年1月9日付の「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しの制度改正方針」の概要を整理します。 制度改正方針の構成 第1 検討の経緯 令和5年11月から検討を開始し、令和7年3月の「考え方」公表、同年6月の
■ 日本のAI規制体系における構造的混乱:AI事業者ガイドラインに起因する問題の連鎖 このところの日記の記載を基礎として、改めて、「AI事業者ガイドライン」と「AIセーフティに関する評価観点ガイド」をClaude Opus 4.5を用いてほぼ自動的に評価させた。繰り返しになるが、これは論文で指摘したかったことだが半年後くらいになりそうなので、早めに多くの人に認識を共有してもらうべくここに記すものである。結論は最後のターンまでスキップ。 私:日本のAI政策の問題を指摘するブログを2回書きました。この指摘に沿って「AI事業者ガイドライン」の問題点を分析してもらおうと思いますが、その前にまずこの2回分の指摘の内容を把握してください。 https://takagi-hiromitsu.jp/diary/20251216.html https://takagi-hiromitsu.jp/diary/
■ 代替可能性を欠く「AIプリンシプル・コード」——スチュワードシップ・コードの劣化コピーが日本のソフトローを破壊する 前々回の日記で触れた「プリンシプル・コード」がパブコメにかけられた。意見作成に向けてClaude Sonnet 4.5で分析してみた。結論パートはここから。長くて読めないなら、右上角の音声(NotebookLMによる音声解説)をどうぞ。 私:今巷で話題沸騰の「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」を批判的に分析しましょう。まずは内容を把握してください。 https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/ikenboshu_20251226.html Claude:[考え中...] 内容を把握します。URLをフェッチしますね。 [考え中...] 文字化けしていますね。PD
前回(12月16日)、「知財検討会のプリンシプルコード(仮称)(案)」をきっかけに、生成AIと処遇AIの混同について書いた。その後いくつか反応をもらったので、続きを書く。 前回のおさらい 前回の要点はこうだ。2022年までに作られたAI原則やガイドラインは、主に「処遇AI」(人を選別・審査・評価するAI)を念頭に置いていた。ところが2023年にChatGPTが爆発的に広まると、「生成AI」が主役になった。このとき、処遇AI向けの語彙──「追跡可能性」「透明性」「説明可能性」──がそのまま生成AIに流用された。これらは元々、なぜその人がその決定を受けたかを事後検証できるようにするための要請である。ところが生成AIの文脈では、生成物が何に由来するかという話にすり替わり、さらには学習段階まで遡って「学習していないことの証明」が求められるに至った。際限なく広がる「文書化」と「説明」の要求が燃え広が
■ 知財検討会にまで及ぶAI規制の混迷──処遇AIと生成AIを混ぜると、全部壊れる Twitterで、12月12日の「AI時代の知的財産権検討会(第10回)」の配布資料「AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル型コード(仮称)(案)」が、これはひどいと話題になっているのが流れてきたので、読んでみたところ、色々言いたいことが思い浮かんだ。本来ならば論文で指摘するべき話だが、他に先に書かないといけないことばかりで、いつになったらできるかわからない。今動いている話なので、急ぎここに記す必要があるが、書くのが面倒なので、生成AIに書かせた。自分で書けばぐちぐちと悩みながら2、3日かけるところだが、もはや生成AIのおかげで、気づいてから半日で完成だ。(どういうプロンプトで書かせたかは末尾に開示しておく。) 関係者の皆さんには読んでほしい。方向付けさえすれば自然にここま
■ Digital Omnibus, Scope and Relevance: Are We Fighting the Wrong Battle? In a previous post on the leaked “Digital Omnibus” draft, I played with the idea hidden in noyb’s name: None of Your Business – in other words, irrelevant. My point was that the GDPR already contains, in plain sight, a principle that should be at the core of the debate but is almost never mentioned: Article 5(1)(c)’s demand
■ 医学系研究倫理指針の改正検討合同会議で事務局が迷走中 誰か助けてあげて! 医学系研究倫理指針の改正を検討している「医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会」の事務局が、迷走あるいは独走しているようで、委員の皆さんが困惑されている。近く始まるパブコメに備え、業界の関係者はアクションを起こすべく、危機感を持って状況を把握された方がよいと思う*1。 委員の反乱は、9月11日の回にあった。根本的なところからやり直すべきとの意見が相次ぎ、タスクフォースの設置を求めたが、次の10月22日の回を傍聴したところ、タスクフォースの設置は先送りとされ、中身のほとんどない取りまとめ案が示されて、年内にパブコメへという話になっていた。傍聴はYouTube Liveの録画を視聴できたが、10月22日の回の配信はすでに消されて(非公開にされて)いる。ところがなぜか、9月11日の回の配信はまだ見え
■ Das Ende des Datensparsamkeits-mythos? Das Urteil des OLG Köln vom 23. Mai 2025 zur nicht-entscheidungsbezogenen Datenverarbeitung und seine Bedeutung für die japanische Datenschutzreformdiskussion(データ倹約神話の終焉? ケルン高等裁判所判決(2025年5月23日)における非決定利用の規制アプローチと日本の個人情報保護法改正議論への示唆) Hinweis für deutschsprachige Leser: Eine deutsche Zusammenfassung dieser Analyse finden Sie am Ende des Artikels. 日本では報道が皆無なようだが
■ 要配慮個人情報は「儀式化された」「純粋なフィクション」Simitisが1999年に予言した特別カテゴリの限界 昨年11月に出版された連載論文(9)では、次のように書いた箇所があった。 当時、ドイツの連邦データ保護法(1977年制定、1990年改正)は、特別カテゴリの規定を設けていなかった。EC委員会の記録によると、ドイツ代表団は、1992年3月の時点で、DPDの1990年提案に対して、「ドイツでは機微データと非機微データの区別は行われていない」と説明し、「したがって、17条1項は不可欠ではないと考えているが、17条2項で加盟国に1項からの逸脱を認めることが維持されるのであれば、受け入れることができる」(2頁)と述べたという。 ドイツの主張が、前記の米国の主張「情報の性質ではなく、その目的と使用方法である」と同じ考えに基づいていたことを示す記録は見つかっていないが、DammannとSim
■ AI法案の国会審議で担当大臣が「我が国においても個人情報保護法等により規制されており」と答弁してしまう 3月6日の日記「日本のAI法制:概念的基盤と実効性の課題 インフォグラフィック」が目にとまったようで、TOKYO MXの番組「田村淳のキキタイ!」からお呼びがかかり、5月10日の生放送に出演してきた。見逃し配信が明日17時まで以下で視聴できる。番組の構成上、冒頭の気になったニュースにコメントしなくてはならなかったが*1、それはともかく、本題は10:12から始まる。 田村淳のキキタイ! 成立と同時に時代遅れ? どうなる『AI法案』 日本のAI開発の今後と懸念点(5月19日(月)17:00 終了予定)(配信終了) 田村淳のキキタイ! 成立と同時に時代遅れ? どうなる『AI法案』 日本のAI開発の今後と懸念点(2026年7月19日追記:再配信中) 話の流れはこう展開した。 日本がAIの活用
■ 【足掛け12年の総括】統計目的の二次利用が決定利用禁止を条件に許される理由が1997年勧告に明記されていた 2月1日にこれを見つけたので、大急ぎで邦訳を作成し解説を加えてJILISレポートに仕上げ、先週公開した。 欧州評議会「統計目的で収集・処理される個人データの保護に関する加盟国への閣僚委員会勧告」(1997年)の紹介, JILISレポート7巻3号 (2025) なぜ、1997年のこれを今急いで紹介する必要があるのかと言えば、今の個人情報保護法3年ごと見直しで個情委から示された「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」(令和7年3月5日)の一丁目一番地である「第1-1-(1) 統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱いを実施する場合の本人の同意の在り方」に直結するからだ。 これまで、統計目的の本人同意なき二次利用
■ 日弁連がまた自己情報コントロール権を主張、生成AI曰く「定規の長さをその定規自身で測定しようとするようなもの」 日本弁護士連合会(日弁連)が昨日、「個人情報保護法改正に向けた意見書」を、内閣総理大臣、衆議院内閣委員会、参議院内閣委員会、衆議院議長、参議院議長及び個人情報保護委員会委員長宛てに提出したとのこと。総理や衆議院議長に届けるだなんて組織の威光が羨ましい。私も衆議院法制局長に届けたいわあ。 というわけで、自分で書くのは面倒だったので、例によって例の如く、Claude 3.7 Sonnetに日弁連意見書の論評を書かせた。使用した文書は以下の4点。プロンプトはこれまで同様、簡単な指示で議論の方向づけをしただけである。「循環論法」のところは、譬え話を入れて欲しいと注文した。 高木浩光「個人情報保護法3年ごと見直し令和6年に対する意見」2024年6月12日(資料1-2) 高木浩光「「個人
■ 日本のAI法制:概念的基盤と実効性の課題 インフォグラフィック 前々回の日記「日本版AI Act法案を生成AIが盛大にディスる」を踏まえてClaude(3.7 Sonnet Extended Formal)と議論を続け、その会話を前回同様に「グラフィックレコーディング風インフォグラフィック」にしてみた。
■ 個人情報保護法3年ごと見直しの行方 グラフィックレコーディング風インフォグラフィック Claude 3.7 Extendedの能力進歩が凄まじい。昨日Twitterでバズっていたように、Maki@Sunwood AI Labsさんの「グラフィックレコーディング風インフォグラフィック変換プロンプト」を使わせて頂いたらすごいことになったので、さらに、1月26日の日記「個人情報保護法3年ごと見直しの行方を大規模言語モデルClaudeで占う」のときに用意した「project knowledge」(資料集)に対して適用してみたところ、これまた驚愕の結果となった。せっかくなので、ここに載せておこう。もう人間がブログを書く必要はないのではないか。与えたのは資料集と以下のプロンプトだけだ。
■ 日本版 AI Act 法案を生成AIが盛大にディスる - A Critical Analysis of Japan's Artificial Intelligence Development and Utilization Promotion Act: A Fundamentally Flawed Approach 昨日、AI法案が国会に提出されていた。AI規制方面は忙しくて手が回らずパブコメも出さなかったが、蓋を開けたらこんなことになっていた。 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案 概要 要綱 法律案及び理由 というわけで、早速、つい4日前にパワーアップしたばかりの、Claude 3.7 Sonnet先生の感想を伺ってみよう。 (Claude 3.7 Sonnet Extended Formal) 私:(法律案及び理由を添付して) これは日本の国会に提出されたばかり
■ ChatGPT o3-miniとGDPRの理解についてバトルした Claudeは勘が良すぎて、もう一人の自分がいるみたいな感触で心地よいのだが、質問に引っ張られて根拠の怪しいことを言うことも多い*1ので危うい。もしやこれはエコーチェンバーの中にいるのでは?*2という不安感に苛まれる。ここはやはり、情報的健康のため、ChatGPTも使ってみるか(そういえば一昨年はGPT-4とバトルしていたのだなあ)ということで、o1と、今日出たばかりのo3-miniを使ってみた*3。 まず、o1の結果だが、勘の悪い弁護士という感じで、イラッときた。やり取りを全部読むと面白いと思うが、応答が冗長なので、載せてもあまり読まれないと思われる。そこで、o3-miniでやってみた(o3-mini-highを使用)ところ、同じような展開になるが、応答が簡潔なので、これなら読んでもらえるかなと思うので、これを載せてみ
■ 充実に向けた視点意見書を一般向けに書き直してみた 前々回では、意見書の内容をClaudeに質問して理解するデモであったが、そんなのに付き合って読む暇ないわ、ということもあろうかと思われるので、意見書を一般向けに書き直すことにし、Claudeを使って以下のプロンプトから始めてやってみた。 私:これは、個情委に提出した意見書ですが、個情委が用意した質問に答える形式で書いているため、何を言いたいのかが一般読者にはわかりにくいかもしれません。 このようなプロンプトを何十回と指示して完成したのが以下の文書だ。これでおわかりいただけるだろうか。 高木意見書の生成AI Claude 3.5 Sonnetによる解説 はじめに 個人情報保護法の3年ごと見直しにあたり、個人情報保護委員会は「制度の基本的な在り方」に立ち返った議論を求めています。特に、「何をどのような方法で守るべきか」「個人情報の有用性に配
■ 「充実に向けた視点」事務局ヒアリング対象者の意見書をClaudeで比較してみた 前回の参考資料1-2「事務局ヒアリングの各参加者提出資料」を丸ごとClaudeに読み込ませて、「これらから得られる結論をどうぞ」とやってみようとしたのだが、length limitに2%オーバーで、できなかった。 ならば一部をカットするしかないなと、MCF意見(認定個人情報保護団体の話しかない様子)とJIAA意見(海外動向の紹介のみで意見なしの様子)をカットして再投入したところ、読み込みはできたものの、いくつか質問すると、どの文章が誰の意見かを取り違えるほどに混乱した回答が出てしまった。この規模だと、現在のLLMではまだ丸ごとの把握は無理なようだ。*1 というわけで、恣意的になってしまうが、各意見書を個別に比較して質問していくしかない。(Claude 3.5 Sonnet Normal) 私:(「検討の充実
■ 「3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」に対する意見書を出した 10月に個人情報保護委員会が「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」を出していたわけであるが、11月に事務局ヒアリングに呼ばれて、それについて意見を求められたので、前回に続き今回も、文章にした意見を提出した。その意見書が、12月17日の第310回個人情報保護委員会の配布資料(参考資料1-2)に含まれており(69枚目〜82枚目にある)、公表された。 資料1-1 「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」 に関するヒアリングの概要について 資料1-2 事務局ヒアリングにおける主な御意見 参考資料1-2 事務局ヒアリングの各参加者提出資料 例によって例のごとく、それをClaudeに読解させてみよう。(Claude 3.5 Sonnet Normal) Claude:はい、このペ
■ 情報法制研究16号に連載第9回の論文を書いた 前回に続いて、情報法制研究16号に連載論文の第9回を書いた。 個人情報保護から個人データ保護へ(9) ——法目的に基づく制度見直しの検討, 情報法制研究16号(半年後にオープンアクセス) いったいいつまで続けるのか?とお叱りの声を頂く。たしかにこんな連載はない。当初は全4回程度の見通しだったのが、書いているうちに調べ方がどんどん深くなっていって、予定しているところの内容がどんどん膨らんでいって、膨張宇宙のようになったが、ようやくほぼすべての根拠を確保して収拾できるところまで来た。今回がいわば結論回の予定だったのだが、またしても、予定していた内容が膨らんで(「差別」との関係が予定していたより大幅に明確になった)1回では収まらなくなって、章の途中で次号送りとなった。次号ではそこを回収して、「学説等の状況」を示して、最終章「制度見直しの提案」を書
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