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'; collapsItems['collapsArch-2024-5:2'] = ' 05/31 6月の原発裁判 本日発売の週刊金曜日 05/15 速報:広島高裁松江支部、島根原発の差止認めず! 05/08 5月15日 広島高裁松江支部が島根原発2号機運転差止について判断'; collapsItems['collapsArch-2024-4:2'] = ' 04/26 5月の原発裁判 本日発売の週刊金曜日 04/01 4月の原発裁判 発売中の週刊金曜日'; collapsItems['collapsArch-2024-3:2'] = ' 03/29 速報:福井地裁、美浜原発差止認めず 03/28 現在係争中の原発裁判 03/21 3月29日福井地裁が老朽美浜原発の運転差止について判断 03/15 速報:老朽美浜原発差止認めず 03/12 3月15日大阪高裁が老朽美浜原発の運転差止について
高浜原発3,4号機差止仮処分事件(第2次仮処分)につき、決定告知日につき大津地方裁判所より連絡がありました。 3月9日(水)時間未定 午後3時30分 (時間は前日に告知するとのこと。わかり次第このサイトに加筆します)。なお、仮処分のため、公開の法廷での言渡し等はありません。 大津地裁では平成26年(2014年)11月27日、高浜原発差止仮処分申請(第1次仮処分)につき、却下決定を下しました。 当時の弁護団声明にもあるように、この第1次決定においては、住民らの指摘した原発の危険性を裁判所は認めたにもかかわらず、原子力規制委員会が適合性の判断を出すはずがないとして、「保全の必要性はない」としました。*17/9/25リンク更新 規制委員会の適合性の判断が出たことを受け、昨年1月30日に高浜3・4号機のみを対象として仮処分を申立てました。 裁判所は4月20日、7月9日、9月29日、12月15日と4
脱原発弁護団全国連絡会の共同代表の海渡雄一弁護士が、昨日の原発事故被害者連絡会(ひだんれん)設立集会で述べた連帯のあいさつをまとめました。 現状の原子力損害賠償支援機構法に基づく補償は極めて不十分な状況にありますが、有限責任制(事業者による賠償打ち切り制度)は原発の再稼働を容易にします。 損害賠償請求のみならず、差止請求訴訟においても非常に重要な問題です。 原稿(PDFファイルが開きます)*2017/9/21リンク更新 原子力発電所事故による損害賠償制度の見直し始まる モラルハザードを引き起こし次の事故を準備する 原発事故損害賠償有限責任制の導入に強く反対する 2015年5月24日 海渡 雄一(飯舘村民救済弁護団 共同代表) 第1 原発事故賠償に関する新たな制度の検討が始まった 遂に恐れていたことが始まった。 原子力委員会の下に設置された原子力損害賠償制度専門部会(部会長=濱田純一・前東京
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