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本事件での争点は, 中古ビデオソフトに対しては,著作権法26条所定の頒布権が適用されるか, 頒布権が適用されるとした場合に,当該頒布権は著作物の複製物の第1譲渡により消尽するか, でした。 東京高等裁判所は,平成14年11月28日に判決を言い渡しましたが,上記争点に関して,まず,以下のとおり,最高裁判決を引用しました。 「映画の著作物の頒布権と権利消尽の原則との関係について,最高裁平成14年4月25日第一小法廷判決(最高裁平成13年(受)第952号)は,次のとおり判示した。 『特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該特許に係る製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を再譲渡する行為等には及ばないことは,当審の判例とするところであり……(中略)……,この理は,著作物又はその複製物
本判決は,コンピュータ用ゲームソフト「ときめきメモリアル」の改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者が不法行為責任を負うとされた最高裁の判決事例です。 原審(大阪高裁)が確定した事案の概要を説明します。 コンピュータ用ゲームソフト製作・販売業者であるX(原告・控訴人・被上告人)は,平成6年5月27日,ゲーム機「PCエンジン」用のゲームソフトとして,自己の著作名義の下に,コンピュータ用ゲームソフト「ときめきメモリアル」を公表し,発売しました。平成7年10月13日,Xは,本件ゲームソフトのゲーム機「プレイステーション」版を発売しました。Y(被告・被控訴人・上告人)は,平成7年12月ごろから「プレイステーション」用のメモリーカードを輸入,販売していました。本件メモリーカードには,ゲームソフトで使用されるパラメータ(数値)がデータとして収められており,そ
同事件での争点は, (1)古文単語暗記のための語呂合わせの文に著作物性が認められるか。 (2)上記(1)が肯定された場合に,本件で著作権侵害が認められるか。 の2点でした。 同事件で著作物性の有無等が争われた古文単語暗記用文例は,全部で42例ありました。 東京地方裁判所は,平成11年1月29日に判決を言渡しましたが,これらの文例につき個々に判断する前提として,まず著作物性の存否を判断するための一般的基準につき, 「著作権法の保護の対象となる著作物については,思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要である。ところで,創作的に表現したものというためには,当該作品が,厳密な意味で,独創性の発揮されたものであることは必要でないが,作成者の何らかの個性の表現されたものであることが必要である。文章表現に係る作品において,ごく短いものや表現形式に制約があり,他の表現が想定できない場合や,表現が
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