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作業環境測定 作業環境測定の定義、労働安全衛生法に基づく作業環境測定を行うべき作業場、作業環境測定基準で定める「管理濃度」を紹介しています。 作業環境測定士 作業環境測定士の業務の範囲や資格要件について簡単に紹介しています。 法令・規則集 作業環境測定に関連する法令・規則をまとめました。会員専用ウェブサイトでは、最新情報を逐次更新しています。 和英単語対比表 作業環境測定にまつわる用語を和英対比表にまとめました。 作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、またはこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。 作業環境中に存在することがある
石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧 石綿障害予防規則第3条第2項に規定する「石綿の有無を分析により調査」することとして、関連する建築物又は工作物についての石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関のリストの公表について 厚生労働省委託事業により、標記の石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関のリスト(以下単に「リスト」といいます。)を、次のとおり公表します。 リストに掲げられている「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関」とは、平成20年度の厚生労働省委託事業で実施した「石綿含有建材中の石綿含有率測定に係る講義講習会」を受講した作業環境測定機関等の分析機関であって、当該分析機関からの申請に基づき、石綿の含有率の測定に使用する分析機器を保有するなどの要件を満たしているとされるものであり、石綿障害予防規則(平成17年厚生労
作業環境測定とは 作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、又はこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。 作業環境中に存在することがある有害な因子としては、有機溶剤・鉛及びその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質、じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質のほか、電離放射線、有害光線、騒音、振動、高温・低音、高湿度等の物理的因子等もあります。また、有害な化学物質等の中には感作性(人に感作(ある抗原物質に対して過敏な状態にすること。)を生じさせるおそれのある性質のこと)があるものもあり、これらの感作性のある化学物質等についての作業環境管
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