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大谷翔平
www.koseki-souzoku.com
戸籍には「戸籍謄本」(こせきとうほん)と「戸籍抄本」(こせきしょうほん)の2種類があります。 一般的に相続の手続きには戸籍謄本を使用しますが、ご状況によって戸籍抄本でも手続きが可能な場合があります。 ではいったい、戸籍謄本と戸籍抄本は何が違うのでしょうか。 まず、私たちが役所で請求できる戸籍は、戸籍原本の写し(コピー)のみです。 原本は本籍地をおいている役所で管理されており、戸籍に入っている本人であっても原本を入手することはできません。 私たちが取得できるのはあくまで原本の写し(コピー)となります。 そしてこの「写し」なのですが、写す内容によって、謄本か抄本かに分かれます。 ●謄本(とうほん)→原本の内容すべてを写している書面 ◆抄本(しょうほん)→原本の内容一部のみを抜粋して写している書面
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