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2024年9月26日、東京地方裁判所は、暇空茜(水原)氏が神原弁護士を訴えた裁判の判決で、暇空氏の投稿に11個のデマを認定して、暇空氏の請求を棄却しました。 この判決は、暇空氏が一般社団法人Colaboの関係者に対して、 意図的に、相当程度の精神的苦痛を与えているという事実は真実、 情報発信の動機が女性に対する差別意識や嫌悪に基づくことは真実相当、 一般社団法人Colaboの関係者に対し、精神的苦痛を与える目的をもって東京都に対する情報開示請求及び住民監査請求を行ったことも真実、 暇空氏による情報開示請求及び住民監査請求が「権利濫用」との指摘も意見論評の範囲で適法とされました。 (以下①~③に資料のリンクあり) なお、同月19日の太田弁護士を訴えた事件の判決では、「暇アノン」との批判も受忍限度の範囲であると指摘しています。 (以下④に資料のリンクあり) 暇空氏の投稿に11個ものデマが認定さ
一般社団法人Colaboらが、エコーニュースと称するサイトの「大量脱税」「詐欺」等の名誉毀損記事に対して訴えた事案で、東京地方裁判所は、2024年9月24日、エコーニュース対しに385万円の支払いを命じる判決を下しました。 以下のリンクより、判決をご覧ください。 東京地方裁判所 令和5年(ワ)第4374号 判決
本件は、インターネット上、「暇空茜」を名乗る人物が、2022年9月9日に「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護ビジネスについて調べてみました(ver1.4 9/13更新)」と題する記事、同年9月26日に「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護不正受給について調べてみました」と題する記事等を、インターネット上に公開した事件に関する判決です。 これらの投稿は、仁藤夢乃氏と一般社団法人Colaboが、10代の女の子を3人部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収していっている虚偽の事実を摘示したうえ、「生活保護ビジネス」「生活保護不正受給」等と誹謗したもので、仁藤氏とColaboが10代の女性たちを利用して生活保護費を違法に取得して私益を図ってきたとの印象を持たせる名誉毀損投稿でした。 2024年7月18日、東京地裁は、Colaboと仁藤夢乃さんの訴えを認め、暇空茜に対して、
弁護団声明 呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で、本日5月20日、東京地方裁判所立川支部は、呉座氏の請求を全面的に棄却する判決を下した。 判決の中で、裁判所は、「本件声明は、被告が、ハラスメント行為やそれを看過する行為等を批判し、ハラスメントを生み出す構造を明らかにし、同じことを繰り返さないための取り組みを進めるという被告の課題と責任を表明したもの」と認定、本件声明は公正な論評として違法性が阻却され、不法行為は成立しないとした。日本歴史学協会のハラスメント対策に関する取り組みが理解されたものであり、正当な判決であると評価できる。 弁護団としては、本件判決が維持されるよう全力を尽くす所存である。 2024年5月20日 日本歴史学協会弁護団 ————————— 判決はこちらよりご覧ください↓ 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第883号判決
イギリス文学者で武蔵大学教授であり、フェミニズム批評で有名な、北村紗衣教授に対する悪質な誹謗中傷について、本日、東京地裁は、加害者に金220万円の高額賠償を命じる判決を下しました。 この事案では、加害者側がカンパを募ったことが賠償額の増額事由として考慮されています。被害者ではなく加害者がカンパを募る「誹謗中傷ビジネス」に対して、裁判所が歯止めをかけた重要な貴重な判決だと評価してよいと思います。 判決はこちらのリンクからご覧ください↓ 東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決 ————– 北村紗衣先生のコメント まずは弁護団の皆様と、傍聴などで支援してくださった皆様に心よりお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。皆様の努力と励ましなしに今回の判決は無かったと思います。 私はお金が欲しくてこの裁判を行ったのではありません。自分の名誉を守るために、そしてこうした行為が許されては
「エコーニュース(あるいは「音無ほむら」)」と名乗る人物(以下「本件原告」といいます)が、一般社団法人Colaboとその理事、及びその代理人合計11名に対して起こした名誉毀損訴訟(事件番号 東京地方裁判所 令和5年(ワ)第16325号 事件)の被告側書面を公開します。 本件原告は、原告側書面のみならず、被告側の答弁書についても自身のブログ上で販売しております。本来権利救済の手段である裁判それ自体を利用したこのようなマネタイズは、司法制度の根幹を揺るがしかねないため、被告ら弁護団は、被告側の主張書面を無料で公開することにしました。 以下のリンクからご覧ください。 ・答弁書 ・被告ら第1準備書面 ・被告ら第2準備書面
声 明 本日、横浜地方裁判所川崎支部は、川崎市内に居住する在日3世の崔江以子さんに対し、「日本に仇なす敵国人さっさと祖国へ帰れ。」「差別の当たり屋」「被害者ビジネス」などと、ヘイトスピーチ等を繰り返した男性に対し、「不当な差別的言動」(ヘイトスピーチ解消法2条)に該当する発言については、慰謝料100万円、名誉感情を毀損する発言については、慰謝料70万円、その他弁護士費用等を含め、合計194万円の支払いを命ずる判決を下した。弁護団は、本判決をヘイトスピーチを断罪する画期的な判決として評価する。 本判決は、「日本に仇なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ」との投稿について、ヘイトスピーチ解消法2条にいう「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当すると認めた。そのうえで、本判決は、「憲法13条に由来する人格権、すなわち、本邦外出身者であることを理由として地域社会から排除され、また出身国等の属性に関
声 明 私たちは、「エコーニュース(あるいは「音無ほむら」)」と名乗る人物(以下「本件原告」といいます)が、一般社団法人Colabo(以下、「Colabo」といいます。)とその理事、及びその代理人合計11名に対して起こした名誉毀損訴訟(東京地裁2023年(ワ)第16325号事件)の被告らの代理人弁護団です。 昨年の8月頃より、Colaboに対し、「暇空茜」と名乗る人物による膨大なデマ・誹謗中傷がインターネットに流れ、理事やスタッフが対応に追われる等Colaboに対する業務妨害が発生しました。デマや誹謗中傷を信じた人々は誹謗中傷に加勢するだけではなく、シェルターを晒すとか、Colaboのバスを切り付けるといった物理的暴力も始めました。攻撃はそれにとどまらず、Colaboとその代表者仁藤夢乃氏に対する、殺害予告やレイプ予告、なりすまし注文なども大量になされたのです。Colabo弁護団が結成され
若年女性支援団体一般社団法人Colaboに対して誹謗を続ける、ネットブロガー・Youtuber「暇空茜(水原清晃)」氏が、Colabo代表仁藤夢乃氏の肖像写真の著作権を巡り、反差別団体「のりこえねっと」を訴えた裁判で、2023年8月24日、東京地裁知財部は、暇空氏の請求を棄却する暇空氏敗訴の判決を言い渡しました。 Colaboやのりこえねっとは、暇空氏の多くの訴訟を抱えており、これは、一連の「暇空裁判」の最初の判決です。 暇空裁判の今後を示唆する判決として注目してください。 判決文は以下のリンクからご覧ください。 東京地方裁判所令和4年(ワ)第40126号判決正本
石川優実さんは、2017年に自身が芸能界で受けた性暴力を社会に告発する等して女性差別社会を厳しく批判してきた勇敢なフェミニストです。また、石川さんは、2019年には職場でのパンプス義務付け反対運動「#KuToo」を展開、世界中のメディアから取り上げられBBC「100人の女性」にも選ばれました。 ところが、石川さんの活発な活動に対して女性差別主義者たちは猛烈に反発。日々Twitterなどで石川さんに対する根拠のない誹謗中傷を繰り返しました。石川さんは、これに対する反論を本にまとめ、2019年10月「#KuToo~靴から考える本気のフェミニズム」(株式会社現代書館)という書籍の形で出版しました。 すると、「この本は著作権法違反である」等という根拠のない言いかがりが、インターネットに多数投稿されるようになりました。専門家が見れば一笑に付すような内容でしたが、Twitterにおけるバッシングは止ま
本件はインターネット上のヘイトスピーチについて、人種差別そのものを違法とした上で、高額な賠償を認めた画期的な判決です。 これまでも人種差別を理由に高額賠償を認めた判決はいくつかありました。たとえば、京都朝鮮学校襲撃事件に関する2013年10月7日判決(判例時報2208号74頁)等は、人種差別撤廃条約を援用して高額賠償を認めた例ですが、これは、「わが国の裁判所は,単に人種差別行為がされたというだけでなく,これにより具体的な損害が発生している場合に初めて,民法709条に基づき,加害者に対し,被害者への損害賠償を命ずることができるというにとどまる。」とした上で、「人種差別撤廃条約上の責務に基づき,同条約の定めに適合するよう無形損害に対する賠償額の認定を行うべきもの」として、賠償額の算定について人種差別を考慮する、という姿勢に止まっていたのです。 この点、本件で横浜地方裁判所川崎支部の2020年5
2019年6月11日、最高裁判所は、「しばき隊リンチ事件」「十三ベース事件」「M君事件」等と称された事件について、上告棄却、上告受理不受理の決定を下したことにより、全て決着した。 結論から言えば、判決の結果はすでに確定した刑事事件と全く同一であり、以下のとおりである。 当方依頼人2名と他の1名……完全に無実、賠償責任なし 実行犯1名……全体の損害について賠償命令 実行犯の行動を止め、一度だけ平手打ちをした者……実行犯との共犯関係は一切なし、1万円の賠償のみ 要するに、本件は、完全な単独犯行の事件であり、「リンチ」ではないのである。したがって、本件を以後「しばき隊リンチ・でっち上げ事件」と呼称することとする。 本件は、多くの無関係な人々を巻き込み、多くの人々の名誉と人生を傷つけた事案である。この判決を機に、デマに踊った人々が正気を取り戻し、ネット上の誹謗中傷が収束することを願ってやまない。そ
2018年8月8日、橋下徹氏(元大阪府知事・元大阪市長)を原告、有田芳生氏(参議院議員)を被告とする名誉毀損訴訟で、大阪地裁は新判断を示しました。 この判断は、従来スポーツ事故等に適用されていた「危険の引き受けの法理」を初めて名誉毀損に用いたものであり、新判例となり得る新しい判断で、今後の実務に重要な影響を及ぼすものと思われます。 (事案の概要) 2017年7月19日、有田氏のツイート「『ザ・ワイド』に一度だけ出演して降板させられた腹いせではないかと思う。」 同年8月2日 橋下氏提訴 金500万円請求 2018年8月8日判決 請求棄却 (認定) 2012年10月「週間朝日がすこぶる面白い」(有田氏) 「こういうインテリが一番たちが悪い」(橋下氏) 2016年「それで自称人権派だって。笑わせてくれるなよ。最低な奴」(橋下氏) 2017年7月「有田芳生の人権面は偽物だ」(橋下氏) 「参議院議員
在特会(在日特権を許さない市民の会)前会長桜井誠氏を原告、参議院議員有田芳生氏を被告とする、名誉毀損を理由とした損害賠償請求事件(東京地方裁判所 事件番号 平成28年(ワ)第18742号)について、2017年9月26日、裁判所は、有田氏の発言の公共性、公益目的を認める一方、桜井氏の過去の発言は差別的言動解消法2条にいう「不当な差別的言動」に該当するものと認め、結論として、原告の請求を棄却しました。 判決全文は以下のとおりです。 東京地方裁判所 平成28年(ワ)第18742号 判決 弁護士 神原 元
北海道道議会議員の小野寺まさる氏が、市民に対し、ツイッター上で「公安から聞きましたが鼻血を出しすぎ思考が低下しましたか」等の名誉毀損発言を行いました。私はその方の代理人として直ちに訴訟を提起し、小野寺氏は、発言を撤回し、謝罪をすることになりました。 ↓ http://www.onoderamasaru.jp/information/%e3%81%8a%e8%a9%ab%e3%81%b3/ 小野寺氏の発言がたんなる「侮辱」なのか、事実摘示による「名誉毀損」なのか、評価が分かれるかもしれません。ただ、どちらであっても、他者の人格を傷つけるものであることに違いなく、さらに、このような発言には一片の公益性もないことからすれば、到底許されるものではありません。そもそも、公選の議員(選良と言われます)がこのような発言を終始していることが、昨今の、言葉が軽く、他者の人権を省みない風潮を引き起こしているよ
被告訴人は、平成25年6月16日、自らを「湘南純愛組・優」等と称して、「行動する保守運動」が主催する排外デモ「桜田祭」に参加していたが、同日午後4時38分、新宿区西新宿小滝橋通りにおいて、道路の反対側歩道から抗議の声を上げていた告訴人に腹を立て、車線を横切って反対側の歩道まで走り、歩道内において、告訴人に対し、その体に体当たりをして転倒させる暴行を加え、もって告訴人に全治1週間の頭部打撲の傷害を負わせたものである。 第1 告訴に至る経緯1 当事者(1)被告訴人 被告訴人は、「湘南純愛組・優」と称して、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」を中心として構成される「行動する保守運動」に参加し、新大久保のコリアンタウンで同グループが行う在日朝鮮・韓国人を攻撃する排外主義デモ(排外デモ)に繰り返し参加していた。 犯行当日、被告訴人は、同グループが主催する排外デモ「桜田祭」に参加していた。(2
新宿区新大久保地域で行われる外国人排撃デモについて、本日、宇都宮健児弁護士をはじめとする12人の弁護士(当事務所の神原元弁護士も名を連ねています)が、声明を発表し、東京都公安委員会へ申し入れを行いました。 また、東京弁護士会会長に対して人権救済申立を行いました。 内容は以下の通りです。 声明文PDF 申入書PDF 人権救済申立書PDF 1 本日私たちは、本年2月9日以来4回にわたって東京都新宿区新大久保地域で行われてきた外国人排撃デモの実態に鑑みて、今後周辺地域に居住、勤務、営業する外国人の生命身体、財産、営業等の重大な法益侵害に発展する現実的危険性を憂慮し、警察当局に適切な行政警察活動を行うよう申し入れた。2 外国人排撃のための「ヘイトスピーチ」といえども、公権力がこれに介入することに道を開いてはならないとの表現の自由擁護の立場からする立論があることは私たちも承知している。しかしなが
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