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インタビュー
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CBD製品の大麻非該当性の確認について 大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しませんが、当該製品を輸入する前に、麻薬取締部においてその該否を確認しております。 確認の手続きについては以下をご確認の上、担当部署へとご連絡ください。 手続きについて CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ(2022年4月版) よくある質問について(2022年4月版) 問い合わせ先 部署:関東信越厚生局麻薬取締部 メールアドレス:CHECKCBD●mhlw.go.jp
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