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CBD関連製品の麻薬の非該当性確認について 麻薬取締部では、『CBD関連製品の輸入を検討中であり、その製品が麻薬であるか否かの判断がつきかねる方等』を対象に、通関前に確認(麻薬非該当性確認)を行います。この事前確認手続きは、当該製品の輸入に際して必ず必要な法定事項ではありません。 CBD関連製品とは、CBD(カンナビジオール)、CBN(カンナビノール)又はCBG(カンナビゲロール)を含有する製品を言います。 CBDオイル等のCBD関連製品の輸入を検討されている方へ(2024年12月版)NEW! CBDオイル等のCBD関連製品の区分及び具体例 ※法改正の概要等 CBD関連製品中に微量に残留する可能性があるΔ9-THC(デルタ9テトラヒドロカンナビノール)に対して、製品の形状に応じて残留限度値が設けられました。 令和6年12月12日以降、Δ9-THCの含有量が残留限度値を超えて検出されたものは
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