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「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について 本日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 本法律案は、デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等の措置を講ずるものであり、第221回特別国会に提出されました。 関連資料
関係省庁・機関との連携 サイバーセキュリティ関係省庁・機関との間で、連携の仕組みに関して認識を共有すると共に、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(令和7年7月1日に国家サイバー統括室に改組) 、警察庁サイバー警察局、独立行政法人情報処理推進機構と覚書を締結し、個別に連携を具体化しました。 個人情報保護委員会とサイバーセキュリティ関係省庁・機関との連携の強化-連携の仕組み整理と覚書締結- (PDF : 465KB) 個人情報保護委員会と内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターの連携に関する覚書 (PDF : 116KB) 個人情報保護委員会と警察庁サイバー警察局の連携に関する覚書 (PDF : 102KB) 個人情報保護委員会と独立行政法人情報処理推進機構の連携に関する覚書 (PDF : 111KB) ※覚書については、令和5年3月24日時点の修正版を掲載しています。 個人情報保護法サ
News Release 有限会社ビジネスプランニングに対する 個人情報の保護に関する法律に基づく 行政上の対応について 令和7年5月 16 日 個人情報保護委員会は、本日、名簿販売の事業を営む有限会社ビジネスプランニ ングに対して、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づく行 政上の対応を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。 【連絡先】 個人情報保護委員会事務局 監視・監督室 電話:03-6457-9680 公表資料 1 有限会社ビジネスプランニングに対する個人情報の保護に関する法律 に基づく行政上の対応について 令和7年5月 16 日 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会(以下「当委員会」という。 )は、本日、名簿販売の事業を営む 有限会社ビジネスプランニング1、2 (以下「ビジネスプランニング」という。 )に対し、 下記1のとおり個人情報の保護
要配慮個人情報を不特定多数に公開している性犯罪マップと称するウェブサイトに関して、以下のとおり、情報提供を行います。 性犯罪マップに関する情報提供 (PDF : 63KB)
生成AIサービスについては、その利用が世界的に普及している中、新たにDeepSeek社注1 による生成AIサービスが開発され、サービス提供が開始されています。同社の生成AIサービスについては、日本国内でサービス提供体制が構築されている他のサービスとは異なり、留意すべき点があります。このため、同社が公表するプライバシーポリシーの記載内容に関して、以下のとおり、情報提供を行います。 ※2月28日に日本語表記のプライバシーポリシーが公表されたことに伴い、同社が公表するプライバシーポリシーは中国語と英語表記のもののみとなっている旨の記載を削除しました。 ①当該サービスの利用に伴いDeepSeek社が取得した個人情報を含むデータは、中華人民共和国に所在するサーバに保存されること ②当該データについては、中華人民共和国の法令が適用されること (参考) 上記②に関して、当該データに対しては、例えば以下の
News Release LINE ヤフー株式会社への勧告等に対する 改善状況の概要及び同社への対応方針について 令和7年1月 29 日 個人情報保護委員会は、LINE ヤフー株式会社への勧告に対する改善策の実施状況につい て、以下資料のとおり、取りまとめましたので、お知らせいたします。 【連絡先】 個人情報保護委員会事務局 監視・監督室 電話:03-6457-9680(代) 公表資料 勧告等の事項 LY社の改善策 完了 LY社が管理するシステムについて、認証基盤の分離を優先的に実施し、NAVERグ ループと認証基盤及び認証情報を共通化している状態を解消した。 ー LY社:令和7年3月末 国内及び海外子会社: 令和8年3月末 LY社:令和7年3月末 国内及び海外子会社: 令和8年3月末 完了 NC社に対する実地監査を行い、本件事案発生の一因となったNC社の安全管理措置 の実施状況の確認並び
ホーム 広報・お知らせ 注意情報 人事労務管理のためのサービスをクラウド環境を利用して開発・提供する場合及び当該サービスを利用する場合における、個人情報保護法上の安全管理措置及び委託先の監督等に関する留意点について(注意喚起) 人事労務管理のためのサービスをクラウド環境を利用して開発・提供する場合及び当該サービスを利用する場合における、個人情報保護法上の安全管理措置及び委託先の監督等に関する留意点について(注意喚起) 人事労務管理のためのサービスをクラウド環境を利用して開発・提供する場合及び当該サービスを利用する場合における、個人情報保護法上の安全管理措置及び委託先の監督等に関する留意点について(注意喚起) 個人情報保護委員会は、人事労務管理のためのサービスをクラウド環境を利用して開発・提供する場合及び当該サービスを利用する場合における、個人情報保護法上の安全管理措置及び委託先の監督等に関
不正アクセスによる個人データ漏えい防止のための注意喚起 近年、ランサムウェアを含むサイバー攻撃の高度化・巧妙化が進み、従前見られていた情報システムの脆弱性を狙った不正アクセスに加え、グループ会社又は海外拠点における弱点となり得る関係性に起因するシステム侵入、機密情報が保存される領域への高度な水平移動等の手口による個人データの漏えいが見られます。 そのため、個人情報保護委員会は、不正アクセスによる個人データ漏えい防止のための原因及び対策例を取りまとめ、注意喚起を行うこととしましたので、お知らせいたします。 不正アクセスによる個人データ漏えい防止のための注意喚起 (PDF : 569KB)
ホーム 広報・お知らせ 注意情報 複数の大学における漏えい事案を踏まえたクラウド型ID管理サービスを利用する場合の個人情報保護法上の安全管理措置に関する留意点について(注意喚起) 複数の大学における漏えい事案を踏まえたクラウド型ID管理サービスを利用する場合の個人情報保護法上の安全管理措置に関する留意点について(注意喚起) 個人情報保護委員会は、複数の大学における漏えい事案を踏まえたクラウド型ID管理サービスを利用する場合の個人情報保護法上の安全管理措置に関する留意点について、注意喚起を行うこととしましたので、お知らせいたします。 複数の大学における漏えい事案を踏まえたクラウド型ID管理サービスを利用する場合の個人情報保護法上の安全管理措置に関する留意点について(注意喚起) (PDF : 73KB)
ホーム 広報・お知らせ 報道発表資料 報道発表(令和6年度) 株式会社NTTマーケティングアクトProCX等における不正持ち出し事案に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和6年9月11日)
メールの誤送信について 令和6年7月4日 個人情報保護委員会事務局 個人情報保護委員会事務局において、当事務局が主催する認定個人情報保護 団体向けの説明会の開催案内をメールにて送信する際に、誤送信が発生いたし ました。 関係者の方々にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。 1 概要 令和6年7月2日(火)16 時頃に、当事務局主催の認定個人情報保護団体向 けの説明会の開催案内をメールにて送信する際に、送信先としていた 96 件のメ ールアドレスが送信先全員に表示される形でメールを一斉送信していたことが 判明しました。 2 メールの誤送信の原因 本件説明会の案内メールを送信する際に、 操作を誤り、 送信先としていた方々 全員のメールアドレスが表示される形でメールを一斉送信しました。 3 対応状況 同日に、送信先の方々に対してメールにより誤りがあった旨をお伝えしまし た。 その後、
個人情報保護委員会では、令和2年改正法附則第10条の規定を踏まえ、「いわゆる3年ごと見直し」について、令和5年11月から、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況、及び現行法の施行状況等についての実態把握や、多様なステークホルダーからのヒアリング等を通じて、具体的な検討を進めています。 検討会等 検討会の開催について(報道発表資料) (PDF : 71KB) 有識者検討会等(個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会など) 個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会報告書(令和6年12月25日) (PDF : 2359KB) 中間整理 「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」に関する意見募集について(令和6年9月4日結果掲載) 「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討
日時 令和6年6月12日(水)13:00~ 場所 個人情報保護委員会 委員会室 議事次第 議題 いわゆる3年ごと見直し 有識者ヒアリング 佐藤一郎(国立情報学研究所教授) 高木浩光(産業技術総合研究所主任研究員) (敬称略) 配付資料
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館32階 代表電話: 03-6457-9680 個人情報保護法相談ダイヤル: 03-6457-9849
News Release 株式会社 NTT ドコモ及び株式会社 NTT ネクシアに対する 個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について 令和6年2月 15 日 個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。 以下「個人情報保護法」という。)に基づき、株式会社 NTT ドコモ及び株式会社 NTT ネクシアに対し、 令和6年2月 15 日に個人情報保護法第 147 条に基づく指導等を行 いましたので、お知らせいたします。 【連絡先】 個人情報保護委員会事務局 監視・監督室 電話:03-6457-9680(代) 公表資料 1 株式会社 NTT ドコモ及び株式会社 NTT ネクシアに対する 個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について 令和6年2月 15 日 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会(以下「当委員会」という。 )は、令和6年2月
ホーム 広報・お知らせ 報道発表資料 報道発表(令和5年度) 株式会社NTTマーケティングアクトProCX及びNTTビジネスソリューションズ株式会社に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和6年1月24日) 株式会社NTTマーケティングアクトProCX及びNTTビジネスソリューションズ株式会社に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について (令和6年1月24日)
個人情報データベース等不正提供等罪の適用事例等を踏まえた安全管理措置及び漏えい等の報告に関する留意点に関する注意喚起について 個人情報保護委員会は、個人情報データベース等不正提供等罪の適用事例等を踏まえた安全管理措置及び漏えい等の報告に関する留意点について、注意喚起を行うこととしましたので、お知らせいたします。 【別添】個人情報データベース等不正提供等罪の適用事例等を踏まえた安全管理措置及び漏えい等の報告に関する留意点について(注意喚起) (PDF : 372KB)
生成AIサービスの利用に関する注意喚起 -個人情報がAIの学習データとして利用されていませんか?- 現在、生成AIサービスが普及し、利用者が急増しています。生成AI サービスは、誰でも手軽に使うことができ、様々な情報を入手できる ようになる一方で、気付かないうちに個人情報保護法に違反してしま う可能性があります。 ※ 生成AIサービスの利用者が入力した情報について、生成AIサービスの提供者が自らのAIの精度向 上等のために学習データとして利用することとしている場合に、利用者が個人データもしくは保有 個人情報を入力すると、利用者から提供者に対し、個人データもしくは保有個人情報を提供したこ とになります。 ※ 生成AIサービスを利用する際には、上記の点以外にも、特定された利用目的の達成に必要な範囲 内で個人情報を取り扱う等、個人情報保護法の規律に従って、個人情報を適正に取り扱っていただ く必要
News Release トヨタ自動車株式会社による 個人データの漏えい等事案に対する 個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について 令和5年7月 12 日 個人情報保護委員会は、トヨタ自動車株式会社に対し、令和5年7月 12 日に個人情報の 保護に関する法律第 147 条に基づく指導を行いましたので、お知らせいたします。 【連絡先】 個人情報保護委員会事務局 監視・監督室 電話:03-6457-9680(代) 公表資料 トヨタ自動車株式会社による個人データの漏えい等事案に対する 個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について 令和5年7月 12 日 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会は、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ社」という。 ) に対し、令和5年7月 12 日、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。 )第
法制度 (令和7年2月3日更新) 個人情報の保護に関する制度の有無 包括的な法令として、以下の法令が存在する。 中華人民共和国個人情報保護法(中华人民共和国个人信息保护法)(以下「個人情報保護法」という。) 仮訳: (PDF : 284KB) URL:https://www.gov.cn/xinwen/2021-08/20/content_5632486.htm 施行状況:2021年11月1日施行 対象機関:公的部門(地方人民政府を含む。)及び民間部門 対象情報:電子その他の方法により記録される、既に識別され、又は識別可能な自然人に関する各種情報(匿名化処理後の情報を除く。) 個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 EU の十分性認定※1:なし APEC の CBPR システム※2:なし OECD プライバシーガイドライン8原則※3に対応する事業者等の義務又は本人の権利 O
「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」資料一覧 個人情報保護委員会は、令和5年3月、「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」(以下「本文書」という。)を決定しました。これは、令和4年1月に設置した犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会(座長:宍戸常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授)がとりまとめた報告書を審議の上、個人情報保護委員会から公表したものです。 本文書に関連する広報資料をご用意しましたので、ご活用ください。 広報印刷物
生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について 我が国において、現在、生成AIサービス(質問・作業指示(プロンプト入力)等に応えて文章・画像等を生成するAIを利用したサービス)が普及していることを踏まえ、当委員会として、別添1のとおり、生成AIサービスの利用に関する注意喚起等を行うこととしました。 なお、生成AIサービスであるChatGPTを開発・提供するOpenAI, L.L.C.及びOpenAI OpCo, LLCに対しては、別添2に記載の概要のとおり、注意喚起を行いました。 【別添1】生成AIサービスの利用に関する注意喚起等 (PDF : 286KB) 【別添2】OpenAIに対する注意喚起の概要 (PDF : 180KB)
News Release 公表資料 生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等について 令 和 5 年 6 月 2 日 我が国において、現在、生成 AI サービス(質問・作業指示(プロンプト入力)等 に応えて文章・画像等を生成する AI を利用したサービス)が普及していることを踏 まえ、当委員会として、別添1のとおり、生成 AI サービスの利用に関する注意喚起 等を行うこととしました。 なお、生成 AI サービスである ChatGPT を開発・提供する OpenAI, L.L.C.及び OpenAI OpCo, LLC に対しては、別添2に記載の概要のとおり、注意喚起を行いまし た。 【別添1】生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等 【別添2】OpenAI に対する注意喚起の概要 【連絡先】 個人情報保護委員会事務局 吉屋、松本、福本 電話:03-6457-9763 (別添1) 生
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個人情報取扱事業者等のうち、憲法上保障された自由(表現の自由、信教の自由、政治活動の自由)に関わる以下の主体が以下の活動のために個人情報等を取り扱う場合には、その限りにおいて、個人情報取扱事業者等の義務は適用されません(法第57条第1項)。 報道機関報道活動 著述を業として行う者著述活動 宗教団体宗教活動 政治団体政治活動 また、これらの諸活動の自由を確保するため、これらの活動の相手方である個人情報取扱事業者等の行為(例:①政党から政治活動を行うため要請があった場合に、後援会等が本人の同意なく個人データを提供すること、②新聞社等の報道機関が報道目的で個人情報を取り扱う場合に、報道機関に対して本人の同意なく個人データを提供すること)についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています(法第14
上半期における個人データの漏えい等事案を踏まえた個人データの適切な取扱いについて 上半期において、当委員会へ直接報告された個人データの漏えい等事案の主なものは、病院や薬局における要配慮個人情報を含む書類の誤交付及び紛失であり、その他のものは、ウェブサイトやネットワークの脆弱性を突いた不正アクセス等でした。 個人情報取扱事業者において個人データを取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に則り、個人情報を適正に取り扱っていただく必要があることから、ご留意ください。 上半期における個人データの漏えい等事案を踏まえた個人データの適切な取扱いについて(注意喚起) (PDF : 392KB)
匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの(法第2条第6項)です。「個人情報」(法第2条第1項)に該当せず、本人の同意を得ずに第三者に提供することが可能です(匿名加工情報の取扱いに係る義務等については、ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)3-2参照)。 これに対し、仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した個人に関する情報(法第2条第5項)であり、仮名加工情報を作成した個人情報取扱事業者においては、通常、当該仮名加工情報の作成の元となった個人情報や当該仮名加工情報に係る削除情報等を保有していると考えられることから、原則として「個人情報」(法第2条第1項)に該当するものです。変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超
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