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2023.12.12025年度新卒採用本選考受付を開始致します。 選考をご希望の方は、弊社新卒採用マイページよりエントリー下さい。
あらゆる産業で「サービス化」が進む中、企業は、製造業型の付加価値提供モデルから、顧客価値創造モデルへの変革が余儀なくされています。しかし、経営トップやマネジメントが「ソリューションビジネスへ」と叫んでも、自社のビジネスはソリューションビジネスへの転換が実現できないのが現状です。何故ならば、多くの場合「ソリューション」という名の「プロダクト」を引き続き提供しようとするからです。 抜本的なビジネスモデル変革を実施するためには、経営のプラットフォームとビジネスモデルそのものを変えていく必要があります。シグマクシスでは、自社で適用した実績と経験をもとに、社員の働き方や顧客との接点構築のあり方、人事・評価制度、組織モデル、ナレッジマネジメント、オフィスコンセプト、そしてそれらを支えるITの仕組みなどを、統合的に設計・実装し、ビジネスモデル変革を強力にご支援します。 ソリューションビジネスとプロダク
2010年4月に施行された新「資金決済法」に伴い、前払式支払手段発行者に対し、法令に準拠するために新たな対応が求められています。ここでは、新「資金決済法」の概要と、求められる対応、そしてシグマクシスの支援サービスについて紹介します。 2009年6月17日 法案成立、24日公布 2010年4月1日 施行 対応が必要となるサービス 価値が証票に記録される商品券や、プリペイドカードやEdyに代表される電子マネーの発行、およびインターネットなどを通じてサーバに記録される電子マネーの発行 (注)付加的なポイント・サービス、収納代行サービス、代金引換サービスには適用されない 要求される対応の骨子 自家型発行者は届出制、第三者型発行者は登録制、未使用残高の2分の1以上の保全義務の枠組を維持 発行停止の際の利用者への払戻しの義務づけ 資産保全措置として信託銀行への信託を認める 自家型発行者に対する監督規定
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