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内容証明郵便の内容を確実に相手方へ通知する方法 書留郵便や、内容証明郵便等、相手方の印鑑を必要とする郵便は、郵便局員が配達した際不在であれば「不在通知」を投函します。その不在通知が投函されてから7日が経過すれば自動的に、送り先へと返送されてきます。 内容証明都郵便を送った際、相手方が「受取拒否」をしてきた場合や、「不在期間経過」で戻ってきた場合は、法律的にはどう判断されるのでしょうか?すこし説明いたします。 【1.受け取りを拒絶された場合】 内容証明郵便は必ず受け取る必要はありません。受取人は、配達された内容証明郵便を『受け取りません!』と拒否することも可能です。 そのような場合は、内容証明郵便に 「相手方が内容証明郵便の受け取りを拒否しました」と書かれた紙が貼られて差出人に戻ってきます。受け取りの拒否により、相手方は通知の内容を把握していません。しかし、相手が通知を受け取れる状態にあった
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