簡易課税方式 「預った消費税」の計算は原則課税方式と同様ですが、「支払った消費税」の計算は一切せず、その代わり「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する方式です。 「預った消費税」のみ集計すれば計算できるので、原則課税方式よりも「簡易」な方式です。 ※みなし仕入率は事業の種類に応じて5段階に分かれています 簡易課税方式は中小事業者の事務負担等を軽減しようと言う目的で導入されましたので、中小事業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)の事業者にのみ認められた方式です。 簡易課税方式を選択したい場合には、その選択したい課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。(設立事業年度又は事業開始年の場合にはその事業年度又はその年の末日までの提出となります) また、一旦簡易課税制度を選択したら、