覚醒剤密輸の「運搬役」として覚醒剤取締法違反に問われた英国籍のロバート・ジョフリー・ソウヤー被告(56)について、最高裁第1小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は21日の決定で、「覚醒剤が入った荷物の運搬を委託された者は、特段の事情がない限り、密輸組織の指示を受けたと認定すべきだ」との判断を示し、被告の上告を棄却した。 懲役10年、罰金500万円の2審・東京高裁判決が確定する。 薬物密輸事件の裁判員裁判では、被告が覚醒剤を知らなかった可能性があるなどとして、少なくとも13人に無罪判決が言い渡されており、ソウヤー被告も1審・千葉地裁で無罪とされた。被告の違法性の認識を立証するのが難しいためだが、最高裁の決定は、今後の裁判員裁判の審理に影響を与える可能性もある。