信号待ちをしているとき、歩道でバイクを押して歩いているライダーを見たことはありませんか。そしてそのまま車道に入りエンジンをかけて走っていく。信号待ちをしている車には決してできない方法ですが、これは交通ルール上では違反にならないのでしょうか。 歩行者になる条件とは 信号待ちをしているとき、バイクを手で押しながら歩道や路側帯を歩くライダー。そのまま車道に入りエンジンをかけ走っていく。信号待ちをしている車には決してできない方法です。バイクを押して歩道を通り、車道に戻る。交通ルールでは違反にはならないのでしょうか。 バイクを手で押しながら歩道や路側帯を歩くことは、違法ではありません 先に結論を一言「違法ではありません」。条件さえ守ればバイクを手で押しながら歩道を歩く行為は、道路交通法では違反ではなく「歩行者」として扱われます。 道路交通法第2条第3項第2号には歩行者の規定があり「次条の大型自動2輪