(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号) 日本の教育の基盤となる法律。現在の教育基本法は、旧教育基本法の全てを「改正」*1し、平成18年(西暦2006年)12月22日に公布、施行したものである。 全18条。「教育の目的及び理念」、「教育の実施に関する基本」、「教育行政」、「法令の制定」の4章から成り立っている。 形式的には法律であり、他の法律に対して優位にあるわけではない。むしろ、「後法優位の原則」から考えると、やや劣位にあるとさえ言える。 判例でも 教育基本法については、後法は前法を破るとの一般原則を直ちに適用することはできない。 一般に教育関連法令の解釈及び運用については、法律自体に別段の規定がない限り、できるだけ教基法の規定及び同法の趣旨、目的に沿うように考慮が払われなければならない。 などされ、他の教育法規は、この教育基本法の理念を実現するために制定されたものと見なされている。