ことし7月、「京都アニメーション」のスタジオが放火された事件では、携行缶で購入したガソリンが犯行に使われたことから、総務省消防庁はガソリンスタンドに対して購入者の本人確認や使用目的の確認などを義務づけることになりました。 これを受けて総務省消防庁は、ガソリンスタンドがガソリンを容器に詰め替えて販売する際に、新たな規則をもうけることになりました。 具体的には、購入者に運転免許証などの提示を求めて本人確認を実施するほか、使用目的の確認や販売した日時や量などといった記録の作成を義務づけます。 ただ、定期的に購入する人には、毎回の提示までは求めないことも検討するということです。 総務省消防庁は、29日から来月27日までメールや郵送などで国民から意見を募ったうえで省令を改正し、来年2月1日からの施行を目指すことにしています。