河井案里参議院議員の公設秘書が去年の参議院選挙で運動員を買収した罪に問われた裁判で、最高裁判所は秘書側の上告を退ける決定をし、執行猶予のついた懲役1年6か月の判決が確定することになりました。検察は近く、連座制を適用して案里議員の当選の無効を求める行政訴訟を起こす見通しです。 河井案里参議院議員の公設第2秘書、立道浩被告(55)は、去年7月の参議院選挙でいわゆるウグイス嬢らに法律の規定を超える報酬を支払ったとして公職選挙法違反の運動員買収の罪に問われ、弁護側は連座制の対象にならない罰金刑が妥当だと主張しました。 1審の広島地方裁判所と2審の広島高等裁判所はいずれも「違法な報酬の支払いを指示していて、罰金刑にすべきではない」などとして、懲役1年6か月、執行猶予5年を言い渡し、弁護士が上告していました。 これについて最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、28日までに上告を退ける決定をし、有罪判決